○歯科技工法の施行について
(昭和三〇年一〇月一二日)
(医発第五〇一号)
(各都道府県知事あて厚生省医務局長通達)
標記に関しては、本日厚生省発医第一一○号をもつて厚生事務次官から通知したところであるが、これが実施に当つては、なお左記の点御留意の上遺憾なきを期せられたい。
記
第一 試験に関する事項
一 法附則第三条第一項ただし書の規定により厚生大臣の承認を受けようとする場合には次に掲げる事項を記載した書類を提出すること。
1 承認を受けようとする理由
2 予想される管下の受験人員
なお、厚生大臣の承認を受けた場合は、試験を行わない旨を公示し、併せて当該年度において試験を実施する他の都道府県名を受験希望者側に周知するよう配慮されたいこと。
二 法第一四条第二号に規定する歯科医師国家試験予備試験を受けることができる者とは次に掲げる者であること。
1 歯科医師法第一二条に規定する者
2 歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律(昭和二五年法律第二四六号)に規定する者
3 医師等の免許及び試験の特例に関する法律(昭和二三年法律第二○四号)第四条に規定する者
なお、以上各号の一に該当する者であるか否かについては、その資格の認定が困難な点が多いので、疑義がある場合はその都度照会されたいこと。
三 歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律に規定する者又は医師等の免許及び試験の特例に関する法律第四条に規定する者は、昭和三一年一二月三一日まで歯科医師国家試験予備試験を受けることができるものであるが、歯科技工士試験については法附則第八条第一項の規定により、その期間を経過した後も受験資格を認められるものであること、なお、同条同項後段の規定は、歯科医師法第四一条に規定する者、即ち、国民医療法施行令(昭和一七年勅令第六九五号)附則第六条の規定により昭和二七年一二月三一日まで歯科医師国家試験予備試験を受けることができるものであること。
四 法附則第八条第二項及び第三項の規定により試験を受けることができる者とは、歯科医師法第三三条第三項及び第四項の規定に該当する者並びに医師等の免許及び試験の特例に関する法律第三条の規定に該当する者であること。
第二 指示書及び歯科技工所に関する事項
一 指示書については、法第一九条の規定により病院、診療所又は歯科技工所の管理者に二年間保存義務が課せられているものであるから、技工が終了した月日について指示書に記載する等の方法によりその月日を明瞭にして保存するよう指示されたいこと。
二 歯科技工所を開設した場合の届出及び届出事項の変更についての届出事項は省令第一三条に規定するところであるが、同条第二項の届出事項中、開設者の住所及び氏名の変更については、開設者自体が変更になつた場合は、この変更の手続ではなく、従前の歯科技工所を一旦廃止して新たな開設者の開設の手続をとるべきものであること。
第三 附則に関する事項
特例技工士が届出をする際添附すべき資格に関する証明書類については、次の通り取り扱われたいこと。
一 歯科医師から指示を受けていた特例技工士については、その特例技工士が歯科技工の業務について指示を受けていた歯科医師の証明書であつて、指示をした年月日又は指示をした期間を明確にしたものでなければならないこと。
二 特例技工士の下で歯科技工の業務に従事していた特例技工士については、前号の証明書のほか、後者が歯科技工の業務に従事していた旨及び従事していた期間を明確にした前者の証明書を添えなければならない。
(昭和三〇年一〇月一二日)
(医発第五〇一号)
(各都道府県知事あて厚生省医務局長通達)
標記に関しては、本日厚生省発医第一一○号をもつて厚生事務次官から通知したところであるが、これが実施に当つては、なお左記の点御留意の上遺憾なきを期せられたい。
記
第一 試験に関する事項
一 法附則第三条第一項ただし書の規定により厚生大臣の承認を受けようとする場合には次に掲げる事項を記載した書類を提出すること。
1 承認を受けようとする理由
2 予想される管下の受験人員
なお、厚生大臣の承認を受けた場合は、試験を行わない旨を公示し、併せて当該年度において試験を実施する他の都道府県名を受験希望者側に周知するよう配慮されたいこと。
二 法第一四条第二号に規定する歯科医師国家試験予備試験を受けることができる者とは次に掲げる者であること。
1 歯科医師法第一二条に規定する者
2 歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律(昭和二五年法律第二四六号)に規定する者
3 医師等の免許及び試験の特例に関する法律(昭和二三年法律第二○四号)第四条に規定する者
なお、以上各号の一に該当する者であるか否かについては、その資格の認定が困難な点が多いので、疑義がある場合はその都度照会されたいこと。
三 歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律に規定する者又は医師等の免許及び試験の特例に関する法律第四条に規定する者は、昭和三一年一二月三一日まで歯科医師国家試験予備試験を受けることができるものであるが、歯科技工士試験については法附則第八条第一項の規定により、その期間を経過した後も受験資格を認められるものであること、なお、同条同項後段の規定は、歯科医師法第四一条に規定する者、即ち、国民医療法施行令(昭和一七年勅令第六九五号)附則第六条の規定により昭和二七年一二月三一日まで歯科医師国家試験予備試験を受けることができるものであること。
四 法附則第八条第二項及び第三項の規定により試験を受けることができる者とは、歯科医師法第三三条第三項及び第四項の規定に該当する者並びに医師等の免許及び試験の特例に関する法律第三条の規定に該当する者であること。
第二 指示書及び歯科技工所に関する事項
一 指示書については、法第一九条の規定により病院、診療所又は歯科技工所の管理者に二年間保存義務が課せられているものであるから、技工が終了した月日について指示書に記載する等の方法によりその月日を明瞭にして保存するよう指示されたいこと。
二 歯科技工所を開設した場合の届出及び届出事項の変更についての届出事項は省令第一三条に規定するところであるが、同条第二項の届出事項中、開設者の住所及び氏名の変更については、開設者自体が変更になつた場合は、この変更の手続ではなく、従前の歯科技工所を一旦廃止して新たな開設者の開設の手続をとるべきものであること。
第三 附則に関する事項
特例技工士が届出をする際添附すべき資格に関する証明書類については、次の通り取り扱われたいこと。
一 歯科医師から指示を受けていた特例技工士については、その特例技工士が歯科技工の業務について指示を受けていた歯科医師の証明書であつて、指示をした年月日又は指示をした期間を明確にしたものでなければならないこと。
二 特例技工士の下で歯科技工の業務に従事していた特例技工士については、前号の証明書のほか、後者が歯科技工の業務に従事していた旨及び従事していた期間を明確にした前者の証明書を添えなければならない。