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羽田空港国内線1タミに「POWER LOUNGE NORTH」がオープン

2017-08-30 15:16:34 | ニュース
こんにちは。業務渡航、学術渡航専門の旅行会社
(株)アラ・ブランカ・フライトの南埜(みなみの)です。

 羽田空港国内線第1旅客ターミナルに2017年9月25日(月)、「POWER LOUNGE NORTH」がオープンします。

 このラウンジは、第1旅客ターミナルと第2旅客ターミナル保安区域内に既にオープンしている「POWER LOUNGE」と同様、「EMPOWERMENT(エンパワーメント)」をコンセプトに、出張や旅行の際に元気と安らぎを提供します。 ソフトドリンクをはじめ、朝食、新聞や雑誌、フリーWi-Fi、有料でクラフトビールなどを提供するほか、ラウンジ入口で日本各地の名産品の展示も行います。 また、国内の空港で初となるサービス「S-MART PICKUP(スマートピックアップ)」などのサービスを提供します。

 利用料金は、大人税込1,080円、4歳から13歳未満までは税込540円です。 営業時間は6時から20時30分まで、座席数は150席用意されています。

 場所は次の通りです。





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【アラ・ブランカ・フライト】

〒179-0081 東京都練馬区北町2-20-9
TEL: 03-5399-9311 FAX: 03-5399-9312

ケニア/プラスチックバック(ビニール袋)の所持・使用禁止に

2017-08-29 15:56:07 | 現地情報
こんにちは。業務渡航、学術渡航専門の旅行会社こんにちは。業務渡航、学術渡航専門の旅行会社(株)アラ・ブランカ・フライトの南埜(みなみの)です。
(株)アラ・ブランカ・フライトの南埜(みなみの)です。

 ランドオペレーター株式会社オーバーシーズネットワーク、日本海外ツアーオペレーター協会によりますと、台湾のランドオペレーター株式会社三普旅行社、日本海外ツアーオペレーター協会によりますと、以前よりケニアでは、環境保護法の一環として「プラスチックバック」(ビニール袋)の使用について国会で議論されておりましたが、この度、2017年8月28日(月)より、ケニアではプラスチックバック(ビニール袋)の所持が違法になりました。

 これにより、スーパーマーケットのレジ袋等を所持していると罰せられてしまいます。

 これは外国人にも適用されます。

 見える形での所持はもちろんのこと、バック内など見えないところでの使用していても違法とのこと。

 見えないからといってバックの中でこっそり使用していると、空港でのポリスによる嫌がらせ等の恰好の餌食になってしまうことが予想されます。

 罰則は、最高で400万ケニアシリング、または4年以上の懲役となる、と規定されているそうです。

 今後、ケニアへのご旅行をご予定の方は、使い捨てのプラスチックバック(ビニール袋)の持ち込みは法律違反になりますので、くれぐれも持ち込まないよう、ご注意ください。



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国際線到着時に免税品の購入可能に 成田空港に9月1日オープン

2017-08-24 16:27:46 | ニュース
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(株)アラ・ブランカ・フライトの南埜(みなみの)です。

成田国際空港第2ターミナル本館2階の国際線到着エリアに、免税店を新たに2店舗オープンします。



2店舗ともに、検疫検査場の直前に位置しています。 オープン日は、「Fa-So-La ARRIVAL DUTY FREE NORTH」は9月1日、「Fa-So-La ARRIVAL DUTY FREE SOUTH」は9月4日。 取り扱い商品は外国製品の酒とタバコに限られます。 国内の空港で初めての到着時免税店となり、運営はNAAリテイリングが行います。

第1ターミナルと第3ターミナルにも年内にオープンを予定しています。




現地のDuty Freeの品揃えが少なかったり、買い忘れた場合に便利ですね。



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外務省、イスラム圏の「犠牲祭」に注意喚起、9月1日から

2017-08-23 17:33:28 | 海外安全情報
こんにちは。業務渡航、学術渡航専門の旅行会社
(株)アラ・ブランカ・フライトの南埜(みなみの)です。

 外務省はこのほど「海外安全ホームページ」で、9月1日から4日頃までイスラム教圏で予定されている「犠牲祭」に関して、注意喚起のための広域情報を発出しました。 犠牲祭はメッカへの大巡礼が終わりを迎えるイスラム暦の12月10日から3、4日間程度おこなわれているもので、現在のところ、祭にあわせてテロ行為を呼びかける声明などは確認されていませんが、ISILなどが大規模行事をテロの標的する可能性が排除できないとして、注意を呼びかけています。

 旅行者に対しては、期間中やその前後は最新情報の入手に努めるとともに、宗教関連施設などテロの標的となりやすい場所を訪れる際には注意を払うことなどを要請。 あわせて「たびレジ」の活用も推奨しています。



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マレーシア、9月から外国人の宿泊に課税、3月まで一部免除

2017-08-21 14:46:29 | 現地情報
こんにちは。業務渡航、学術渡航専門の旅行会社
(株)アラ・ブランカ・フライトの南埜(みなみの)です。

 マレーシア政府は9月1日から、同国内の宿泊施設に滞在する外国人旅行者を対象に、「観光税」の徴収を開始するようです。 1人あたりではなく1部屋1泊あたり10マレーシアリンギット(約254円)を徴収することになります。 対象となる宿泊施設はホテル、サービスアパートメント、ロッジなどで、マレーシア政府観光局によれば、総室数が4室以下のホテルや、観光文化省が許可するホームステイ施設、商業目的ではない福祉施設や政府機関の教育施設などでの宿泊は対象外。チェックアウトの際に宿泊代金とともに宿泊施設に支払うことになります。

 すでに予約済みの記録も徴収の対象となりますが、旅行会社が現地のランドオペレーターなどを通して手配した宿泊については、希望すれば来年の3月31日宿泊分まで免除されます。

 なお、世界遺産の環境保全などを目的とする「Heritage Tax」が導入されているペナン島やランカウイ島、マラッカについても、Heritage Taxに上乗せする形で観光税を徴収します。 Heritage Taxについては自治体ごとに額が異なります。



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