平成24年の2月からこのような調査票が我が家にも届きました。市役所が事務を執っていますが、元は総務省・経済産業省のコラボ調査です。知らなかったですが、平成21年度に「経済センサス‐基礎調査」をやったそうですが、今回はそれの追加調査のような感じです。ホームページを見ますと・・・・
平成24年経済センサス‐活動調査
総務省では、平成21年7月に事業所・企業の捕捉に重点を置いた「経済センサス‐基礎調査」を実施しました。この結果を使い、総務省・経済産業省では、各府省協力のもと、平成23年の事業所・企業の活動状態を明らかにするための「平成24年経済センサス‐活動調査」を実施しています。調査結果は、各種行政施策や学術研究の基礎資料としての利活用だけでなく、経営の参考資料として事業者の皆様方にも活用していただくことを目指しています。
「平成24年経済センサス‐活動調査」の実施に当たっては、従来の「事業所・企業統計調査」、「サービス業基本調査」をはじめとした大規模調査を統合するほか、平成21年商業統計調査、平成23年工業統計調査の調査事項についても、活動調査の中で、把握することとし、事業者の皆様方の記入負担の軽減を図ります。全国すべての事業所及び企業が対象となります。調査に当たっては、商業登記簿などを利用し、外観からは捉えにくい事業所やオートロックマンション内の事業所などについても調査します。
要は、すべての事業所(と思われる)の収入を把握するものです。
この調査を拒否できるかな?と調べたら、基本的には法的根拠があり出来ないような感じです。根拠は・・・
経済センサスは、「統計法」(平成19年法律第53号)という法律に基づいた基幹統計調査として実施され、 統計法は、調査を受ける人に対しては報告の義務を、また、調査を行う国、地方公共団体、調査員などに対しては、調査によって知りえたことを他に漏らすことを禁じるなど、調査関係者の守秘義務を定めています。そして、これらに反した行為を行った場合の罰則も規定されています。
だそうです。では、調査の目的は?
平成24年経済センサス‐活動調査」の結果は、以下のような施策、事業の資料として広く活用される予定です。
(1)国内総生産(GDP)、都道府県民所得等の推計に利用されます。
(2)地方消費税を都道府県や市区町村に交付する際に利用されます。
(3) 地域の産業振興や商店街活性化のための施策に利用されます。
(4)工業団地開発計画・企業誘致施策のための基礎資料として利用されます。
(5)各種補助金を交付するための基礎資料として利用されます。
と最もな理由で、確かに上記のデーターのための「国民に役に立つ・経済政策」もありますが、最大の理由は。国民背番号制への移行に伴う、「国民の資産の把握」であろうと思います。一番重要なのは、調査票の下の欄で「売上(収入)金額、費用総額及び費用内訳」で、要は、自営業の小金もち、中金もちの人達の資産を把握、資産を管理し、「何とかして、国がこれらの人達からお金を、ブン取ってやろうという姿」であるとしか見えません。
これからは国による管理社会が、強烈になりますので、これを常に念頭におき国民から国の行動を管理する必要があります。
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