横浜地裁に興味深い判決があります。
今回のマンション建築の敷地を隣り合わせに5年前建築された京急下山口マンションの
住民訴訟の判決です。
◎横浜地裁判決文より。
平成30年<行ウ>第9号京急下山口マンション「風致地区内行為許可処分取消請求事件」
・葉山まちづくり条例は都市計画法 建築基準法などに基づいて制定されたものではない。
・葉山町のまちづくりのために建築物の建築 開発行為等に必要な事項を定めた自主条例
である。
と法体系上の関連性及び運用上の関連性を有するものではないといっているのである。
もはやこの判例が確定してしているのであるから、まちづくり条例に基づく
いろいろな手続きは裁判所では考量されないと、見た方がよいのである。
まちづくり条例は裁判所では無視し、都市計画法など建築関係の法令しか
適用されないのである。
ではまちづくり条例は無効なのかといえば、そうではない。
デベロッパーによっては町づくり条例を遵守して 開発許可申請をする
誠実な業者もいる。
まちづくり条例をまもらない悪質な業者に対しては その対抗手段はないのか。
私はこのブログで横暴な開発は
「開発行為の協議書」にOKを出させないようにするしか方法がない。
町長の判断にかかっている。
と書いたことがある。
今回はそのずばり「開発行為の協議」の入り口で葉山町はストップをかけた。
開発業者の主張する論点と葉山町の対する答弁書<反論>をまとめてみた。
・葉山町は開発行為の協議に入る前に住民との協議 地下水の調査など
業者は十分にやるべきことをやっていないまま、協議に入れば自動的に
時期が来れば書類を受け取り 県へ送付しなければならない。
故に書類の不受理を決めたのである。
この処理を裁判所がどのように判断するか、
そこがポイントになる。