いつの間にか、おおむかしに出した拙著が電子書籍化されていた。
出版社からの電子書籍化の許諾照会は一切なかった。
著作権法上、どうなんだろうかねと思って、調べてみたら。
著作権法80条
出版権者は、設定行為で定めるところにより、その出版権の目的である著作物について、次に掲げる権利の全部又は一部を専有する。
一 頒布の目的をもつて、原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権利(原作のまま前条第一項に規定する方式により記録媒体に記録された電磁的記録として複製する権利を含む。)
二 原作のまま前条第一項に規定する方式により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて公衆送信を行う権利
出版権は、紙媒体での出版契約時点で出版社にあり、電子書籍化にあたり、著作権者の許諾は必要ないということか。
でも、出版社には、一言伝えてほしかったな。
まあ、どうせだれも読まんだろうけど。爆笑