こんにちは。 業務渡航、学術渡航専門の旅行会社
(株)アラ・ブランカ・フライトの南埜(みなみの)です。
台湾のランドオペレーター株式会社三普旅行社、日本海外ツアーオペレーター協会によりますと、台湾における「新型コロナウイルス」への取り組みについて次のような2020年2月20日(金)現在の台湾の状況を以下にお知らせいたします。
■ 出入国制限
◎ 台湾人
1. 2月06日より、中国・香港・マカオに渡航歴のある人は、14日間の在宅検疫が必要
2. 香港・マカオからの入境許可を得た人は、14日間の自主的健康管理が必要
◎ 中国大陸籍の人
暫定的に入境停止
◎ 香港・マカオ籍の人
2月11日より、暫定的に入境停止
◎ 外国人
2月07日より、14日以内に中国・香港・マカオに入境、あるいは居住した外国籍の人は、
暫定的に入境停止
(注: 台湾居留証所持者については、台湾入境後は14日間の「在宅検疫」措置となります。)
◎ 国境検疫措置を強化するため、2月11日より中国、香港、マカオ以外からのすべての入境航空便旅客は「入境健康声明書」を記入が必要となりました。
入境14日以内に、中国、香港、マカオ等の流行地域への渡航歴、接触歴を記入しなければなりません。
事実と異なる記載をしたり、拒否、逃避、妨害を行った者には、法律に基づき最高15万元の罰金が科されます。
* 中国、香港、マカオからの入境航空便旅客は、引き続き「入境健康声明及び在宅検疫通知書」を記載し、入境後14日間在宅検疫措置に協力しなければなりません。
* 2月06日から国際クルーズ船の台湾寄港を禁止しました。
◎ 台湾出国対策について
特にありません
■ 入国時の健康声明書の流れ
1) 飛行機を降りる際に「健康声明書」が配布されます。 ※日本語版も有
2) 検疫検査前で、記入した紙を渡す。
3) 検疫官が記入内容とパスポートを確認。問題なければ、通過。
4) 入国審査。
※チャイナエアライン、JALは機内でも配布有り
なお、チャイナエアラインは上記の健康声明書とは別に独自の健康声明書もあり、記載が必要となっています。 この用紙は、チェックイン時のカウンターで配布されます。
と、ありますが、何処にも日本在住の中国籍の方については記載がありません。
弊社のお客様(大学の先生とその生徒さん)がバンコクに渡航するため、中華航空での予約を取っており、2/23(日)に成田空港の中華航空のカウンターでチェックインの手続きをしようとしておりました。 中国籍というだけで、中国への渡航もないのに、搭乗拒否されてしまいました。 実際には台北に寄ってから、バンコクに行く予定でしたが、入国制限があったため、バンコク単純往復としました。
台北はトランジットのみで、問題がないはずですが、中華航空の係員は乗せないとの一点張りで、話にならなかったそうです。 弊社ではアシアナ航空で仁川経由のバンコク行きと復路はタイ航空の直行便を用意しました。 出発が4時間程遅れるだけで済みました。
日本在住の方で、トランジットも拒否というと、中国国籍の方への差別以外に考えられません。 トランジットも拒否ということであれば、事前に通知をしておいて欲しいものです。
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