エンジョイ・ライフ 『人生楽ありゃ、苦もあるさ!』

「なすべきことをなせ、何があろうとも・・・・・」(トルストイ)

☆ 保険の豆知識 (損害保険編)Vol.9  ☆ 健康保険の利用にあたって!

2008年01月31日 | Weblog
前述のVol.5で記載しましたとおり、交通事故による治療でも、被害者が治療を受ける際、医療機関の窓口に健康保険被保険者証を提出すれば健康保険診療が始まります。
社会保険では満足な治療が受けられないのではないか?と疑問を持つ方がいますが、国民皆保険制度のもと、現在社会保険で認められない治療はほとんどありません。現在は、標準的な治療はすべて健康保険の枠内で可能となっています。
また、健康保険を使って治療を受けるには、別に書類の提出もしなければなりませんが、社会保険証であれば、会社の保険担当の方がやってくれますし、国民健康保険証であれば、各市町村役場の国民健康保険課の方が親身になって教えてくれます。また、私たちのような損害保険代理店に相談してもらっても結構です。

<提出必要書類>
①第3者の行為による傷病届け(写真)
②念書
③誓約書
④交通事故証明書
⑤事故発生報告書

<損害賠償請求権取得(代位取得)>
また、被保険者である被害者が健康保険の治療を受け、さらに加害者への損害賠償を請求するという、2重てん補などや、損害賠償を請求しなかった場合に治療費を被保険者に肩代わりをさせるといった損害賠償の不履行が考えられるため、社会保険の給付を行ったときは、保険者はその給付の価値の限度において、被害者が有する損害賠償請求権を取得(代位取得)するように規定されております。

<参考>
★国民健康保険法第64条1項
「保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額(当該保険給付が治療の給付であるときは、当該治療の給付に要する費用の額から当該治療の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担額に相当する額を控除した額とする。)の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。」

●皆様の無事故・無災害を心よりお祈り申し上げます!

☆ 保険の豆知識(損害保険編)Vol.8  ☆ 交通事故で健康保険証が使えるか?

2008年01月30日 | Weblog
【Q&A】交通事故で病院に行ったとき社会保険(健康保険証)が使用可能でしょうか?

【Answer】
交通事故の場合、病院で社会保険の利用を拒否される事がありますが、社会保険の利用は可能です。
社会保険には、業務外の傷害・疾病の場合に給付を行う健康保険と、業務中の傷害・疾病の場合に給付を行う労災保険があります。
業務外の事故であれば健康保険を、業務中の事故であれば労災保険を被保険者(加入者)の権利として利用できます。(厚生労働省の通達でも、交通事故の場合でも社会保険は利用できると明らかにしております。)
つまり、交通事故の負傷であろうと、道を歩いていて転倒し骨折したとしても、治療は同じ性格のものであり、いずれも健康保険等社会保険を利用できます。
患者が、健康保険証を提示し、保険診療を求めた場合は、医療機関は健康保険法の趣旨・目的に照らし、これを拒否することはできません。

地域差や医療機関によって違いがあり、一概に言えませんが、自由診療は、健康保険(10割分)の2倍程度の治療費になります。

交通事故では、社会保険を使うことによって、被害者にメリットがある場合があります。
ひき逃げをされた場合や、賠償を求める相手がいない事故や、自賠責保険しか加入していない車での事故によって手術や入院をしなければならないような重傷の場合等では、必ず健康保険を使うべきでしょう。医療費だけで自賠責保険の傷害支払限度額(120万円)を超えそうな場合、加害者の賠償資力によっては慰謝料や休業損害等の賠償を確保することができなくなる恐れが出てきます。そのため、健康保険等の社会保険を利用する方が賢明と言えます。

<参考>
大阪地裁 昭和60年6月28日、公民集18巻3号927貢。判例タイムス565号170貢

☆ 保険の豆知識 (損害保険編)Vol.7  ☆こんな時、自賠責保険ではいくら支払われるでしょう?

2008年01月29日 | Weblog
【事故例】
交差点で、出会い頭にA車とB車が衝突をしました。A車には、友人のZさんが同乗していて負傷してしまい、医療費、休養損害等、合計で250万の損害を被りました。この事故でZさんは、自賠責保険でいくら支払を受ける事が出来るでしょうか?

【答え】

240万円

【理由と内訳】

Zさんのケガの原因は、A車とB車の責任で起きた事故であり、A車とB車の『共同不法行為』となります。よって、A車とB車のそれぞれから自賠責保険の限度額120万円の支払を受ける事が出来ます。

『共同不法行為』
民法719条…複数の加害者が共同して被害者に損害を与え、それぞれの加害者に損害賠償責任が成立する場合を『共同不法行為』と言います。この時、それぞれの加害者は連帯して被害者の損害を賠償しなければなりません。なを、自賠責保険(自賠責共済)は、自動車1台ごとに契約が締結されているので、複数の自動車による共同不法行為では、被害者の損害が1保険金額を超える場合、『保険金額×共同不法行為者の契約数』
の限度額まで支払われます。

☆保険の豆知識(損害保険編)Vol.6  ☆ 後遺障害別等級(1級~3級)

2008年01月28日 | Weblog
<後遺障害>等級別認定基準

【 第1級 】 労働能力喪失率…100/100
1. 両眼が失明したもの
2. 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
5. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
6. 両上肢の用を全廃したもの
7. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
8. 両下肢の用を全廃したもの

【 第2級 】 労働能力喪失率…100/100
1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2. 両眼の視力が0.02以下になったもの
3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
5. 両上肢を腕関節以上で失ったもの
6. 両下肢を足関節以上で失ったもの

【 第3級 】 労働能力喪失率…100/100
1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
2. 咀嚼又は言語の機能を廃したもの廃したもの
3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5. 両手の手指の全部を失ったもの

※ 視力の測定は万国式視力表による。屈折異常のあるものについては、矯正視力について測定する。
※ 手指を失ったものとは、おや指は指関節、その他の手指は第一関節以上を失ったものをいう。


☆ 保険の豆知識 (損害保険編)Vol.5  ☆他人の車を借りても安心です!

2008年01月27日 | Weblog
【知っていてお得な情報】

自家用8車種の自動車保険(任意保険)に入っていましたら、自動セットでついている特約の一つで、他人(友人、知人等)から、ちょっと借りた自動車を運転していて事故があった時、補償が受けられる
『他車運転危険担保特約』は、知っていますか?
この特約は、保険に加入している人(記名被保険者)とその家族が、ちょっと借りた車を運転中に、対人、対物事故を起こされた場合、借りた車に自動車保険が付いている、いないに関わらず、自分(又は家族)の入っている保険から優先して保険金をお支払いする特約です。
ですから、借りた車に自動車保険が入っていなくても、また自動車保険に入っていても、運転者限定や年齢制限があっても安心です!
また、自分(又は家族)の入っている自動車保険に車両保険も入っていれば、借りた車自体を損傷したとしても、ご契約の車両保険の条件で補償される事故であれば、対物保険金額を限度に保険金が支払われます。

★注意事項★
自動車保険のご契約の車種が自家用8車種の場合は、対象となる借用自動車も自家用8車種で有ることが条件となります。
また、ご契約の車種が、二輪自動車や原動機付自転車の場合は、対象となる借用自動車についても二輪車、原動機付自転車で有ることが条件となります。

<自家用8車種の定義>
●自家用(普通、小型、軽四輪) ●自家用普通貨物車(最大積載量0.5t以下、最大積載量0.5t~2t以下) ●自家用小型貨物車 ●自家用軽四輪貨物車 ●特殊用途自動車(キャンピング車)
※レンタカー、教習用自動車、販売用自動車、ダンプカーは対象となりません。

<家族の定義>
①ご自身(記名被保険者)
②配偶者
③①か②の同居の親族
④①か②の別居の未婚の子(婚姻歴の無いこと)

☆ 保険の豆知識(損害保険編)Vol.4  ☆ 自賠責保険でどれだけもらえるの?

2008年01月26日 | Weblog
自賠責保険・共済で支払われる損害の内容と支払の基準

1.死亡による損害の場合…支払限度額:被害者1名につき、3000万円
①葬儀代
★支払内容:お通夜、祭壇、火葬、埋葬、墓石等に要する費用(但し、墓地、香典返し等は除く)
★支払基準:60万円(但し、証明書類等が有る場合、100万円を限度に実費が支払われます。)
②逸失利益
★支払内容:死亡した本人が生きていたら得られたはずの収入から、本人が生きていたらかかる生活費を控除した金額
★支払基準:収入及び労働可能期間や被扶養者の有無等を考慮し計算した金額(収入のない子供、学生、家事従事者等の場合は、標準賃金を基に計算されます。)
③慰謝料
★支払内容:被害者本人および遺族の人数によって金額が決まる。
★支払基準:被害者本人は、350万円、遺族慰謝料請求権者(被害者の父母、配偶者および子)1人…550万円、2人…650万円、3人以上…750万円。また、被害者の被扶養者がいる場合は、200万円が加算されます。
※また、被害者が、死亡に至るまでの傷害にかかった費用は、3の傷害による損害の規定が適用されます。

2.後遺障害による損害の場合…支払限度額:被害者1名につき、第1級の中で、常時介護を要する場合に該当する時、4000万円。第2級の中で、随時介護を要する場合に該当する時、3000万円。他は、後遺障害級数に応じて、3000万円(第1級)~75万円(第14級)。
①逸失利益
★支払内容:障害が残らなければ得られたはずの収入
★支払基準:収入および各等級に応じた労働能力喪失率(1~3級:100%、4級:92%、5級:79%、6級:67%、7級:56%、8級:45%、9級:35%、10級:27%、11級:20%、12級:14%、13級:9%、14級:5%)と喪失期間により算出されます。(なを、収入のない子供、学生、家事従事者等の場合は、標準賃金を基に計算されます。)
②慰謝料等
★支払内容:精神的、肉体的な苦痛に対する補償等。
★支払基準:第1級の中で、常時介護を要する場合に該当する時、1600万円。第2級の中で、随時介護を要する場合に該当する時、1163万円で、他に初期費用として第1級:500万円、第2級:205万円が加算されます。上記以外は、1100万円(第1級)~32万円(第14級)が支払われます。また、第1級~第3級で被扶養者がいるときは、増額される事になっております。

3.傷害による損害の場合…支払限度額:被害者1人につき、120万円
①治療費
★支払内容:診察料、入院代、投薬料、手術料、処置料、通院費、柔道整復等の費用等。
★支払基準:実費
②看護料
★支払内容:入院中の看護料(原則として12歳以下の子供に近親者が付き添った場合)。自宅看護料または通院看護料(医師が看護の必要性を認めた場合、または12歳以下の子供の通院等に近親者が付き添った場合等)
★支払基準:入院1日につき4100円、自宅看護または通院1日につき2050円が支払われます。(これ以上に収入の減少が、証明等により認められた場合、近親者は19000円、近親者以外は家政婦料金を限度として、その実費が支払われます。)
③諸雑費
★支払内容:入院中における諸雑費
★支払基準:原則として入院1日につき1100円
④義肢等の費用
★支払内容:義肢、歯科補てつ、義眼、メガネ、補聴器、松葉杖等の費用
★支払基準:実費(但し、メガネ、コンタクトレンズは、50000円が限度)
⑤診断書等の費用
★支払基準:診断書、レセプト(診療報酬明細書)等の発行手数料
★支払基準:実費
⑥文書料
★支払内容:交通事故証明書、被害者の印鑑証明、住民票等にかかる発行手数料
★支払基準:実費
⑦休業損害
★支払内容:事故による傷害のため、仕事が出来なくなり収入が減少した部分(有給休暇を使用しても対象となる)。主婦業(家事従事者)の場合も含まれる。
★支払基準:原則として1日5700円。この金額を超える場合、立証書類等があれば、1日最高19000円を限度として支払われる。対象となるのは、治療期間内で実休業日数を基準としている。
⑧慰謝料
★支払内容:精神的、肉体的な苦痛に対する補償
★支払基準:1日につき4200円。対象となるのは、治療期間の範囲内で傷害の状態、実治療日数などを勘案して決められます。

※知っておきたい事項
自賠責保険、共済には、減額規定があります。
①被害者に重大な過失があると認められた場合:20%、30%、50%(傷害は、20%)の減額があります。
②事故と死亡、後遺障害との間に因果関係の認否が困難な場合:50%の減額をされます。

☆保険の豆知識(損害保険編)Vol.3  ☆もしも…の時、「あなたの命のお値段」は?

2008年01月25日 | Weblog
今日は、昨日とうって変わって、雲一つ無い晴天です。事故報告も入らなかったのでホット一安心しています。
さて、今回は、もしあなたが交通事故に遭ってしまい、悲運にも死亡してしまったとしたら(縁起でもありませんが…)、あなたは一体いくらの値段になるのか?大ざっぱの算出方法ですが、知っておいた方が残された遺族の方の為にも良いと思いますので、この機会に計算してみませんか?

<計算式>

① あなたの年収(     )万円×(1-【 A 】)×あと何年働けるか?( 【B】 )=( ①合計 )円。この金額を逸失利益と言います。

※年収は、主婦の場合:約280万円で普通は計算します。子供の場合、18歳時の全国平均月収(男:185800円、女:165000円)を元に通常は計算します。
※【A】は、被扶養者がいない時:0.5、被扶養者が1人の時:0.4、2人の時:0.35、3人以上の時:0.3で計算して下さい。
※【B】は、新ホフマン係数とライプニッツ係数がありますが、通常はライプニッツ係数で計算されます。18歳:18.169、20歳:17.981、25歳:17.423、30歳:16.711、40歳:14.643、50歳:11.274、60歳:8.306、70歳:5.786、80歳:3.546。 また、18歳未満の人は、別に定めています。詳しく知りたい方は連絡下さい。

②慰謝料~イ.一家の主の場合:通常1500万円~2000万円程度。ロ.18歳未満で仕事をしていない場合:通常1200万円~1500万円程度。ハ.上記以外の場合:通常1300万円~1600万円程度で決められます。

★上記①+②の他に、葬儀代60万円~100万円、死亡に至るまでにかかった治療費関係費用が加算されます。但し、これはあくまで概算ですので何卒、ご了承下さい。

☆ 保険の知識 (損害保険編)Vol.2  ☆ 自動車事故により損害賠償責任を負った場合の保険は?

2008年01月24日 | Weblog
こちらは、今日は朝から猛吹雪。外に出ないで事務処理等をしていました。ただ只、お客様が事故に遭いませんようにと、願い祈っております。
さて、前回に記載しました、事故を起こすことによって背負うこととなる法律上の責任の中の「民事上の責任」(損害賠償責任)に関わる保険の種類や、個々の保険が果たす役割、内容、知っておきたい事等々を書いて行きたいと思っております。

<自賠責保険>
人身事故にのみ適用される保険です。(良く勘違いされますが、相手の車や物等の損害には適用されません。)
「強制保険」とも言い、通常の自動車は、車検を受ける際に必ず加入しなければならない保険です。また、バイク等も自賠責保険を入っていなければ公道を走行することは出来ません。但し、自衛隊や米軍車両または、構内専用のフォークリフト等、一部適用除外車種も有ります。
※自賠責保険に入らずに、自動車を運行すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金及び、行政処分として6点の違反点数がつき免許停止処分となります。(バイクの場合は、30万円以下の罰金が課せられます。)

<政府保障事業>
自賠責保険と同様に人身事故にのみ適用される保障制度です。
この保障制度は、被害者救済の立場に立って、加害者側に自賠責保険が入っていなかった場合や、保険期間が切れていた場合または、ひき逃げ等により、相手(加害者)が不明の場合、政府(国土交通省)が管轄で保障されます。これに該当される場合、各保険会社が受付の窓口になります。

<任意保険>
契約者の個々の意志に有無によって加入する保険です。通常この保険を「自動車保険」と言っております。この自動車保険は、大きく分けて7種類あり、他に特約があります。

①車両保険~契約者の車の破損に対して支払われる保険です。この車両保険も大まかに分類すると3種類あり、ほぼ全ての原因によって保障されるものと、相手が確認される車同士の事故により保障されるものと、火災・爆発・盗難・台風・洪水・いたずら・外飛物(飛び石等によるガラス損害等)の限定する原因で損害を受けた時に保障されるものに分けられます。

②対人賠償保険~人身事故で被害者に対して適用される保険です。但し、支払額は自賠責保険の支払限度額を超えた時に、その超過分が補われる保険です。現在は、無制限で加入される方がほとんどです。

③対物賠償保険~他人の物(車だけに限らず、車庫やガードレールや電柱など、賠償責任が生ずる物(財物)が該当し、それに対して破損をさせてしまった時に支払われる保険です。

④人身傷害保険~自動車事故によって、運転者自身や同乗者が死傷された場合、運転者の過失割合の如何に関わらず、契約金額の範囲内で総損害額が補償される保険です。

⑤搭乗者傷害保険~自動車事故により、運転者自身や搭乗者が死傷された場合、死亡保険金、後遺障害保険金、医療保険金が契約時に設定した保険金額に応じて支払われる保険です。④の人身傷害保険と大きく異なる点は、総損害額では無いと言う点、つまり病院代や、休業損害等は、搭乗者傷害保険では補償されません。

⑥自損事故保険<自動セット保険>~運転者自身の過失により事故に遭い、死傷した場合、補償される保険です。通常、④の人身傷害保険を加入していて、その保険から保険金が支払われる場合や、自賠責保険で支払の対象となる場合は、この自損事故保険からは保険金は支払われません。

⑦無保険車傷害保険<自動セット保険>~運転者や同乗者が、自動車事故で死亡または後遺障害を負われ、相手(加害者)の車が無保険車などの理由で、充分な補償を受けられない場合、保険金が支払われる保険です。被保険者1名についての保険金額は、加入している対人賠償保険の保険金額と同額となります。

また次回は、個々の保険に対して、もっと掘り下げて詳しく書きたいと思ってます。
皆様の、無事故、無災害を心よりお祈り申し上げます。

☆保険の豆知識 (損害保険編)Vol.1  ☆ 交通事故によって発生する責任問題!

2008年01月23日 | Weblog
ブログのテーマだけ掲載して、早1年以上が過ぎてしまいました。<反省>
やっと、書き始める気になってまいりました。そこで無理をせず気ままに、ゆっくりと書いていきたい。
はじめに、責任問題から入って見ることにしました。次に、保険(自賠責保険、政府保障事業、任意保険等々)、そして今までに皆さんが疑問に思っている事等々、さらに過失割合(車対車、車対二輪車、車対人)や今まで私が携わってきた事例等を書き残して見ようと思ってます。

★交通事故(自動車事故)を起こしてしまいますと、起こした側(加害者)は、次の責任を負う事になります。

1.法律上の責任…これには、刑事上の責任と行政上の責任と民事上の責任の3つの責任が問われます。ですから、どれか1つの責任をきちっと果たせたとしても、他の責任を免れることは出来ません。

①刑事上の責任~事故によって、相手を死傷させた場合に背負ってしまう、刑罰で「懲役刑」「禁固刑」「罰金刑」「科料刑」の4種類があります。
②行政上の責任~刑罰ではなく、加害者の管轄している公安委員会が行う行政処分を言い、運転免許の点数によって、停止処分、取消処分を受けることになります。
③民事上の責任~被害者に対して行わなければならない、損害賠償責任で人身事故、物損事故ともに責任を負わなければなりません。保険の対象となるのが、この民事上の責任です。

2.道義上の責任…被害を受けた方に対して行わなければならない、お詫びやお見舞い等々の、社会人として常識の責任と捉えた方が良いでしょう!よく事故を起こされた方が、自動車保険に入っているのだから、すべて保険屋に任せているからと言って、何もされない方がいらっしゃいますが、道義上に反するばかりでなく後々の示談交渉にも大きく影響してきます。