歯科技工管理学研究

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歯科技工士・岩澤 毅

○歯科技工士学校養成所指定規則第五条の規定に基づく報告について

1979年01月16日 | 判例・通知・他
○歯科技工士学校養成所指定規則第五条の規定に基づく報告について
(昭和五四年一月一六日)
(歯第三号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省医務局歯科衛生課長通知)

標記について昭和五三年度分以降の報告書様式1及び2を別添のとおり定めたので、管下厚生大臣指定養成所に対し貴職から指導方よろしくお取計らい願いたい。
また、昭和五二年度の当該報告によると、歯科衛生士学校養成所指定規則(昭和二五年二月一七日文部・厚生省令第一号)及び同指導要領(昭和四七年医発第三七六号局長通知)並びに歯科技工士養成所指定規則(昭和三一年二月二四日厚生省令第三号)及び同指導要領(昭和五一年二月一四日医発第一一五号局長通知)に照らし、左記事項について不備が見受けられるので、管下養成所の行政指導を計画的に実施し、養成所において管理及び維持経営の方法が確実に行われるよう指導方お願いする。


1 学則に定める定員が遵守されていないこと。
2 学則に定める履習時間に過不足があること。
3 学則に定める学生負担金の額と募集要綱に定める額が相違していること。
4 養成所の経理が他の経理と明確に区分されていないこと。

〔別添〕

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