歯科技工管理学研究

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歯科技工士・岩澤 毅

○歯科技工に関する広告について

1956年07月31日 | 判例・通知・他
○歯科技工に関する広告について
(昭和三一年七月三一日)
(衛医医発第一九二号)
(厚生省医務局長あて東京都衛生局医務部長照会)

このことについて、別紙のとおり申請があったが、これについて貴局の見解を教示煩わしたい。

〔別紙〕
昭和三十一年七月二十日
東京都知事 安井誠一郎殿
住所 東京都新宿区柏木四丁目八〇七番地/F/A歯科補綴研究所 電話(37)六八七二
氏名 藤原綾一 (印)
法定外広告事項許可申請書
左記の通法第二十六条第一項第四号の規定により広告事項を許可されたく申請します。

1 歯科技工所の名称及び所在地
名 称 /F/A歯科補綴研究所
所在地 東京都新宿区柏木四丁目八〇七番地
2 広告しようとする事項
昭和廿四年五月二十日実用新案登録第三六四三九八号金属床に於ける粘膜接当面に護膜及合成樹脂を加熱硬化せしめて成る膜を被着せしめたる義歯の構造の特質に就いて
3 許可を受けようとする具体的理由
(イ) 歯科医師及び歯科技工士に加工技術を伝へるため
(ロ) 前項特許を得たる加工の委託を受けるため
(ハ) 一般普及のため
4 許可を受けるに参考となるべき事項
(イ) 特許出願書写
(ロ) 特許局審査官の登録査定謄本写
(ハ) 医学博士原三正氏の簡易連合圧印床義歯文献
5 広告の方法
ラヂオ、新聞、雑誌及印刷文書による
その内容は誇大又は虚偽にわたってはならないこと

(昭和三一年八月二五日 医発第七三七号)
(東京都知事あて厚生省医務局長回答)
昭和三十一年七月三十一日衛医医発第一九二号をもって貴都衛生局医務部長から照会のあった標記の件について左記の通り回答する。

御照会の、広告しようとする事項は、歯科技工士の技能にわたるものと思われるから、歯科技工士法第二十六条第一項第四号の規定による許可を与へることは適当でない。

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