有馬治郎雑記

音楽、政治、模型についてポチポチ語ります。

私はうつ病で通院服薬しています。

2019-06-26 20:35:25 | 福祉
とある資料で、児相(児童相談所)収容所/児童養護施設で収容された児童をコントロールするのに使われている薬の一覧表を見ました。
・私が使っている(使っていた)薬
・使ってはいないが名前と用途を知っている薬
が列挙されていました。

絶句...

抗鬱薬、抗精神病(統合失調症)薬、精神安定剤、(おまけに下剤も(!))etc...
これらの薬(総称して向精神薬)を児童に(大量に)使用して、反抗を押さえ所内の秩序を維持するのだそうです。

児童養護施設で働いたことのある人のコメントもありました。
「施設を管理するには必要...」「服薬は暴力...」

私が使っている薬にも副作用はあります。副作用との上手な付き合い方が求められます。
それに副作用があっても還暦の爺、そんなに先があるわけでもなく、あきらめがつきます。

それを、~18歳までの児童にコントロールを目的として使う???

本当なのでしょうか。
知り合いに一人医者がいて施設の内情を語って言うには、本当のことだと。

本当であればこれは暴力以外の何物でもありません。しかも最悪な...!
虐待する親から引き離された挙句、収容された施設で更なる虐待が待っているわけです。

施設職員からの有形無形の暴力、収容されている児童相互の暴力は日常茶飯事であるという事は知っていましたが、
ここまで薬漬けにされるとは。
成長過程にある子供に副作用の強い薬を服用させて非可逆的な副作用が生じれば、発達上大きな問題になることぐらいは素人でもわかるはず。

でも薬を処方できるのは専門家たる医者です。
その薬で施設を管理しようとするのは施設の管理職、所長です。

全ての施設で同じようなことが行われているとは思いません。
しかし一か所でもそういう施設があるのなら、その施設の所長、管理職、嘱託医、

あなた方は、人外、鬼畜生です。
自分の子供に同じようなことができますか?

児童虐待冤罪についての参考書

2019-06-23 23:35:20 | 政治
南出喜久治+水岡不二雄「児相利権「子供虐待防止」の名でなされる児童相談所の人権蹂躙と国民統制」八朔社
児童虐待問題、特に虐待冤罪を取り上げた本です。
ここで著者の一人である、南出喜久治氏について。

・右翼思想の持主だが、レイシストではない。
・弁護士、税理士の資格を持つ
・政治団体國體護持塾の主宰者。著書に「國體護持」等
・憲法無効論者
・体罰を容認、戸塚ヨットスクールを支持
・原子力発電を否定、脱原発論者。
・核武装を否定

思想的に相いれませんが、一点児童虐待に対する考え方については共鳴できる面もあります。この本からは多くの事を学びました。例えば、

・児童虐待政策のお粗末さ。
・国連子どもの権利条約が生かされていない。
・虐待冤罪の不条理さ。冤罪を生む構造。
・国連子どもの権利委員会の委員から、
 ①児相という機関の存在自体が憂慮の対象である。
 ②児相に子供が行かなくてもいいようにするために
  何をするかが重要である。
 とまで言われてしまう、我が国児童虐待法制度の欠陥。
・etc...

児童虐待問題を虐待冤罪の面からひたすら批判的にとらえた本ですが、こういう考え方もあるのだ、と考えて読めば価値のある本です。
児童虐待、虐待冤罪について知りたい方にお勧めします。

学校による口封じ

2019-06-20 00:56:09 | 政治
いじめを告発してくる親を学校が虐待通報して口封じを図る」

という噂を耳にした方がいらっしゃいました。実際にそういう例があります。晃華学園事件です。

私立晃華学園小学校で教師による体罰が繰り返しあり、その都度親が学校にクレームをしたところ、学校側が児相に虚偽の虐待通告(複数回)しました。結局児童は児相に一時保護(拉致!)され、最終的には児童福祉施設に送致されてしまいました。親との面会もできなくなっています。

この事件については裁判が進行中で、昨年8月9日に東京地裁で判決が言い渡されました。判決は、晃華学園が原告児童へ体罰を加えた事は違法であると認定し、原告児童に対する損害賠償を命じました。しかし、原告・被告共に不服として、東京高裁へ控訴しています。

噂は単なる噂ではなく事実に基づいたものです。火の無いところ煙は立たず、ですね。私は直接当事者ではありませんが、児相の問題について微力ながらSNS等で声をあげてゆこうと思っています。


札幌児童虐待衰弱死

2019-06-19 10:29:00 | 政治

長文失礼します。

児童虐待と省庁間の軋轢?

札幌でまた痛ましい事件が起きた。2歳児衰弱死。最終段階で警察と児相の意思疎通が取れなかったようだ。

警察に係る警職法3条「保護」と児相に係る児虐法33条「一時保護」は守備範囲が重なるものであり、どちらの法律が適用されるかによって、児童の処遇に大きな差が生じる。現状は児相(厚労省)が圧倒的に優勢。児相と警察の競合関係が今回の事件に影を落としているように思えてならない。

このような痛ましい事件が起きると、「児相はもっとしっかりしろ!」「児相により強い権限を!」という声が強まるだろう。しかし実際には児相は、行政不服審査も差し止めの訴えも提起できない、要するに誰も逆らえない「臨検(=立ち入り検査)」という超強力な手段をもっている。

裁判所の許可状をえた上で、児童虐待が疑われる住戸に入り、必要であれば児童を捜索できるというものだが、手続きが煩雑である事、住戸に入った場合、職員が児童の親と直接対峙することになり、身の危険にさらされる可能性がある事等の理由によって、めったに行われないそうだ。

今回の事件で警察は児相に対して「臨検」を提案したが、児相は応じていない。児相は強大な権限を持っているが、これでは手間がかかり危険な事案には伝家の宝刀は鞘に収めたまま手をこまねき、安易な案件に注力するとみられても仕方がない。私が問題視する虐待冤罪も、ここで言う安易な事案の中に含まれてくるだろう。

児相のスタッフ1人が抱える事案が多すぎる事が、今回の事件に一つの要因であろう。しかし問題の本質はスタッフの数ではなく、児童虐待防止制度そのものにあると考える。

まず日本において虐待の通告は国民の義務とされ、通告者はその結果について免責される。通告は、学校や病院、一般市民によって行われるが、専門性がある(はずの)学校や病院だけでなく、専門性の無い一般市民も免責の対象にしている点は問題である。密告の奨励ともいえ、また不仲な家庭~家庭間で報復的な通告、悪意のある通告が行われる恐れも大きい。虐待冤罪の温床とも言えるだろう。通告全体の数が多くなり、児相スタッフへの負担も増大する。外国ではこうした点を考慮して、一般市民の通告については免責を認めない例もある。

次に、今の日本の制度は被虐待児と虐待親を引き離し、隔離することを前提に作られている。戦後の混乱期に戦争孤児の救援等を目的であった児相に、
①虐待通告の受付と虐待事実の調査(臨検も含む)
②対応検討・決定
③児相内一時保護、児童養護施設への移送手続き(裁判所への28条申し立て)
の3つの機能を集中させることで、児童と親の引き離しについて司法も警察も容易には介入できない強大な権力を与えているのだ。

これとは逆に、児童虐待対策の先進国と言われるオランダでは親子分離は最後の手段であり、極力親子を一緒に生活させ、親子両社に対する指導、カウンセリングに重点を置いている。その組織は、日本の児相が掌握している①~③の機能を別組織としているところに特長がある。
1、安全の家:地方自治体の管轄
  虐待通告の受付と虐待事実の調査⇒児相の①に相当
2、児童保護委員会:国家機関
  通告された児童について対応を決定⇒児相の②に相当。
3、少年援護所:半官半民
  児童保護委員会の決定を裁判所の許可を得た上で執行。
  ⇒児相の③に相当。

特筆すべきは1⇒3に至る過程で、裁判所の許可なしには児童を拘束できない事である。さらに3つのステップが別組織になっているため、虐待の内容や有無について独立した複数回のチェックが働く。

また虐待通告は義務ではないが、国が定めた「通告規範」に則って行わなければならない。「通告規範」には客観的事実の確認が必須要件として含まれており、虚偽、或いは悪意の通告は違反となる。通告が義務化され免責されているにも関わらず、規範・要件が定められていない日本のように、通告件数がいたずらに増加し真に手当てが必要な事案に注力できない、という状況とは異なる。

このシステムにより虐待事案に対し適切な対応を取ることができるとともに、虐待冤罪が起るのを防いでいる。日本のように何年にも亘り児童が養護施設に拘束されるなどの問題は発生しない。なお命にかかわるような重い虐待の場合、警察あるいは児童保護委員会から検察官に送検されて刑事事件として起訴され、1⇒3とは異なる対応が取られる。

オランダの方式を以下にまとめる。
a、国連・子供の権利条約に則った、児童虐待対応制度
b、親子の自助努力を最大限尊重
c、不正・不要なな虐待通告を減らす
d、児童虐待に対応するための機能を、分散させる
e、いたずらに児童を公的機関に拘束しない
a~eによって真にケアが必要な事案に取り組むことができるため、人員・予算の面でも大きなメリットがあるという。重大事件が発生するたび、場当たり的に増員と予算拡大を行う日本の状況とは雲泥の差である。

現在日本の児童虐待防止制度には、ここで述べたように多くの不備がある。児相、或いは児童養護施設に拉致(!)された児童は、被虐待の有無にかかわらず施設内で人権を蹂躙され、将来の芽を摘まれてしまう。親との面会・通信も不可であり、誰にも助けを求められない。国による人工孤児である。

このような最悪の状態から望ましい方向に舵を切るために、自分なりに情報発信に努めたい。


参考文献:南出喜久治+水岡不二雄「児相利権 「子供虐待防止」の名でなされる児童相談所の人権蹂躙と国民統制」八朔社

児童虐待、児童相談所の裏の顔

2019-06-18 00:06:24 | 政治


児童虐待冤罪
以下の文章が全ての児童相談所に当てはまるとは思っていない。最悪のケースを扱ったものだ。
しかし、当てはまるケースがあるのも事実。

この問題を、児相・養護施設の職員レベルに求めるのは正しくない。
児童虐待に対処するための法制度そのものに欠陥があるのだ。
児相には①虐待通告受付・調査、②通告に対する対応検討、③対応策の実行(一時保護、28条申請)の三つの機能が集約されている。
この①~③の機能が集約されていることで、児相は強大な権限を得ている。
最低でも3つの機能をそれぞれ別組織に分割し別組織にすることで、権限の集中を避ける事が必要だ。
以下、長文失礼。

児童虐待。上記の本を読めば読むほど怒りがこみあげてくる。思わず歯を食いしばりすぎて、しばらく歯が一本痛かった。歯の痛みをこらえて書く。

虐待された児童の存在が明らかになると、学校・病院・一般人から児相(児童相談所)に通報される。そして児童相談所を経由し、児童福祉施設に放り込まれる。保護ではない。拉致され、放り込まれ、強制的に収容されるのだ。

収容された児童を待つのは入所児童同士の暴力・虐待。さらに職員による暴力、虐待、薬(メンタル系)によるコントロール。家庭内の地獄から施設内の地獄へ移ったに過ぎない。法律上児童の人権を担保する条文もあるがほとんど機能しない。そもそも児童福祉法+児童虐待防止法は、国連児童権利条約(子供の権利条約)が要求している児童の人権保護を確保できていない。

実際には虐待を受けていないにもかかわらず児相に通報されてしまった児童も同じように施設に放り込まれる。最悪の場合、18歳で退所するまで親に会えなくなるケースもある。天国から地獄へ突き落とされるのだ。

日本の法律上、虐待の主体は親・保護者に限られている。学校・病院・児相・児童福祉施設内で虐待が起ることは考慮されていない。親・保護者を性悪説でとらえ、学校・病院・児相・児童福祉施設には性善説的なものとして、拉致・収容システムが作られている。ゆえに拉致・収容システム内で起こる児童の人権蹂躙に対処するのは困難である。

こういう有様だから、親が児童福祉施設から我が子を救い出す(犯罪行為)ことに成功したケースは、英雄的に語られる。

実際には虐待ではなかったにもかかわらず、虐待を疑われて拉致され、児童福祉施設に収容された娘がいた。母親は犯罪となるのを覚悟の上、支援者数人と施設に赴き、施設長を暴力的に拘束したうえで娘を奪い返し車で逃走。その後母娘でオランダに亡命した。(支援者は逮捕・起訴され有罪判決を受けた…)日本がオランダに本件を通報したため、母娘はオランダで虐待についての調査を受けたが、現時点で虐待の心配はないと判断され(当然!)オランダ国内にとどまることを許可された。母親は現地で職を得、娘と二人で生活することができたのだ。

娘が18歳になり、児童福祉施設に再収容される心配がなくなった時点で、娘は日本に帰国。警察に赴き、自分は虐待を受けていない旨を伝えた。結局警察は処分に迷ったものの母親を書類送検したのだった。

最後にもう一つ。児相には法律で定められた「立ち入り調査」と「臨検」という権限があり、裁判所の令状を得た上で、虐待が疑われる家庭に強制的に「立ち入り調査」「臨検」ができる。親はこれを拒むことができない。

もうお分かりだと思うが、児童虐待により児童が殺されてしまった痛ましい事件において、児相は「立ち入り調査」も「臨検」も行っていなかった。なぜか。手続きが煩雑なうえに、児相職員が親と直接対面することになるので危険が伴うからである。

このような凄惨な事件がメディアによって報道されると、”児相、もっとしっかりしろ!”というバッシングが起る。このバッシングは児相にとっては追い風となる。より軽微で裁判所の令状も不要な事案に対して、安心してかかわることができるからである。

本件につき、自分には何かできることがあるような気がする。まだ何かはわからないが。