こんにちは、きのこです。
韓国では今月10日から、デパート、大型マートに入店する際、新型コロナワクチンの接種証明書や48時間以内に発給されたPCR検査陰性確認書が必要になります。
9日、中央災難安全対策本部(以降、中対本)によれば、10日から防疫パス(接種証明·陰性確認制)義務化の対象に、デパートや大型マートなどの大規模な店舗を追加しました。
現場での混乱を考慮し、 10∼16日の 1週間は準備期間とし、17日からは施設側で違反があるときは罰金や行戦処分の対象となるそうです。
防疫パスが義務付けされたのは 3000㎡ 以上のショッピングモールやマート、デパート、農水産物流通センターなど。
現在、電子出入名簿 QRコードでチャックして、入店している全国 2003か所が該当しています。
QRコードの確認をしない諸規模店舗、スーパーマーケット、コンビニなどはこれには該当しません。
当局は当初、出入管理が困難という理由から大規模店舗に防疫パスは適用しなかった、諸々問題となり方針を変えたものです。
新型コロナ完治者や医学的理由などにより防疫パスの発給対象とならない利用者は隔離解除確認書や例外確認書がひつようとなります。
このような確認書がなければ未接種者は一人であったとしても入店不可となります。
防疫パス利用例外対象には満18歳以下の小児·青少年は接種如何に関係なく入店は可能となります。
防疫パスは店舗利用者にのみ適用され、販売員などの従事者はワクチン未接種であっても現在のように店舗への出入りは制限されません。
防疫当局は1月 10日からは防疫パスの有効期間違反については過怠料を課する行政処分となります。
政府は防疫パスの有効期間である 2次接種(ヤンセン接種者は1次接種)以降、14日過ぎた 6か月(180日)までとし、3日から1週間調整期間をとし、制度施行をしています。
有効期間があまり残っていない場合は3次接種をし、効力を高めることができ、3次接種者は即効力があるとみなされています。
この調整期間が過ぎたことにより、10日からは防疫パスの有効期間が過ぎて、PCR陰性確認書のような別途確認書類がなく飲食店やカフェで集まるなど、防疫違反となる行動をした場合、違反回数によっては10万ウォンの過怠料が課せられる対象となります。
施設運営者は1次違反時には150万ウォン、2次以上の違反時には300万ウォンの過怠料を支払うことになります。
韓国国民日報より一部抜粋翻訳
見出しの写真はカカオトーク画面の防疫パス掲示前の画面。防疫パスはスクショができないため、省略。
接種であるかの確認がQRコードで表示されています。
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