皆様本日も一日お疲れ様です。店長の杉山です。
本日は賃貸オフィスを契約するときに気をつけなければならない「注意点」について書きたいと思います。
当社はオフィス賃貸仲介を専門で行っていますので、たくさんの賃貸オフィスを契約させていただいてまいりました。
その中でもトラブルの要因として一番にあげられるものは、「償却」かと思います。
この「償却」、良く賃貸物件の資料に「償却:賃料の2か月分」とか「償却:保証金の10%」とか書いてあると思います。

賃貸契約の際の「償却」は、会計用語の「減価償却」とは違う意味合いになります。
大きく分けて2種類に分かれると思いますが、一つは原状回復分として預かっている保証金からひかせてもらう「償却」
このパターンの償却は多くはありませんが、原状回復費用が事前にわかるという意味では借主にとってはとても良い償却です。
もう一つは預かっている保証金からオーナーの純粋な収入として(礼金と同じ意味合い)でひかせてもらう「償却」
後者の場合はこの償却とは別に原状回復費用も別で支払わなければならないため、借主にとってはかなり厳しい契約かと思います。
物件を借りるお客様の中には賃料や保証金ばかりに目を取られて、退去時にこの償却の意味を再認識する方も少なくないと思います。
当社ではできる限りトラブルにならないように、この償却については注意点として重要事項説明時に時間をかけて説明をさせていただいております。
また、最近では募集をしているオーナーさんにはこの償却をなくすか礼金に変えてもらうように交渉をしたりもしています。
これから、賃貸オフィスを契約するという方は、ぜひこの「償却」についてよく確認されることをお勧めいたします。