魚の資源の商業的利用の歴史は、乱獲や資源の崩壊の例が豊富です。特に、種または特定の魚種についてほとんど知られていない状況では、新しい漁業への無秩序な拡大は、その存在が正式に認識または理解される前に、種または種を効果的に一掃する可能性があります。世界的に、そのような運命が、北極海中央部の公海に存在するか、将来移動する可能性のある魚資源に当てはまらないようにすることに強い関心が寄せられています。北極海中部の規制されていない公海漁業を防止するための協定は、将来必要になる場合に備えて、予防的な生態系ベースの管理措置が基礎となる科学の取得のためのフレームワークを確立します。この記事では、協定の採択と北極海中央部の公海部分の漁業の適応管理の両方を促進する上での国際法の役割について考察します。協定は、北極海中部の潜在的な将来の漁業に関する予防的、生態系ベースの、適応的で環境的に健全な意思決定のための最初のフレームワークを提供することが示されます。