事務所の契約でも増えてきた定期借家契約。
普通賃貸借契約と違って更新がなく、定めた期間が来たら一度契約が終了する契約です。
将来的に大家さんがご自身で使う予定がある場合とか、
古いビルなんかですと、建て替えも視野に入れるからとりあえず定期借家契約にしようというオーナーさんが多いですね。
一般的には借主にとって不利な契約と思われていますが、一概にそうとも言えないのが
これから仕事を始める方や設立間もない法人等、与信力の低い借主にまずは1年間の定期借家契約で貸出し、一年間家賃の滞納等がなければ
再契約をして期間を延ばしたり普通賃貸借契約にする方法もあります。
事務所を借りること自体が難しいお客様にとっては有効的な契約方法です。
最近では起業される方も増えていますので、空室でお困りのオーナー様も活用してみてはいかがでしょうか。
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