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36号(2006年9月発行)投稿原稿
「歯科補てつ物法」(仮称)を提案する
-平成17年(2005年)9月8日医政歯発第0908001号を読む-
岩澤 毅(秋田市)
医政発第0908001号は、現行の医療に係る法体系からの「国外で作成された補てつ物」の基本的な解釈を示したものである。
特に「別添」にある7つの条項は、この事象に関係の深い現行の歯科技工士法・薬事法・医療法に根拠を持ち、それらから引き継いだ理念及び各条項の完全実施は極めて困難と思われる。特に「使用材料の安全に関する情報」「科学的知見に基づく有効性及び安全性に関する情報」等は、余りに専門的に過ぎ薬事審査等の専門家ではない患者にとって、情報の格差を埋めるべき何らの制度的保障も無く、判断を求めること自体が不適切であり「患者の自己決定権」「当事者主権」等、患者の権利を蔑ろにしかねないものと考える。
「サリドマイド」等の特殊例外的な生命に極めて重大な影響を与える薬事法上の事例と比すべき価値も無い、薬事法「未承認・無承認」材料の横行は、法治国家として看過できない事態と言わなければならない。既に一部業者によって医政発第0908001号を曲解し悪用した大規模な営業活動・代理店募集等の動きが見られる。
医療を司る行政と医療専門職である歯科技工士には、患者にとっての良質な歯科医療の提供ことに「歯科補てつ物の質の確保」のために、法の間隙を塞ぐべく「歯科補てつ物並びに歯科補てつ物等の作成の業務委託に関する法律」の準備が求められているものと思われる。
2006.03.17記03.20修正
(依頼により作成した文書)
日本の歯科技工士は、訴えます。
私ども歯科技工士は、本年誕生から半世紀を迎えました。歯科技工士法という私たちを規律する法律により、日本国の歯科医療の向上に参加できたことは私たちの誇りです。
しかしながら、日本の医療を規律する医療法・薬事法さらに歯科技工士法の隙間を悪用した一部の不心得者が、患者・国民の良質な医療を受ける権利を蔑ろにする事態が進んでおります。
そこで、私たちは患者国民の良質な医療を受ける権利殊に歯科補てつ物等の質の確保を保障するために、医療法の特別法の性格をもつ「歯科補てつ物並びに歯科補てつ物等の作成の業務委託に関する法律」の制定を訴えます。
2005.12.12記15修正版
(上記文書と補完関係にある歯科補てつ物並びに歯科補てつ物等の作成の業務委託に関する包括的な規定を設け、国民の健康の保持に対し責任を明確にするための法律案)
歯科補てつ物並びに歯科補てつ物等の作成の業務委託に関する法律(岩澤案)
(この法律の目的)
第一条 この法律は、歯科補てつ物並びに歯科補てつ物等の作成の業務委託に関し必要な事項を定めること等により、良質な歯科補てつ物の質の確保を図り、もつて国民の健康の保持に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第二条 この法律において、「歯科補てつ物」とは、特定人に対する歯科医療の用に供する補てつ物、充てん物又は矯正装置等をいう。
2 この法律において、「歯科技工所」とは、歯科技工士法(昭和三十年八月十六日法律百六十八号)第五章第二十一条から第二十七条に定めるものをいう。
(品質基準)
第三条 「歯科補てつ物」の品質基準は、良質な歯科補てつ物の確保を図るものでなければならない。
(業務委託)
第四条 病院、歯科診療所の管理者は、歯科補てつ物等の作成の業務を歯科技工所に委託しようとするときは、当該業務を適正に行う能力のある者として厚生労働省令で定める基準に適合するものに委託しなければならない。
(歯科技工指示書)
第五条 歯科医師は、歯科補てつ物等の作成の業務を歯科技工所に委託しようとするときは、歯科技工士法(昭和三十年八月十六日法律百六十八号)第四章第十八条に定める歯科技工指示書を発行しなければならない。
(省令への委任)
第六条 「歯科補てつ物」の品質基準は、厚生労働省令で定める。
2005/12/09作成 2005/12/11修正
36号(2006年9月発行)投稿原稿
「歯科補てつ物法」(仮称)を提案する
-平成17年(2005年)9月8日医政歯発第0908001号を読む-
岩澤 毅(秋田市)
医政発第0908001号は、現行の医療に係る法体系からの「国外で作成された補てつ物」の基本的な解釈を示したものである。
特に「別添」にある7つの条項は、この事象に関係の深い現行の歯科技工士法・薬事法・医療法に根拠を持ち、それらから引き継いだ理念及び各条項の完全実施は極めて困難と思われる。特に「使用材料の安全に関する情報」「科学的知見に基づく有効性及び安全性に関する情報」等は、余りに専門的に過ぎ薬事審査等の専門家ではない患者にとって、情報の格差を埋めるべき何らの制度的保障も無く、判断を求めること自体が不適切であり「患者の自己決定権」「当事者主権」等、患者の権利を蔑ろにしかねないものと考える。
「サリドマイド」等の特殊例外的な生命に極めて重大な影響を与える薬事法上の事例と比すべき価値も無い、薬事法「未承認・無承認」材料の横行は、法治国家として看過できない事態と言わなければならない。既に一部業者によって医政発第0908001号を曲解し悪用した大規模な営業活動・代理店募集等の動きが見られる。
医療を司る行政と医療専門職である歯科技工士には、患者にとっての良質な歯科医療の提供ことに「歯科補てつ物の質の確保」のために、法の間隙を塞ぐべく「歯科補てつ物並びに歯科補てつ物等の作成の業務委託に関する法律」の準備が求められているものと思われる。
2006.03.17記03.20修正
(依頼により作成した文書)
日本の歯科技工士は、訴えます。
私ども歯科技工士は、本年誕生から半世紀を迎えました。歯科技工士法という私たちを規律する法律により、日本国の歯科医療の向上に参加できたことは私たちの誇りです。
しかしながら、日本の医療を規律する医療法・薬事法さらに歯科技工士法の隙間を悪用した一部の不心得者が、患者・国民の良質な医療を受ける権利を蔑ろにする事態が進んでおります。
そこで、私たちは患者国民の良質な医療を受ける権利殊に歯科補てつ物等の質の確保を保障するために、医療法の特別法の性格をもつ「歯科補てつ物並びに歯科補てつ物等の作成の業務委託に関する法律」の制定を訴えます。
2005.12.12記15修正版
(上記文書と補完関係にある歯科補てつ物並びに歯科補てつ物等の作成の業務委託に関する包括的な規定を設け、国民の健康の保持に対し責任を明確にするための法律案)
歯科補てつ物並びに歯科補てつ物等の作成の業務委託に関する法律(岩澤案)
(この法律の目的)
第一条 この法律は、歯科補てつ物並びに歯科補てつ物等の作成の業務委託に関し必要な事項を定めること等により、良質な歯科補てつ物の質の確保を図り、もつて国民の健康の保持に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第二条 この法律において、「歯科補てつ物」とは、特定人に対する歯科医療の用に供する補てつ物、充てん物又は矯正装置等をいう。
2 この法律において、「歯科技工所」とは、歯科技工士法(昭和三十年八月十六日法律百六十八号)第五章第二十一条から第二十七条に定めるものをいう。
(品質基準)
第三条 「歯科補てつ物」の品質基準は、良質な歯科補てつ物の確保を図るものでなければならない。
(業務委託)
第四条 病院、歯科診療所の管理者は、歯科補てつ物等の作成の業務を歯科技工所に委託しようとするときは、当該業務を適正に行う能力のある者として厚生労働省令で定める基準に適合するものに委託しなければならない。
(歯科技工指示書)
第五条 歯科医師は、歯科補てつ物等の作成の業務を歯科技工所に委託しようとするときは、歯科技工士法(昭和三十年八月十六日法律百六十八号)第四章第十八条に定める歯科技工指示書を発行しなければならない。
(省令への委任)
第六条 「歯科補てつ物」の品質基準は、厚生労働省令で定める。
2005/12/09作成 2005/12/11修正