いわゆるマウスピース等の取り扱いについて(歯科保健課長通知) 2020年01月24日 | 判例・通知・他 医政歯発 1225 第4号 令和元年12月25日 各(都道府県 保健所を設置する市 特別区)医務主管部(局) 長 厚生労働省医政局歯科保健課長 ( 公 印 省 略 ) いわゆるマウスピース等の取り扱いについて #マウスピース « 歯科技工士の養成・確保に関... | トップ | (読み上げ音声)第二回歯科技... »