エンジョイ・ライフ 『人生楽ありゃ、苦もあるさ!』

「なすべきことをなせ、何があろうとも・・・・・」(トルストイ)

日本の憲法 Vol.51 謝罪の強制執行は合憲か?違憲か?(謝罪広告強制事件)

2017年10月31日 | Weblog


思想・良心の自由の侵害が争われた事件としては、裁判所で謝罪広告を命ずることができるか否かが問題となった事件がある。

謝罪広告強制事件
衆議院選挙に際して、他の候補者の名誉を毀損した候補者が、裁判所から民法723条にいう「名誉ヲ回復スル適当ナル処分」として、「右放送及び記事は真相に相違しており、貴下の名誉を傷つけ御迷惑をおかけいたしました。ここに陳謝の意を表します」という内容の謝罪広告を公表することを命ずる判決を受けたので、謝罪を強制することは思想・良心の自由の保障に反するとして争った事件である。

最高裁は、謝罪広告の中には、それを強制執行すれば、「債務者(加害者)の人格を無視し著しくその名誉を毀損し意思決定の自由ないし良心の自由を不当に制限すること」となるものもあるが、本件の場合のように、「単に事態の真相を告白し陳謝の意を表すに止まる程度」であれば、これを代替執行によって強制しても合憲であると判示した。(最大判昭和31年7月4日民集10巻7号785頁)

反対意見には、「この判決には事物の是非弁別の判断に関する事項の外部への表現を判決で命ずること、あるいは、謝罪・陳謝という倫理的な意思の公表を強制することは、良心の自由を侵害し違憲である。」とあり、これを支持する学説が有力である。(芦部信喜著「憲法 第三版」より抜粋)

日本の憲法 Vol.50 自分で飲むだけのお酒造りも規制する酒税法は憲法13条に違反しないのか?(どぶろく裁判)

2017年10月30日 | Weblog


酒税法では、アルコール分1%以上のお酒を造った場合は税金をかけると規定している。
また、国の許可なくお酒を造ってはならない。
そして、上記に違反した場合は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっている。

X氏は、自分で飲むだけの為に、清酒を自家製造していたが酒税法違反容疑で起訴された。
第1審は、罰金30万円の有罪判決を受けた。そして、控訴したが控訴審は棄却された。

そこでX氏は、自己消費目的の酒造りまで規制をする酒税法は、憲法13条に保障する自己決定権を侵害する憲法違反ではないかと上告をした。

最高裁は次のように判示して上告を棄却した。(最判平成元年12月14日刑集43巻13号841頁)
「酒税法は、自己消費を目的とする酒類製造であっても、これを放任するときは酒税収入の減少など酒税の徴収確保に支障を生じる事態が予想されるところから、国の重要な財政収入である酒税の徴収を確保するため、製造目的のいかんを問わず、酒類製造を一律に免許の対象とした上、免許を受けないで酒類を製造した者を処罰することとしたものであり、これにより自己消費目的の酒類製造の自由が制約されるとしても、そのような規制が立法府の裁量権を逸脱し、著しく不合理であることが明白であるとはいえず、憲法31条、13条に違反するものではない」

しかし、長谷部恭男著「憲法 第4版」で『立法目的との合理的関連性を欠く立法手段を規定する法律は、社会全体の利益に反しており、そのような法律は憲法13条後段に反して、個人の行動の自由を制約していることになる。」と反論している。

私自身、自分で飲むために、山ぶどうを採ってきて焼酎に漬けて自家製のぶどう酒を造ることすら禁止しているこの酒税法には違憲性を感じている。

日本の憲法 Vol.49 自動速度監視装置(オービス)による写真撮影は肖像権、プライバシーの侵害で違憲か?

2017年10月29日 | Weblog


被告人Xは、普通自動車で高速道路を制限速度を60K以上超えるスピードで走行していて、自動速度監視装置(RVS)によって写真撮影され検挙された。そこでXは、その写真には、同乗していた女性も写っていたこともあり、この取締方法は憲法13条の肖像権、プライバシーの侵害だけだなく、憲法14条、21条、31条、35条、37条の違反にあたるとして争って上告をした事件がある。

最高裁は次のように判示して上告を棄却した(最判昭和61年2月14日刑集40巻1号48頁)。

「速度違反車両の自動撮影を行う本件自動装置監視装置による運転者の容ぼうの写真撮影は、現に犯罪が行われている場合になされ、犯罪の性質、態様からいって緊急に証拠保全をする必要があり、その方法も一般的に許容される限度を超えない相当なものであるから、憲法13条に違反せず、また、右写真撮影の際、運転者の近くにいるため除外できない状況にある同乗者の容ぼうを撮影することになっても、憲法13条、21条に違反しないことは、当該裁判所昭和44年12月24日大法廷判決(刑集23巻12号1625頁)の趣旨に照らして明らかである」

「憲法14条、31条、35条、37条違反という点は、本件装置による速度違反車両の取締りは、所論のごとく、不当な差別をもたらし、違反者の防禦権を侵害しあるいは囮捜査に類似する不合理な捜査方法とは認められないから、所論はいずれも前提を欠き、適法な上告理由には当たらない。」

日本の憲法 Vol.48 民法733条1項が憲法違反(再婚禁止期間違憲訴訟)そして民法が改正される。

2017年10月28日 | Weblog


再婚禁止期間違憲訴訟

岡山県に居住している30代の女性が、平成20年3月に前夫と離婚をし、同年10月に後夫と再婚をした。しかし、後夫との再婚は民法733条1項の規定により、望んだ時期から遅れての成立となった。そこで、再婚禁止期間を定めている民法733条1項が、性別による差別を禁じた憲法14条1項および婚姻における両性の平等を定めた憲法24条2項に反する、そしてまた、これを改正しない国会の立法不作為に対する国家賠償を求めて提訴した事件である。

民法733条1項(再婚禁止期間)
「女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。」

第1審、第2審ともに請求が棄却されたために上告をする。

最高裁は、民法733条1項が定める6箇月(180日)の再婚禁止期間のうち100日を超える部分を違憲とした。但し、国家賠償の方は認めなかった。
判決文で、
「本件規定の立法目的は、女性の再婚後に生まれた子につき父性の推定の重複を回避し、もって父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにあると解する」
民法772条1項、2項からすれば、「女性の再婚後に生れる子については、計算上100日の再婚禁止期間を設けることによって、父性の推定の重複が回避されることになる」
「医療や科学技術が発達した今日においては、・・・再婚禁止期間を厳密に父性の推定が重複することを回避するための期間に限定せず、一定の期間の幅を設けることを正当化することは困難になったと言わざる負えない」
「本件規定のうち100日超過分は、遅くとも上告人が前婚を解消した日から100日を経過した時点までには、・・・国会に認められる合理的な立法裁量の範囲を超えるものとして、その立法目的との関連において合理性を欠くものになっていたと解される」
「憲法14条1項に違反するとともに、憲法24条2項にも違反するに至っていたというべきである」

そして、この判決を受けて、2016年3月8日に「再婚禁止期間の短縮等に関する民法の一部を改正する法律案」の閣議決定がなされ、5月24日に衆議院で可決され、6月1日に参議院でも可決し成立に至り6月7日に公布・施行された。
この改正では、大きく2つのポイントが変わった。①再婚禁止期間が「100日」に短縮された。②再婚禁止期間内(100日以内)であっても、妊娠していない事実が証明(医師が診断した証明書)できれば再婚可能となった。


日本の憲法 Vol.47 不公平な課税は憲法違反にならないのか?(サラリーマン税金訴訟)

2017年10月27日 | Weblog


租税立法には、公正課税の原則があり、課税の平等が要求されるが、租税立法をめぐっては、税負担の公平性や税の徴収の効率性が争われる場合であるから、憲法14条1項後段に挙げられる事由による差別的取扱いが争われる場合は別格で、原則として立法府の広い裁量が認められていると考えられる。

判例
サラリーマン税金訴訟(最大判昭和60年3月27日民集39巻2号247頁)

大学教授である原告Xは、昭和39年分所得税について雑所得があるのに確定申告しなかったので、被告税務署長は、それを加算した決定及び無申告加算税の賦課決定をした。
これに対してXは、旧所得税法(昭和40年法律第33号による改正前のもの)は、必要経費の実額控除を認めず、給与所得の捕捉率が他の所得に比べて著しく高くなっているなど、事業所得者に比べて著しく不公平な所得税を課すものであり、憲法14条1項に違反するとして、本件課税処分の取消しを求めて訴訟を提起した裁判。

最高裁は、本件について「租税法の分野における所得の性質の違い等を理由とする取扱いの区分は、その立法目的が正当なものであり、かつ当該立法において採用された区分の態様が右目的との関連で著しく不合理であることが明らかでない限り、その合理性を否定することができず、これを憲法14条1項」に違反するものとはいえないとした。
また所得捕捉率の不均衡の問題についても、「較差が正義衡平の観念に反する程に著しく、かつそれが長年にわたり恒常的に存在して租税法制自体に基因していると認められる」場合でないかぎり、憲法14条1項違反にはならないとした。

日本の憲法 Vol.46 議員定数不均衡は違憲状態(参議院議員編)

2017年10月26日 | Weblog


参議院の議員定数不均衡事件について、最高裁は、1964年の合憲判決以来、合憲判決を続けてきたが、衆議院についての1976年違憲判決以降、最大格差1対5.26といわゆる「逆転現象(有権者の多い選挙区の議員定数が有権者の少ない選挙区の定数よりも少なくなっている現象)」が問題となった1983年判決(最大昭和58・4・27民集37巻3号345頁)では、理由づけが詳細になっており、参議院旧地方区の地域代表的性格および半数交代制(憲法46条)という参議院の特殊性を強調して、合憲の結論を導いている。
1996年最高裁判決では、最大格差が1対6.59であった1992年の参議院議員選挙について、「違憲の問題を生ずる程度の著しい不平等状態が生じていた」(違憲状態)とした上で、「不平等状態が相当期間継続し、これを是正する何らの処置を講じない」ことが国会の裁量権を考慮しても、許される限度を超えていたとは言えないとして違憲ではないとした(最大判平成8・9・11民集50巻8号2283頁)。
さらに、2012年には、最大格差が1対5.00であった2010年参議院議員選挙について、最高裁は同様に違憲状態にあったとし、都道府県を「参議院議員の選挙区の単位としなければならないという憲法上の要請はなく」、その固定化により不平等状態が長期間継続している場合には、「仕組み自体を見直すことが必要になる」と判示した(最大判平成24・10・17民集66巻10号3357頁)。【花見常幸・藤田尚則著「憲法改正版より抜粋】

そして、昨年の2016年7月に行われて参議院議員選挙では、2つの大きな制度改正が行われ、その一つに鳥取県と島根県の選挙区と徳島県と高知県の選挙区が合区され、さらに10増10減での選挙となった。これで一票の格差は最大で1対3.08倍となった。
もう一つの大きな改正は、選挙権年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられ、240万人が対象となった。
また自治体の判断で、有権者が投票しやすいような駅や大型ショッピングセンターなどに共通投票所の設置ができるようになった。

日本の憲法 Vol.45 議員定数不均衡は憲法違反(衆議院議員編)

2017年10月25日 | Weblog


議員定数不均衡の問題は、憲法14条に関する重要な論点となっている。国会議員(衆議院議員、参議院議員)の選挙において、各選挙区の議員定数の配分に不均衡があり、そのため、有権者数との比率において選挙人の投票価値(一票の重み)に不平等が存在することが違憲ではないかとの問題である。
今回は、衆議院議員の定数配分規定についての二つの違憲判決ついて述べていきたい。
①昭和51年4月14日判決(最大判民集30巻3号223頁)で、この裁判は昭和47年12月に行われた衆議院議員選挙で一票の格差が最大で4.99対1に及んでいることが投票価値の平等に反するとして選挙の無効を提起した訴えである。
②昭和60年7月17日判決(最大判民集39巻5号1100頁)で、この裁判は昭和58年12月の衆議院議員選挙において、一票の格差が最大で4.40対1で不平等選挙として選挙の無効を提起した訴えである。

①、②ともに憲法の選挙権平等の要求に違反し、かつ憲法上要求される合理的期間内における是正がなされなかったとして違憲の判断を下した。
とくに①での判決は、「憲法14条1項に定める法の下の平等は、選挙権に関しては、国民はすべて政治的価値において平等であるべきとする徹底した平等化を志向するものである。」として、「各選挙人の投票価値の平等もまた、憲法の要求するところである。」と述べて、「平等選挙」の原則は、「投票価値の平等」も含まれるものであることを最高裁として初めて認めた。

しかし、①、②とも衆議院議員選挙の選挙無効訴訟に対するものであるが、当該選挙の違憲違法を宣言するのみでそれを無効とはしない、事情判決(行政事件訴訟法31条)の法理を適用する手段をとった。

また、2009年に行われた衆議院議員選挙では、2011年に最高裁は一票の格差が最大格差が2.304対1であり、選挙区割規定が違憲状態にあるとの判断を下している。

さて、今回の衆議院選挙はどう判断されるのか?
今回は、小選挙区で0増6減、比例代表で0増4減での議員定数を10減らして戦後最少の465人。
一票の格差が1.98対1であり、学説で広く支持をされている2倍を下回っている。

さらに、昨年成立した衆院選挙制度改革関連法によると、2022年以降は配分議席数を「アダムス方式」を導入しすることになり、一票の格差が1.621対1となる予定である。

日本の憲法 Vol.44 旧刑法第200条が憲法第14条1項に違反(尊属殺重罰規定判決)

2017年10月24日 | Weblog


旧刑法200条
「自己又ハ配偶者ノ直系尊属ヲ殺シタル者ハ死刑又ハ無期懲役ニ処ス」

事件は、被告人が14歳の時に実父に姦淫され、以後10年以上夫婦同様の生活を強いられ数人の子供まで産んだ。職場で出会った青年との結婚の機会に巡り合ったが、それを知った実父はこれを許さず、10日余りにわたって脅迫、虐待を加えた。たまりかねた被告人は、忌まわしい境遇から逃れようと実父を殺し自首をした事件である。

第1審の宇都宮地裁は、刑法第200条を憲法違反として、第199条の普通殺人罪の規定を適用した。

第2審の東京高裁は、第200条を合憲とした上で、最大の減刑を加えて懲役3年6月の有罪判決を下した。

これに対して最高裁は、刑法第200条を憲法違反とし、同法第199条を適用して、破棄自判、懲役2年6月執行猶予3年の判決を下した。(最大判昭和48年4月4日刑集27巻3号265頁)
判決文の中で、①尊属殺に刑を加重するすること自体は法の下の平等に反しないとしながら、②刑罰加重の程度が極端な場合には法の下の平等に反するとした。そして、「刑法200条は、尊属殺の法定刑を死刑または無期懲役刑のみに限っている点において、その立法目的達成のため必要な限度を超え、普通殺に関する刑法199条の法定刑に比し著しく不合理な差別的取扱いをすると認められ、刑法14条1項に違反して無効であるとしなければならず、したがって、尊属殺にも刑法199条を適用するほかない。」と判示した。

そして、平成7年の刑法改正により、尊属関係の刑罰加重規定はすべて廃止された。

日本の憲法 Vol.43 「法の下の平等」明治憲法と日本国憲法における平等原則の違い

2017年10月23日 | Weblog


フランス人権宣言第1条
「人は、自由かつ権利において平等なものとして出生し、かつ生存する。」
同第6条
「法は、保護を与える場合でも、処罰を加える場合でも、すべての者に同一でなければならない。すべての市民は、法の目からは平等であるから、その能力にしたがい、かつその徳性および才能の差別をのぞいてあらゆる公の位階、地位および職務に就任することができる。」

明治憲法は、平等原則に関する一般規定を置くことなく、わずか第3条で公務就任資格について「日本人民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得」と定めたのみであった。
そこには、天皇、皇族、華族、士族及び平民という身分の別があり、華族以上には身分的特権が与えられ、また、貴族院の制度があり、さらには男女の平等は認められないなどの社会上のさまざまな差別が存在した。

日本国憲法は、かなり充実した平等規定を設け、第14条第1項において法の下の平等の基本原則を宣言し、同条第2項で貴族制度を否認し、同条第3項で栄典にともなう特権の禁止を定めている。
このほか、第15条第3項で普通選挙の一般原則を定め、第24条で「両性の本質的平等」について、第26条で「ひとしく教育を受ける権利」について、第44条で議員及び選挙人の資格の平等について、それぞれ定め平等権ないし平等原則の徹底化を図っている。
(藤田尚則著「憲法」より)

日本の憲法 Vol.42 「環境権」は憲法に明文化されるべき時がきている。(大阪国際空港公害訴訟)

2017年10月22日 | Weblog


環境権とは、1960年代に始まる高度経済成長の時代に発生した大気汚染、水質汚染、騒音等の公害問題を契機に、「良い環境を享受し、且つこれを支配する権利」或いは「健康で快適な環境の保全を求める権利」として主張された権利である。
世界的に見ても、地球の温暖化、オゾン層の破壊、森林問題、酸性雨、動植物の絶滅問題等々、様々な環境問題が起きている。そのような中で、昨今、「環境権」を憲法に盛り込もうとする議論が公明党を中心に起きている。この「環境権」が明文化することによって原発問題も大きく進展するものと考える。
ドイツでは、1994年憲法改正をして国家の環境権保護義務を規定している。これは、「将来の世代にために」とする国家目標の形でおいている規定である。また、イタリア、スイス、スペインの国々も憲法に環境保護に関する「国家目標」を書き込んでいる。

我が国では、大阪国際空港公害訴訟において環境権に大きく前進した判決がある。
この裁判は、大阪伊丹空港の騒音に苦しんでいた地域住民が、夜間の離着陸の差止と損害賠償を求めて起こした訴訟である。

2審の大阪高裁では、地域住民の訴えを全面的に認め次のように判示した。(大阪高判昭和50年11月27日判時797号36号)
「人は、平穏裡に健康で快適な生活を享受する利益を有し、それを最大限に保障することは国是であって、少なくとも憲法13条、25条がその指針を示すものと解される。かかる人格的利益の保障された人の地位は、排他的な権利としての人格権として構成されるに値するというべきところ、原告らの主張する人格権も右の趣旨と解されるのであって、本件差止請求の根拠となりうる」とした。

最高裁では、概ね2審の判決を支持して今まで被った地域住民の損害賠償は認めたが、夜間の離着陸については、国営空港の離着陸の差止を求める訴訟は、私法による行政権の介入になるので一民間訴訟の形式で争うことは認められないとして差止請求を却下した。(最大判昭和56年12月16日民集35巻10号1369頁)
しかし、この訴訟を通して、国と住民側の和解が成立して夜9時以降の離着陸をしないようになりました。