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歯科技工士・岩澤 毅

弁護士自治

2022年01月30日 | 基本・参考
https://www.nichibenren.or.jp/legal_info/lawyer/autonomy.html

弁護士自治
弁護士が、その使命である人権擁護と社会正義を実現するためには、いかなる権力にも屈することなく、自由独立でなければなりません。そのため、日弁連には、完全な自治権が認められています。弁護士の資格審査、登録手続は日弁連自身が行い、日弁連の組織・運営に関する会則を自ら定めることができ、弁護士に対する懲戒は、弁護士会と日弁連によって行われます。弁護士会と日弁連の財政は、そのほとんど全てを会員の会費によって賄っています。


このように、弁護士に対する指導監督は、日弁連と弁護士会のみが行うことから、弁護士になると、各地にあるいずれかの弁護士会の会員となり、かつ当然に日弁連の会員にもなることとされているのです。

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弁護士自治
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弁護士自治(べんごしじち)とは、弁護士が権力から独立し自治により職業集団としての弁護士を統括するあり方をいう。


目次
1 沿革
2 弁護士の育成、資格賦与、弁護士登録手続における自治
3 懲戒制度上の自治
3.1 日本
3.2 日本の制度に関する意見
4 独立した会則制定権
5 財政上の自治
6 問題点
7 脚注
8 関連項目
沿革
1949年の弁護士法によって定められた。司法大臣が弁護士の監督権を有していた戦前、対立する検事や裁判所からの請求により弁護士の懲戒がなされた結果、日本労農弁護士団などをはじめ多くの政治犯や思想犯が検挙・投獄されるなどの全体主義を経験したことを理由として設けられた制度である。

弁護士の育成、資格賦与、弁護士登録手続における自治
弁護士となる資格を得ることと、弁護士となることは別のことであり、弁護士となるには、弁護士となる資格を有する者が、各地の弁護士会および日弁連の登録に関する審査を経て、弁護士名簿に登録されることが必要となる。このように、弁護士法は、弁護士資格の付与という入口の段階において、弁護士自治の実現を図っている[1]。

法務大臣が認定した者に弁護士資格を付与する「弁護士資格認定制度」(弁護士法5条)に関しても弁護士自治の関与がある[2]。資格申請者は、認定前には法務省が指定する日本弁護士連合会の講習を受けることとなり、認定後には司法修習修了者と同様、弁護士会の資格審査会による登録の審査を受ける。

懲戒制度上の自治
国際連合は1990年、国連憲章と世界人権宣言に基づき、『弁護士の役割に関する基本原則』(Basic Principles on the Role of Lawyers[3])を採択し、弁護士についての懲戒手続においては、対象弁護士に公平な聴聞の機会が保障されなければならないこと(第26項)や、法専門家による懲戒委員会や立法機関の中の独立した機関あるいは裁判所により取り行われ、かつ独立した司法審査を受けられるべきであること(第28項)などを定めた。

ドイツやフランスでは、裁判所が弁護士の懲戒権を有しているが、その構成員は弁護士が中心となっている[4]。また、一般人からの懲戒請求は認められていない[4]。

アメリカ合衆国では、それぞれの法曹団体が弁護士の非行行為の審査をする建前をとり弁護士自治が認められている(ただし、弁護士会が任意加入の州も多くある)が、審査の結果懲戒の必要を認めたときは州最高裁判所へ懲戒の勧告を行う制度をとっている[5][6]。 アメリカ法曹協会は、懲戒制度に対する公衆の不満の多くが、むしろ苦情処理の在り方や懲戒事由とならない「軽微な非違行為」の棄却に起因するものであることを見出し、各州の法曹団体に懲戒制度の改革を勧告している[7]。

イギリスでは、かつては法廷弁護士の私的な団体である法曹院が法廷弁護士について懲戒権を有し、裁判所や行政の司法審査に服しないとされていたが、弁護士に対する苦情の処理に関する要望が非常に高まったこと、また贈収賄法の制定が予定されていたこともあり、2010年には弁護士に対する苦情・報告を専門に受け付ける独立の公的なオンブズマン制度が設置された[8]。事務弁護士については、もとから法サービス理事会が懲戒権を有していた。

日本
日本のように弁護士会に自治権が認められている制度は諸外国ではむしろ少数派である。[独自研究?][要出典]

大日本帝国憲法下では、司法省控訴院が裁判所構成法や旧弁護士法などに基づき弁護士の懲戒を行っていたが、日本国憲法(1947年)の制定のち、元帝国議会衆議院議員であった弁護士花村四郎らが立案した全部改正の弁護士法(1949年) が成立したことにより現在の自治制度が設置された。

弁護士への懲戒請求は各弁護士会が受け付けるか、日弁連が自ら申立て(弁護士法60条)、綱紀委員会が審査相当と判断すれば、懲戒委員会が懲戒相当か否かの判断をする。

懲戒委員会や綱紀委員会は、弁護士だけではなく、検察官・裁判官及び学識経験者等の外部委員[9]も含めて構成される[10]。弁護士自治制度にはしばしば「かばいあい」「なれあい」などのいわれのない非難が寄せられるが、実際には厳正に運用されており、こうした外部委員からも評価されているという[11]。

なお、懲戒処分を受けた者は、日弁連に対し行政不服審査(弁護士法59条1項)を求めた上で、なお不服があれば東京高等裁判所に審決の取消しを求めることができる(弁護士法61条1項)。

2016年には行政不服審査法が改正され、行政不服審査の手続において、総務省の行政不服審査会に諮問して答申が行われる制度が設けられたが、単位弁護士会懲戒委員会がした懲戒処分に関してなされた審査請求について日弁連がする審査は当該諮問の対象とならない(日弁連は行政不服審査法43条1項柱書き[注 1]のいずれにも該当しない。)。


弁護士会・懲戒請求事案処理状況(2000-2009)[12]
日本の制度に関する意見
自民党は1997年、日本における弁護士自治制度を批判し、「司法制度改革の基本的な方針(案)-透明なルールと自己責任の社会へ向けて-」において、弁護士の懲戒について外部機関による審査方式を導入することを提案していた。

また、西田研志弁護士(法律事務所MIRAIO、旧法律事務所ホームロイヤーズ所長)は、国民を代表する監督機関のほうが弁護士会内部のしがらみにとらわれない公正な監督が期待できるとしている[要出典]。

独立した会則制定権
「日本弁護士連合会関連の主な法規の一覧」も参照
独立性を担保するため、日弁連および弁護士会は、弁護士法の下、独自に会則等を制定することが認められており[13]、会則等の制定に当たっては国家機関の許認可等を要しない。

財政上の自治
日本弁護士連合会及び弁護士会の運営資金は、日弁連および弁護士会の運営が財政的にも独立していることが不可欠であることから、会員弁護士が拠出する会費、登録料、寄附その他の収入をもって支弁することとなっており(日弁連会則第91条[14]参照)、ゆえに、日弁連および弁護士会はその資金の使途について外部から何らの制約を受けることはない[15]。

現に弁護士会と日弁連の財政はほぼ全てが弁護士自身が支払う会費によって賄われており[13]、2020年度において、日弁連の収入全体に占める会費収入の割合は約9割である[注 2][15]。

問題点
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脚注
[脚注の使い方]
注釈
^ 「審査庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項に規定する庁の長である場合にあっては行政不服審査会に、審査庁が地方公共団体の長……である場合にあっては第八十一条第一項又は第二項の機関に」諮問することになるが、日弁連はこれらのいずれにも該当しない。
^ 残りの1割も、新規登録弁護士が支払う登録料や、自前の事業収入などである。
出典
^ “弁護士の資格・登録 1 弁護士資格の付与に関する弁護士自治”. 日弁連. 2021年6月11日閲覧。
^ 法務省ウェブサイト「弁護士資格認定制度」
^ “Basic Principles on the Role of Lawyers”. UNCHR (1990年8月27日). 2021年6月10日閲覧。
^ a b “法曹制度検討会(第4回) 議事録”. 司法制度改革推進本部事務局 (2002年5月14日). 2021年6月9日閲覧。
^ “諸外国の司法制度概要 (PDF)”. 2021年6月9日閲覧。
^ 日本弁護士連合会 司法改革調査室 (2002年6月18日). “アメリカの懲戒制度とその改革 (PDF)”. 2021年6月9日閲覧。資料6参照。
^ 前掲・日弁連, 資料15。
^ Legal Ombudsman 公式サイト。
^ 杉山功郎 (2010年7月). “綱紀・懲戒制度の概要 東弁リブラ2010年7月号 (pdf)”. 東京弁護士会. p. 2. 2021年6月9日閲覧。
^ 日本弁護士連合会『日本弁護士連合会関連法規集』(2008年)、第二東京弁護士会『第二東京弁護士会会則集』(1997年1月)。
^ 前掲・杉山2頁
^ 懲戒請求事案集計報告(日本弁護士連合会・2009年)
^ a b “弁護士自治”. 日弁連ウェブサイト. 2021年7月13日閲覧。
^ “日弁連会則 (pdf)”. 日弁連. p. 48 (2021年3月5日). 2021年6月9日閲覧。
^ a b “日弁連・弁護士会の財政状況 弁護士白書2020年版 (pdf)”. 日弁連. p. 167-169 (2020年). 2021年6月9日閲覧。

https://www.nichibenren.or.jp/legal_info/lawyer/registration.html
弁護士の資格・登録
1 弁護士資格の付与に関する弁護士自治
弁護士となるには、弁護士となる資格を得た上で、日弁連に備えられている弁護士名簿に登録されることが必要です。


つまり、弁護士となる資格を得ることと、弁護士となることは別のことであり、弁護士となるには、弁護士となる資格を有する者が、各地の弁護士会および日弁連の登録に関する審査を経て、弁護士名簿に登録されることが必要なのです。このように、弁護士法は、弁護士資格の付与という入口の段階において、弁護士自治の実現を図っています。



2 弁護士となる資格
弁護士となる資格を得るには、原則として、司法試験に合格し、司法研修所において司法修習を受け、修習終了時に行われる試験に合格し、修習を終えなければなりません(弁護士法第4条)。


ただし、例外として、次の場合にも弁護士となる資格が認められます(弁護士法第5条および第6条)。①最高裁判所の裁判官の職にあった者、②司法試験合格後、5年以上裁判所調査官、裁判所事務官、国会議員等特定の法律に関係する職にあり、かつ、日弁連が実施する研修の課程を修了したと法務大臣が認定した者、③司法試験合格後、5年以上法律学の教授または准教授の職にあり、かつ、上記法務大臣の認定があった者、④司法試験合格後、7年以上民間においてまたは公務員として法律に関係する職務に従事し、かつ、上記法務大臣の認定があった者、⑤5年以上特任検事の職にあった者で、かつ、上記法務大臣の認定があった者


なお、以上の要件に該当する場合であっても、次のいずれかに該当する者は、弁護士となる資格が認められません(弁護士法第7条)。①禁固以上の刑に処せられた者、②弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者、③懲戒処分により、弁護士・外国法事務弁護士であって除名され、弁理士・税理士であって業務を禁止され、公認会計士であって登録を抹消され、または公務員であって免職され、その処分を受けた日から3年を経過しない者、④成年被後見人または被保佐人、⑤破産者であって復権を得ない者



3 弁護士名簿の登録
弁護士となる資格を有していても、弁護士名簿に登録しなければ、弁護士として活動することはできません(弁護士法第8条)。


弁護士名簿に登録するには、入会しようとする地域の弁護士会を経て、日弁連に登録請求することになります。


各地の弁護士会および日弁連は、登録請求者が、次のいずれかに該当する場合には、資格審査会の議決に基づき、登録を拒絶することができます(弁護士法第12条および15条)。①弁護士会の秩序または信用を害するおそれがある者、②心身に故障があって、弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者、③懲戒処分によって、弁護士・外国法事務弁護士であって除名され、弁理士・税理士であって業務を禁止され、公認会計士であって登録を抹消され、または公務員であって免職された者が、その処分を受けた日から3年を経過して請求した場合に、弁護士の職務を行わせることがなおその適正を欠くおそれがある者、④登録請求前1年以内に当該弁護士会の地域内において常時勤務を要する公務員であった者で、その地域内において弁護士の職務を行わせることが特にその適正を欠くおそれがある者


このように、司法修習を終了するなどして弁護士となる資格を取得しても、当然に弁護士となる訳ではなく、弁護士となるには、さらに、各地の弁護士会および日弁連による登録の審査を受けなければならないのです。



職務上氏名とは…

弁護士は、日弁連に、戸籍上の氏名とは異なる氏名を「職務上の氏名」として届け出て、使用することができます。

職務上の氏名の届出をした弁護士は、弁護士業務を行うに当たっては「職務上の氏名」を使用しなければなりません。

職務上の氏名の利用者にとっては、「職務上の氏名」こそが弁護士としての名前です!!


icon_pdf.gif職務上の氏名に関する規則 (PDFファイル;11KB)

https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/petition/chokai.html

懲戒制度
懲戒制度の概要
弁護士および弁護士法人(以下「弁護士等」といいます。)は、弁護士法や所属弁護士会・日弁連の会則に違反したり、所属弁護士会の秩序・信用を害したり、その他職務の内外を問わず「品位を失うべき非行」があったときに、懲戒を受けます(弁護士法56条)。懲戒は、基本的にその弁護士等の所属弁護士会が、懲戒委員会の議決に基づいて行います。


弁護士に対する懲戒の種類は、次の4つです(同法57条1項)。


戒告(弁護士に反省を求め、戒める処分です)
2年以内の業務停止(弁護士業務を行うことを禁止する処分です)
退会命令(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動はできなくなりますが、弁護士となる資格は失いません)
除名(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動ができなくなるだけでなく、3年間は弁護士となる資格も失います)


懲戒手続きの流れ(PDF形式・21KB)
弁護士法人に対する懲戒の種類は、弁護士に対する懲戒とほぼ同じですが、若干の違いがあります。詳細は、弁護士法57条2項以下をご参照ください。


arrow_blue_1.gif弁護士法(電子政府の総合窓口(e-Gov)からご覧ください。)


なお、弁護士法人に対する懲戒は、法人自身に対する懲戒ですので、懲戒の効力は法人を構成する社員である弁護士や使用人である弁護士に直接及ぶものではありません。


弁護士会への懲戒請求の手続
弁護士等に対する懲戒の請求は、事件の依頼者や相手方などの関係者に限らず誰でもでき、その弁護士等の所属弁護士会に請求します(同法58条)。


※所属弁護士会は、弁護士情報検索で調べることができます。


懲戒の請求があると、弁護士会は綱紀委員会に事案の調査をさせ、綱紀委員会は前述の懲戒委員会に事案の審査を求めることが相当かどうかについて議決をします。なお、弁護士会自らの判断で綱紀委員会に調査をさせることもできます(同法58条)。


なお、懲戒の事由があったときから3年を経過したときは、懲戒の手続を開始することができないことになっていますので、ご注意ください(同法63条)。


弁護士会は、綱紀委員会の調査の結果、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする旨の議決がなされれば、その弁護士等を懲戒しない旨の決定をし、弁護士会での手続としては一応終了します。(※不服があるときは 日弁連への異議申出の手続へ)


綱紀委員会の調査の結果、懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認める旨の議決がなされれば、弁護士会は、懲戒委員会に事案の審査を求めます。


懲戒委員会は、その弁護士等を懲戒することが相当かどうかについて審査をします。審査の結果、懲戒相当と認められれば、処分の内容を明示して、その旨の議決をし、弁護士会がその弁護士等を懲戒します。(※処分が不当に軽いと思うときは 日弁連への異議申出の手続へ)


懲戒不相当と議決されれば、弁護士会は、その弁護士等を懲戒しない旨の決定をします(同法58条)。(※不服があるときは 日弁連への異議申出の手続へ)


日弁連への異議申出の手続
※ 最初から日弁連に懲戒の請求をすることはできません。まず、その弁護士等の所属弁護士会に請求してください。

弁護士会への懲戒請求の手続へ

懲戒の請求をした方は、弁護士会が懲戒しない旨の決定をしたときや、相当の期間内に懲戒の手続を終えないとき、懲戒の処分が不当に軽いと思うときは、日弁連に異議を申し出ることができます(同法64条)。


異議の申出の方法については、以下をご参照ください。


弁護士会が懲戒しない旨の決定をしたとき
懲戒請求事案に関する異議申出の方法について
懲戒の処分が不当に軽いと思うとき
懲戒請求事案に関する異議申出の方法について
相当の期間内に懲戒の手続を終えないとき
懲戒請求事案に関する異議申出の方法について(相当期間異議の場合)
異議の申出があると、


弁護士会の懲戒委員会の審査に付されていない事案(綱紀委員会の議決に基づいて懲戒しない旨の決定をした事案など)については、日弁連の綱紀委員会で異議の審査を行います。
aへ
弁護士会の懲戒委員会の審査に付された事案については、日弁連の懲戒委員会で異議の審査を行います。
bへ

a.
日弁連は、日弁連綱紀委員会が異議の申出に理由がある旨の議決をしたときは、事案を弁護士会(の懲戒委員会)に送付したり、速やかに懲戒の手続を進めるよう命じたりします。


日弁連綱紀委員会が異議の申出に理由がない旨の議決をしたときは、日弁連は、異議の申出を棄却する決定をします。また、異議の申出が不適法である旨の議決をしたときは、却下する決定をします(同法64条の2)。


異議の申出をした方は、日弁連が綱紀委員会の議決に基づいて異議の申出を却下または棄却する決定をした場合(ただし、「相当の期間内に懲戒の手続を終えないこと」を理由とする異議の申出を除きます。)で、不服があるときは、日弁連に綱紀審査会による綱紀審査を行うことを申し出ることができます(同法64の3.1項)。


綱紀審査の申出の方法については、綱紀審査の申出の方法について をご参照ください。


日弁連は、綱紀審査会が綱紀審査の申出に理由がある旨の議決をしたときは、事案を弁護士会(の懲戒委員会)に送付します。


綱紀審査会が綱紀審査の申出に理由がない旨の議決をしたときは、日弁連は、綱紀審査の申出を棄却する決定をします。また、綱紀審査の申出が不適法である旨の議決をしたときは、却下する決定をします(同法64条の3.2項)。


b.
日弁連は、日弁連懲戒委員会が異議の申出に理由がある旨の議決をしたときは、その弁護士等を懲戒したり、速やかに懲戒の手続を進めるよう命じたり、懲戒の処分を変更したりします。


日弁連懲戒委員会が異議の申出に理由がない旨の議決をしたときは、日弁連は、異議の申出を棄却する決定をします。また、異議の申出が不適法である旨の議決をしたときは、却下する決定をします(同法64条の4)。


異議の申出についての日弁連懲戒委員会の議決に対しては、これ以上、不服申立の途はありません。


懲戒委員会等の構成
弁護士会・日弁連の綱紀委員会および懲戒委員会は、弁護士、裁判官、検察官および学識経験者で構成されており、綱紀審査会は、学識経験者(弁護士、裁判官、検察官の現職および経験者を除く。)で構成されています。


懲戒委員会
綱紀委員会
綱紀審査会
その他
日弁連は、弁護士会・日弁連が弁護士等を懲戒したときは、官報および機関雑誌である 『自由と正義』で公告しており、懲戒の理由の要旨も掲載しています。
懲戒処分に関する統計についてはこちらをご参照ください。

統計ページ
また、弁護士等に対して現に法律事務を依頼し、又は依頼しようとする方は、一定の条件の下、その弁護士等の懲戒処分歴の開示を求めることができます。

詳細は、懲戒処分歴の開示に関する規程をご参照ください。

icon_pdf.gif懲戒処分歴の開示に関する規程 (PDFファイル;307KB)

なお、日弁連では、1998(平成10)年4月から、全会員に対して定期的に倫理研修を受けることを義務づけています。




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