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歯科技工士・岩澤 毅

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律等の一部を改正する法律案

2008年02月15日 | 国会議事録
議案名「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律等の一部を改正する法律案」の審議経過情報 項目 内容
議案種類 衆法
議案提出回次 169
議案番号 5
議案件名 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律等の一部を改正する法律案
議案提出者 石崎 岳君外八名
衆議院予備審査議案受理年月日

衆議院予備付託年月日/衆議院予備付託委員会 /
衆議院議案受理年月日 平成20年 2月15日
衆議院付託年月日/衆議院付託委員会 /
衆議院審査終了年月日/衆議院審査結果 /
衆議院審議終了年月日/衆議院審議結果 /
参議院予備審査議案受理年月日 平成20年 2月18日
参議院予備付託年月日/参議院予備付託委員会 /
参議院議案受理年月日

参議院付託年月日/参議院付託委員会 /
参議院審査終了年月日/参議院審査結果 /
参議院審議終了年月日/参議院審議結果 /
公布年月日/法律番号 /


提出回次:第169回
議案種類:衆法 5号
議案名:あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律等の一部を改正する法律案

第一六九回

衆第五号

   あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律等の一部を改正する法律案

 (あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部改正)

第一条 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「あん摩マツサージ指圧師試験、はり師試験又はきゆう師試験」を「あん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験又はきゆう師国家試験」に改める。

 (あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第六条(見出しを含む。)中「あん摩マツサージ指圧師試験、はり師試験又はきゆう師試験」を「あん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験又はきゆう師国家試験」に改める。

 (歯科衛生士法の一部改正)

第三条 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「歯科衛生士試験」を「歯科衛生士国家試験」に改める。

 (診療放射線技師法の一部改正)

第四条 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「診療放射線技師試験」を「診療放射線技師国家試験」に改める。

 (行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律の一部改正)

第五条 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和五十八年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条第二項中「診療放射線技師試験」を「診療放射線技師国家試験」に改める。

 (歯科技工士法の一部改正)

第六条 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「歯科技工士試験」を「歯科技工士国家試験」に改める。

 (柔道整復師法の一部改正)

第七条 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「柔道整復師試験」を「柔道整復師国家試験」に改める。

  附則第二項中「、試験」を「、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十年法律第▼▼▼号)第七条の規定による改正前の第三条の柔道整復師試験」に改める。

 (柔道整復師法の一部を改正する法律の一部改正)

第八条 柔道整復師法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第六条(見出しを含む。)中「柔道整復師試験」を「柔道整復師国家試験」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十年九月一日から施行する。

 (あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行前に第一条の規定による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の規定によりなされたあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許若しくはきゅう師免許又はあん摩マッサージ指圧師試験、はり師試験若しくはきゅう師試験は、それぞれ、同条の規定による改正後の同法の規定によりなされたあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許若しくはきゅう師免許又はあん摩マッサージ指圧師国家試験、はり師国家試験若しくはきゅう師国家試験とみなす。

 (歯科衛生士法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この法律の施行前に第三条の規定による改正前の歯科衛生士法の規定によりなされた歯科衛生士免許又は歯科衛生士試験は、それぞれ、同条の規定による改正後の同法の規定によりなされた歯科衛生士免許又は歯科衛生士国家試験とみなす。

 (診療放射線技師法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 この法律の施行前に第四条の規定による改正前の診療放射線技師法の規定によりなされた免許又は診療放射線技師試験は、それぞれ、同条の規定による改正後の同法の規定によりなされた免許又は診療放射線技師国家試験とみなす。

 (歯科技工士法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 この法律の施行前に第六条の規定による改正前の歯科技工士法の規定によりなされた歯科技工士の免許又は歯科技工士試験は、それぞれ、同条の規定による改正後の同法の規定によりなされた歯科技工士の免許又は歯科技工士国家試験とみなす。

 (柔道整復師法の一部改正に伴う経過措置)

第六条 この法律の施行前に第七条の規定による改正前の柔道整復師法の規定によりなされた柔道整復師の免許又は柔道整復師試験は、それぞれ、同条の規定による改正後の同法の規定によりなされた柔道整復師の免許又は柔道整復師国家試験とみなす。

 (処分、手続等に関する経過措置)

第七条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



     理 由

 「あん摩マツサージ指圧師試験」、「はり師試験」、「きゆう師試験」、「歯科衛生士試験」、「診療放射線技師試験」、「歯科技工士試験」及び「柔道整復師試験」につき、これらが国家試験であることを試験の名称上明確にするため、その名称をそれぞれ「あん摩マツサージ指圧師国家試験」、「はり師国家試験」、「きゆう師国家試験」、「歯科衛生士国家試験」、「診療放射線技師国家試験」、「歯科技工士国家試験」及び「柔道整復師国家試験」に改める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律等の一部を改正する法律案要綱
第一 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部改正
  「あん摩マツサージ指圧師試験」、「はり師試験」及び「きゆう師試験」の名称をそれぞれ「あん摩マツサージ指圧師国家試験」、「はり師国家試験」及び「きゆう師国家試験」に改めること。(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第二条第一項関係)
第二 歯科衛生士法の一部改正
  「歯科衛生士試験」の名称を「歯科衛生士国家試験」に改めること。(歯科衛生士法第三条関係)
第三 診療放射線技師法の一部改正
  「診療放射線技師試験」の名称を「診療放射線技師国家試験」に改めること。(診療放射線技師法第三条関係)
第四 歯科技工士法の一部改正
  「歯科技工士試験」の名称を「歯科技工士国家試験」に改めること。(歯科技工士法第三条関係)
第五 柔道整復師法の一部改正
  「柔道整復師試験」の名称を「柔道整復師国家試験」に改めること。(柔道整復師法第三条関係)
第六 施行期日等
一 この法律は、平成二十年九月一日から施行すること。(附則第一条関係)
二 この法律の施行に際し必要な経過措置を定めること。(附則第二条から第八条まで関係)

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