エンジョイ・ライフ 『人生楽ありゃ、苦もあるさ!』

「なすべきことをなせ、何があろうとも・・・・・」(トルストイ)

☆保険の豆知識 Vol. 39 ☆ 後遺障害12級で労働能力喪失率を35%と認定した事例紹介!

2008年03月01日 | Weblog
●68歳になる病院付添婦の仕事をしていた婦人が、夜間、横断歩道外の交差点を信号無視して横断していたところ、加害車両と衝突する事故に遭う。
入院53日でその後通院し、9ヶ月後に後遺障害12級12号の認定を受ける。


【H4.11.10大阪地判・交通民25.6.1321】

<判決>
病院付添婦である被害者(68歳)の後遺障害による逸失利益について、5年間にわたり35%の労働能力喪失を認めることが妥当と判断。

★事故前3ヶ月の収入より1日あたり、13170円を認定。

「被害者が本件事故に至るまで病院の付添婦という肉体的負担の大きい仕事をしていたこと、右職業への就労にとってめまい、頭痛、手足のしびれの不定愁訴や腰痛等が少なくない支障をきたすものと考えられることを考慮すると、被害者は、症状固定時35%の労働能力を喪失したものと認めるのが相当である。」

★就労可能期間:5年間

★認容額:7,342,288円



◎ 皆様の無事故、無災害を心よりお祈り申し上げます ◎


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