件名 保険調剤におけるいわゆる「ポイントサービス」の提供に関する質問主意書
提出回次 176回 提出番号 115
提出日 平成22年11月19日
提出者 藤井 基之君
備考
その他
転送日 平成22年11月24日
答弁書受領日 平成22年11月30日
第176回国会(臨時会)
質問主意書
質問第一一五号
保険調剤におけるいわゆる「ポイントサービス」の提供に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
平成二十二年十一月十九日
藤 井 基 之
参議院議長 西 岡 武 夫 殿
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保険調剤におけるいわゆる「ポイントサービス」の提供に関する質問主意書
最近、一部の多店舗展開している保険薬局において、保険調剤を行った際、患者から徴収する一部負担金に対し、その金額に応じて、いわゆる「ポイント」を提供するサービスが行われている。
保険診療及び保険調剤に係る一部負担金については、健康保険法第七十四条において規定されており、療養の給付を受ける者は、定められた金額を保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならないとされている。また、一部負担金の減額については、健康保険法第七十五条の二において、災害等特別の事情がある場合以外は認められていない。
なお、ポイントサービスとは、「各種の商品・役務の購入金額あるいは来店回数等に応じて、一定の条件で計算された点数(ポイント)を顧客に与えるサービスである。そのポイントは、(多くの場合)次回以降の商品・役務の購入時などに利用したり、一定数量のポイントを商品券に引き換える。小売業やサービス業(専門店系チェーンストアや、ホテル、クレジットカードなど)で多く行われている。航空会社でも同様のシステムがあり、マイレージサービスと呼ばれる。昨今は、レジ袋が不要の客にポイントを与える事もある。典型例としては「支払額の一%のポイントを付与し、次回以降の支払で一ポイントを一円として利用可能」というようなサービスが挙げられる。この例の場合、一万円の商品・役務を購入すると百ポイントが付与され、次回以降の来店時に商品代金支払い額から百円を差し引くことができる。」(フリー百科事典「ウィキペディア」より)と一般に理解されている。
そこで、以下のとおり質問する。
一 一部の多店舗展開している保険薬局において、保険調剤に係る一部負担金の支払に当たって、いわゆる「ポイント」を提供していることについて、政府は把握しているのか。
二 保険薬局を利用して「ポイント」を提供された者が、当該保険薬局又は関連保険薬局において、保険調剤に係る一部負担金の支払に当たって当該「ポイント」を充てて減額を求めることは認められないと考えるが、政府の見解を示されたい。
三 保険薬局において保険調剤に係る一部負担金の支払額に応じて「ポイント」を提供された患者が、当該保険薬局又は関連保険薬局を次回以降利用した場合に、保険調剤に係る一部負担金の支払以外の支払に当たって当該「ポイント」を使用することは、患者にとって費用負担の減額の効果を与えることになり、結果として保険調剤に係る一部負担金の減額に当たると考えられ、認められないと考えるが、政府の見解を示されたい。
四 保険薬局において保険調剤に係る一部負担金の支払に対する「ポイント」の提供が認められる場合には、保険薬局に対する個別指導や共同指導などにおいて不適切であるとされている過剰な景品類の提供など経済的サービスの提供という行為にも繋がり、健康保険法第七十四条の規定が形骸化することにもなりかねないと考えるが、政府の見解を示されたい。
五 保険調剤に係る一部負担金の支払に対する「ポイント」の提供は、「ポイントサービス」の多寡による保険薬局の選択に繋がり、保険医療の質の低下を招く恐れがあると考えるが、政府の見解を示されたい。
六 保険調剤は健康保険法等に基づく療養の給付であり、一般的な商取引ではない。従って、保険調剤に係る一部負担金の支払に対する「ポイント」の提供は、公的医療保険制度の根幹を揺るがすことに繋がると考えられる。政府はこれを認めることがないよう対応を取るべきと考えるが、見解を示されたい。
右質問する。
提出回次 176回 提出番号 115
提出日 平成22年11月19日
提出者 藤井 基之君
備考
その他
転送日 平成22年11月24日
答弁書受領日 平成22年11月30日
第176回国会(臨時会)
質問主意書
質問第一一五号
保険調剤におけるいわゆる「ポイントサービス」の提供に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
平成二十二年十一月十九日
藤 井 基 之
参議院議長 西 岡 武 夫 殿
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保険調剤におけるいわゆる「ポイントサービス」の提供に関する質問主意書
最近、一部の多店舗展開している保険薬局において、保険調剤を行った際、患者から徴収する一部負担金に対し、その金額に応じて、いわゆる「ポイント」を提供するサービスが行われている。
保険診療及び保険調剤に係る一部負担金については、健康保険法第七十四条において規定されており、療養の給付を受ける者は、定められた金額を保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならないとされている。また、一部負担金の減額については、健康保険法第七十五条の二において、災害等特別の事情がある場合以外は認められていない。
なお、ポイントサービスとは、「各種の商品・役務の購入金額あるいは来店回数等に応じて、一定の条件で計算された点数(ポイント)を顧客に与えるサービスである。そのポイントは、(多くの場合)次回以降の商品・役務の購入時などに利用したり、一定数量のポイントを商品券に引き換える。小売業やサービス業(専門店系チェーンストアや、ホテル、クレジットカードなど)で多く行われている。航空会社でも同様のシステムがあり、マイレージサービスと呼ばれる。昨今は、レジ袋が不要の客にポイントを与える事もある。典型例としては「支払額の一%のポイントを付与し、次回以降の支払で一ポイントを一円として利用可能」というようなサービスが挙げられる。この例の場合、一万円の商品・役務を購入すると百ポイントが付与され、次回以降の来店時に商品代金支払い額から百円を差し引くことができる。」(フリー百科事典「ウィキペディア」より)と一般に理解されている。
そこで、以下のとおり質問する。
一 一部の多店舗展開している保険薬局において、保険調剤に係る一部負担金の支払に当たって、いわゆる「ポイント」を提供していることについて、政府は把握しているのか。
二 保険薬局を利用して「ポイント」を提供された者が、当該保険薬局又は関連保険薬局において、保険調剤に係る一部負担金の支払に当たって当該「ポイント」を充てて減額を求めることは認められないと考えるが、政府の見解を示されたい。
三 保険薬局において保険調剤に係る一部負担金の支払額に応じて「ポイント」を提供された患者が、当該保険薬局又は関連保険薬局を次回以降利用した場合に、保険調剤に係る一部負担金の支払以外の支払に当たって当該「ポイント」を使用することは、患者にとって費用負担の減額の効果を与えることになり、結果として保険調剤に係る一部負担金の減額に当たると考えられ、認められないと考えるが、政府の見解を示されたい。
四 保険薬局において保険調剤に係る一部負担金の支払に対する「ポイント」の提供が認められる場合には、保険薬局に対する個別指導や共同指導などにおいて不適切であるとされている過剰な景品類の提供など経済的サービスの提供という行為にも繋がり、健康保険法第七十四条の規定が形骸化することにもなりかねないと考えるが、政府の見解を示されたい。
五 保険調剤に係る一部負担金の支払に対する「ポイント」の提供は、「ポイントサービス」の多寡による保険薬局の選択に繋がり、保険医療の質の低下を招く恐れがあると考えるが、政府の見解を示されたい。
六 保険調剤は健康保険法等に基づく療養の給付であり、一般的な商取引ではない。従って、保険調剤に係る一部負担金の支払に対する「ポイント」の提供は、公的医療保険制度の根幹を揺るがすことに繋がると考えられる。政府はこれを認めることがないよう対応を取るべきと考えるが、見解を示されたい。
右質問する。