京都市条例
こうした条例制定情報は早い方が良いでしょう
当ブログでも広くご覧いただいていますのでリンクを掲載しておきます
介護老人保健施設ケア・スポット梅津
ウ サービス提供に関する記録の保存年限の延長
【対象:全事業所】
国基準では,上記の記録の保存年限は2年と規定されていますが,
介護報酬(不正請求を含まない)が過大請求となった場合等の返還請求に係る消滅時効が5年であることから,
適正な給付を確保するため,これまでから,保存年限を5年とするよう行政指導を行ってきたところです。
今般,介護報酬の支払に関する責任を持つ基礎自治体としての役割を明確化するため,
保存年限に関する規定を変更するものです。
<留意事項>平成23年3月31日までに完結したサービスの提供記録に関する書類は,2年間の保存でも条例違反にはなりません。
カ ショートステイの食費の設定方法(1食単位で設定することの義務化)
【対象:(介護予防)短期入所生活介護,(介護予防)短期入所療養介護】
ショートステイにおける食費をどのように設定するかについては,利用者と事業者の契約によるものであり,
これまでから国の基準においては明確に定められていないため,1日単位で食費を設定する事業者と
1食単位で食費を設定する事業者との両方が存在していました。
この状況を踏まえ,本市では,利用者にとってより明確で分かりやすいサービスとなるよう,
事業者に対し,1食単位での設定を行うよう行政指導を行ってきたところです。
今般,この取組を更に推進し,食費を1食単位で設定することを事業者に義務付ける規定を追加するものです。
この辺りは当会でも関係する内容かと…
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