今日の歯科ニュース
2010年5 月13日 (木曜日)
http://insite.typepad.jp/shigakuinfo/2010/05/121239-1.html
2010年5 月13日 (木曜日)
歯科技工指示書の発行の義務化を
みんなの歯科ネットワーク設立4周年記念講演から
「歯科の棘を抜く2010」(下)
NPO法人みんなの歯科ネットワークの設立4周年記念講演が5月9日、東京・中央区京橋2丁目の京橋区民館で以下の内容で開かれた。
第一部の概要を以下掲載する。
「歯科の棘を抜く2010」 ~歯科社会の共有知 構築のために~
講師 岩澤 毅
ブログ『歯科技工管理学』の管理人
(岩澤 毅さんが外保連、内保連などにつて説明、省略)
学会が論議をして提案してきないさい、ということで、学会内の優先順について自分たちで整理をしてから提案する。
点数が何点必要になり、全体としてお金がどのような影響を受けるのか、そこまで書いてきなさいというレベルだ。
これが、今の診療報酬評価の基準となっている。
このレベルで日本歯科医学会も歯科のみなさんもやってきなさいという話だ。
しかし、歯科に歯保連が、あるのかないのか、よくわからない状態なのだ。
江藤先生の日本歯科医学会、赤川先生の歯学系学会協議会の二つが、歯保連の候補になるのかわからないが、どちらもまだ歯保連になっていない。
歯学系学会協議会に日本歯科技工学会が加盟している。
日本歯科医学会は日本歯科医師会が抱えている学会とも言ってよい。
外保連試案、学問的根拠に基づいて、算出したものしてものとしている。
1967年に設立されて、10余年をかけて、1982年に試案を完成させて、現在は第7版。
これだけのことをやってきた団体、それだけの制度をもっている団体だから、診療報酬改定の参考資料としても使われているわけだ。
中医協の場には、どのようなルール、ロジック、調査を持ち込むかである。
(ポンティック:ダミーについて説明、省略)
国外の歯科技工問題に話は移るが、歯科技工法違反であるという論もあるが、「それは違うであろう」と私は前から言っている。
医療法の問題であろうと考えている。
歯科技工委託、受託の曖昧さに起因する問題であろうという捉え方ができる。
PFIについて(Private Finance Initiative:プライベート・ファイナンス・イニシアティブ)考えてみる。
(民間の資金、経営能力、技術的能力を活用することにより、国や地方公共団体等が直接実施するよりも効率的かつ効果的に公共サービスを提供できる事業について、PFI手法で実施)
イギリスで成功しているので、小渕内閣の時に持ち込まれた手法だ。
自治体のお金がいらずに、なおかつ立て替えてくれる。
経営能力もいらない。
自治体の職員も減らせる。
SPC(特別目的会社)が自分で借金をする。
お金を調達してくれて、例えば都立駒込病院であれば、お金の立て替えをやってくれて、実際の運営もやってくれる。
SPC(特別目的会社)の後ろには金融機関がつく。
また、土建屋がつき、他に色々なところがつき出資する。
例えば都立駒込病院と特別目的会社が業務委託契約を結び、ここに色々な企業が加わる。
この中には歯科技工所はあげられていない。
PFI手法の導入で病院歯科はどうなったか。
病院はSPC(特別目的会社)を通してしかものごとができないので、病院歯科は、歯科技工所に対して指示が出せない。
なおかつ、病院歯科は歯科技工所を選べない。
指示ができない、業務改善ができない。
では、どうやって歯科技工をやっていくのか。
業務の質の担保をどうするのか。
SPC(特別目的会社)ではダメだ。
歯科技工の委託・受託には介在できない。
歯科技工士法の効力と限界を考える必要がある。
歯科技工士法は資格と教育に関する法律だ。
国外委託の歯科医師の裁量権は、歯科医師の能力を超えている。
歯科医師の歯科技工指示に発行義務はない。
歯科医療機関からの業務委託は、規定がない。
なぜ、歯科技工の国外委託が行われているのか、医療法に規定がないからだ。
歯科技工士法に違反しているとか違反していないとか、国内で無資格者がダメで、国外ではいいのかといっても、それは論理になっていない。
歯科補綴法によって、この業務委託、歯科技工物を規定しなければならないというのが私の主張だ。
これによって、業務が国外に出ないので、国外委託はなくなる。
医療機関から医療法における業務委託として捉えないと、国外の歯科補綴の委託問題の解決にはならない。
歯科技工士法第18条、歯科技工士法施行規則大2条と、歯科技工指示書の発行義務。
これを考えるときには、もっと枠を広げて考えたい。
歯科医療の質と安全を考えなさいよ、とされている。
患者取り違えなどがあって、厚生労働省は医療安全を考え、そのための法改正が行われた。
歯科医療の安全が、歯科補綴物にまで至っていない。
そこに穴があるので、現場発でできないのか、とういう話だ。
歯科医療安全と歯科技工所設備基準と連携させる。
現場発から、歯科補綴に質の安全をする提案できるのではないかということだ。
歯科技工所と歯科医療機関は対等な位置づけとして、歯科技工指示書は歯科医療機関側にも保管義務を課す。
(みんなが分かる歯科技工指示書など、みんなの歯科ネットワークの提案について、岩澤さんが見解を述べた)
<参考>
各種学会の連合体である内科系学会社会保険連合(内保連)と外科系学会社会保険委員会連合(外保連)は、中医協の外部組織の診療報酬調査専門組織の一つである医療技術評価分科会に働きかけ、内科系、外科系の点数改定に影響を与えている。
中医協も内部組織の検討だけでは不十分な情報について、外部組織の調査組織や評価組織を活用して、そこから情報を得ていく。
中医協としても大学教授らの意見を聞きながら適正な点数改定を行う姿勢である。
2010年5 月13日 (木曜日)
http://insite.typepad.jp/shigakuinfo/2010/05/121239-1.html
2010年5 月13日 (木曜日)
歯科技工指示書の発行の義務化を
みんなの歯科ネットワーク設立4周年記念講演から
「歯科の棘を抜く2010」(下)
NPO法人みんなの歯科ネットワークの設立4周年記念講演が5月9日、東京・中央区京橋2丁目の京橋区民館で以下の内容で開かれた。
第一部の概要を以下掲載する。
「歯科の棘を抜く2010」 ~歯科社会の共有知 構築のために~
講師 岩澤 毅
ブログ『歯科技工管理学』の管理人
(岩澤 毅さんが外保連、内保連などにつて説明、省略)
学会が論議をして提案してきないさい、ということで、学会内の優先順について自分たちで整理をしてから提案する。
点数が何点必要になり、全体としてお金がどのような影響を受けるのか、そこまで書いてきなさいというレベルだ。
これが、今の診療報酬評価の基準となっている。
このレベルで日本歯科医学会も歯科のみなさんもやってきなさいという話だ。
しかし、歯科に歯保連が、あるのかないのか、よくわからない状態なのだ。
江藤先生の日本歯科医学会、赤川先生の歯学系学会協議会の二つが、歯保連の候補になるのかわからないが、どちらもまだ歯保連になっていない。
歯学系学会協議会に日本歯科技工学会が加盟している。
日本歯科医学会は日本歯科医師会が抱えている学会とも言ってよい。
外保連試案、学問的根拠に基づいて、算出したものしてものとしている。
1967年に設立されて、10余年をかけて、1982年に試案を完成させて、現在は第7版。
これだけのことをやってきた団体、それだけの制度をもっている団体だから、診療報酬改定の参考資料としても使われているわけだ。
中医協の場には、どのようなルール、ロジック、調査を持ち込むかである。
(ポンティック:ダミーについて説明、省略)
国外の歯科技工問題に話は移るが、歯科技工法違反であるという論もあるが、「それは違うであろう」と私は前から言っている。
医療法の問題であろうと考えている。
歯科技工委託、受託の曖昧さに起因する問題であろうという捉え方ができる。
PFIについて(Private Finance Initiative:プライベート・ファイナンス・イニシアティブ)考えてみる。
(民間の資金、経営能力、技術的能力を活用することにより、国や地方公共団体等が直接実施するよりも効率的かつ効果的に公共サービスを提供できる事業について、PFI手法で実施)
イギリスで成功しているので、小渕内閣の時に持ち込まれた手法だ。
自治体のお金がいらずに、なおかつ立て替えてくれる。
経営能力もいらない。
自治体の職員も減らせる。
SPC(特別目的会社)が自分で借金をする。
お金を調達してくれて、例えば都立駒込病院であれば、お金の立て替えをやってくれて、実際の運営もやってくれる。
SPC(特別目的会社)の後ろには金融機関がつく。
また、土建屋がつき、他に色々なところがつき出資する。
例えば都立駒込病院と特別目的会社が業務委託契約を結び、ここに色々な企業が加わる。
この中には歯科技工所はあげられていない。
PFI手法の導入で病院歯科はどうなったか。
病院はSPC(特別目的会社)を通してしかものごとができないので、病院歯科は、歯科技工所に対して指示が出せない。
なおかつ、病院歯科は歯科技工所を選べない。
指示ができない、業務改善ができない。
では、どうやって歯科技工をやっていくのか。
業務の質の担保をどうするのか。
SPC(特別目的会社)ではダメだ。
歯科技工の委託・受託には介在できない。
歯科技工士法の効力と限界を考える必要がある。
歯科技工士法は資格と教育に関する法律だ。
国外委託の歯科医師の裁量権は、歯科医師の能力を超えている。
歯科医師の歯科技工指示に発行義務はない。
歯科医療機関からの業務委託は、規定がない。
なぜ、歯科技工の国外委託が行われているのか、医療法に規定がないからだ。
歯科技工士法に違反しているとか違反していないとか、国内で無資格者がダメで、国外ではいいのかといっても、それは論理になっていない。
歯科補綴法によって、この業務委託、歯科技工物を規定しなければならないというのが私の主張だ。
これによって、業務が国外に出ないので、国外委託はなくなる。
医療機関から医療法における業務委託として捉えないと、国外の歯科補綴の委託問題の解決にはならない。
歯科技工士法第18条、歯科技工士法施行規則大2条と、歯科技工指示書の発行義務。
これを考えるときには、もっと枠を広げて考えたい。
歯科医療の質と安全を考えなさいよ、とされている。
患者取り違えなどがあって、厚生労働省は医療安全を考え、そのための法改正が行われた。
歯科医療の安全が、歯科補綴物にまで至っていない。
そこに穴があるので、現場発でできないのか、とういう話だ。
歯科医療安全と歯科技工所設備基準と連携させる。
現場発から、歯科補綴に質の安全をする提案できるのではないかということだ。
歯科技工所と歯科医療機関は対等な位置づけとして、歯科技工指示書は歯科医療機関側にも保管義務を課す。
(みんなが分かる歯科技工指示書など、みんなの歯科ネットワークの提案について、岩澤さんが見解を述べた)
<参考>
各種学会の連合体である内科系学会社会保険連合(内保連)と外科系学会社会保険委員会連合(外保連)は、中医協の外部組織の診療報酬調査専門組織の一つである医療技術評価分科会に働きかけ、内科系、外科系の点数改定に影響を与えている。
中医協も内部組織の検討だけでは不十分な情報について、外部組織の調査組織や評価組織を活用して、そこから情報を得ていく。
中医協としても大学教授らの意見を聞きながら適正な点数改定を行う姿勢である。