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「なすべきことをなせ、何があろうとも・・・・・」(トルストイ)

☆保険の豆知識Vol.70☆ 「火災保険」と「失火の責任に関する法律」

2008年04月06日 | Weblog
◎写真は、数年前に私の親戚の家が火事になった時のものです。
今回からは、自動車保険を一旦おいておきまして、火災保険について綴ってまいります。

<火災保険編>
火災保険には、「建物自体」と、建物内に収容されている「家財一式」に対して、それぞれに加入しなければなりません。
旧住宅金融公庫使用の住宅や、住宅ローンを利用しての住宅には、建物のみを対象としている場合が多いので、家財に火災等の損害が生じても補償されません。ですから家財の方にも火災保険を別に契約された方が良いですよ!
また、借家等賃貸住宅にお住まいの方は、通常建物は貸し主が火災保険に契約をしますので、家財の火災保険のみを加入します。
なお、家財を対象とした火災保険に加入される場合、1個または1組の価額が30万円以上を超える貴金属や宝石、美術品等は、火災保険を申込み時に明記しなければ補償の対象とならない場合がありますので注意しましょう!

★通常の火災保険では、火災、落雷、破裂・爆発損害の補償しかありませんので、さらに強風による損害やひょう災、雪災さらには台風や豪雨等による洪水などの水災や盗難による盗取・棄損・汚損等々を幅広く補償される、住宅総合保険等(各損害保険会社により別名になってます。)をお奨めします。

★「失火の責任に関する法律」で、隣家からによる「もらい火」で火事になってしまった場合でも、その火事の元になった方に損害賠償を請求することはできません。(放火等の重大な過失があった場合は除く)
よって、自分がいくら注意をしていても、このような「もらい火」による火事も想定されますので、万が一に備えて火災保険だけは加入されることが大事です。



★皆様の無事故、無災害を心よりお祈り申し上げます。  



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