内閣衆質一六九第三四号
平成二十年二月八日
内閣総理大臣 福田康夫
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員岩國哲人君提出歯科診療報酬の算定基準に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
--------------------------------------------------------------------------------
衆議院議員岩國哲人君提出歯科診療報酬の算定基準に関する質問に対する答弁書
一及び二について
厚生労働省としては、御指摘の歯科診療報酬に係る神奈川県固有の審査基準(以下「神奈川基準」という。)については、神奈川社会保険事務局及び審査支払機関に対して指導を行い、平成十八年九月に撤回させている。
また、厚生労働省としては、各都道府県における審査支払機関の具体的な審査の状況についての調査は行っていないが、各都道府県における審査支払機関の審査担当者が集まる会議において、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)、診療報酬の算定方法(平成十八年厚生労働省告示第九十二号)等を踏まえた適切な審査の徹底について指導するなどの取組を行っている。
三について
厚生労働省としては、お尋ねのような指導は行っていない。
四について
厚生労働省としては、審査支払機関においては、保険医療機関及び保険医療養担当規則、診療報酬の算定方法等を踏まえた適切な審査が行われているものと考えており、御指摘のような行為が行われているとは承知していない。
平成二十年二月八日
内閣総理大臣 福田康夫
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員岩國哲人君提出歯科診療報酬の算定基準に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
--------------------------------------------------------------------------------
衆議院議員岩國哲人君提出歯科診療報酬の算定基準に関する質問に対する答弁書
一及び二について
厚生労働省としては、御指摘の歯科診療報酬に係る神奈川県固有の審査基準(以下「神奈川基準」という。)については、神奈川社会保険事務局及び審査支払機関に対して指導を行い、平成十八年九月に撤回させている。
また、厚生労働省としては、各都道府県における審査支払機関の具体的な審査の状況についての調査は行っていないが、各都道府県における審査支払機関の審査担当者が集まる会議において、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)、診療報酬の算定方法(平成十八年厚生労働省告示第九十二号)等を踏まえた適切な審査の徹底について指導するなどの取組を行っている。
三について
厚生労働省としては、お尋ねのような指導は行っていない。
四について
厚生労働省としては、審査支払機関においては、保険医療機関及び保険医療養担当規則、診療報酬の算定方法等を踏まえた適切な審査が行われているものと考えており、御指摘のような行為が行われているとは承知していない。