えべっさんの釣り

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「えべっさん」釣クラブ会則

2023-05-05 16:42:10 | 🐟規約・会員名簿

「えべっさん」釣りクラブ 会則

第1条 【名称】

 本会は、「えべっさん」釣クラブと称する。

第2条 【目的】

  本会は、釣りを通じて会員相互の親睦を深め、会員が持つ釣りに関する各種情報を会員相互に提供 
 すると共に、環境保全にも積極的に取り組み仲間と共に釣りを楽しむことを目的とする。

 

第3条 【会員】

  本会の会員は、電友会会員及びNTT-OB(現役社員を含む)並びに一般の方についても
  入会動機等詳細を確認及び会則順守を承諾の上、役員及び正会員の2/3以上の賛同が得られた
  会員で構成し、本会の目的に賛同するものからなる。

  1.会員の役割

  ①本会が行う行事に積極的に参加し、運営に協力すること。
  ②会員は徳島県釣り連盟及び徳島電友会の規約・ルールを守り、また名誉を傷つけてはならない。

第4条【加入手続き】

  会員となることを希望するものは、第6条 に定める役員に申し出を行い、会長の承認を経なければ
 ならない。

第5条【総会および幹事会】

  1. 本会は、その機関として総会および幹事会を有する。
  2. 総会は本会会員をもって構成し、幹事会は役員をもって構成する。
  3. 総会は1年に1回開催するものとし、また、役員の必要に応じて幹事会を開催するものとする。

第6条 【役員】

  1. 本会の役員は、会長 1名、副会長 1名、事務局幹事 2名、とする。
    役員の人数は幹事会で変更できるものとする。
  2. 役員は立候補または会員の推薦によって選ばれ、総会で承認されたものとする.
  3. 役員は本会の運営を中心に、会員相互の親睦を率先して計ることとする。
  4. 役員は、必要に応じ相談役を幹事会に招集し幹事会とすることができる。

第7条 【任期】

  1. 役員の任期は、1年(総会~総会)とし、再選を妨げない。
  2. 役員が任期途中で本会を退会する場合は、当該役員の残存する任期の間、他の役員の互選に
    よって選ばれたものが当該欠員分の役務を兼務するものとする。
  3. 前項にかかわらず、上記役務の兼任によるものでは運営が滞るなど重大な影響を受けること
    が予想される場合には、幹事会での承認をもって、欠員に対して補充を行うことができるもの
    とし、当該補充者の任期は当該役員の残存する任期の間とする。

第8条【活動】

  役員は、本会の活動計画を立案、実行し、会員はこれに積極的に参加するものとする。
  本会は、徳島県釣連盟及び、徳島電友会のサークルに所属し活動する。

第9条【会計】

 本会の会計は、会費、各種行事の際の会員の参加費、補助金、及び寄付金等をもって運営する。
 会計年度は、当該年度の3月1日より2月末日とする。

第10条【予算】

 会計幹事は総会の開催前に当該年度の予算案を作成し、総会の承認を得なければならない。

第11条【会計報告】

  役員は、年1回、総会において前年度の経費収支を提出して、これを会員に報告するものと
   する。

第12条【退会及び除名】

  1. 本会員が退会を希望する場合は、役員にその旨を申し出なければならない。
  2. 会員の言動が他の会員や本会の名誉を著しく傷つけ、又は多大な迷惑を及ぼした場合は、幹事
    会での決議をもって当該会員を除名することができる。

第13条【会則の変更】

  本会則の変更は、総会の議決によって、出席者の2/3 以上の賛同をもって成立するものとする
   が、緊急の場合は文書回覧(メール等)により意見集約し、幹事会の議決により成立する。

第14条【安全】

  会員は活動においては、互いに安全に留意し、すべて自己責任において行動するものとする。
    なお、万一の事故の場合でも、本会は責任を負わない。

付則

 ①本会則は平成28年4月12日から発効する。

 ②公式ブログは、「えべっさんの釣り」とし、運営は役員及び会員が協力し行ううこ

  ととし、「積極的に投稿、コメント等を行う」こととする。

 第2 条【目的】の・・・会員が持つ釣りに関する各種情報を会員相互に提供するブログとする。

   http://blog.goo.ne.jp/ebessan193  

 注:■ブログ掲載に関し名簿以外は、実名は使用しない。

   ■他を批判する等の投稿は行わない。

   ■ブログのID、パスワードは、会員以外に教えない。

                           作成 平成28年3月31日

                           施行 平成28年4月12日

                           改定 令和 5年5月 5日


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