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日本の憲法 Vol.13 判決【武装兵の空輸は武力行使と一体】

2017年09月12日 | Weblog


イラク派遣禁止・違憲確認訴訟
平成20年4月17日、名古屋高等裁判所は、自衛隊のイラク派遣差止などを求める集団訴訟で原告側敗訴の判決を言い渡した。
しかしその傍論において憲法9条1項に違反する活動を含んでいると示した。
それは、「航空自衛隊は、アメリカの要請を受け、クウェートのアリ・アッサーレム空港からバグダッド空港への武装した多国籍軍兵員を輸送している。かかる活動は、イラク特措法3条1項2号にいう『安全確保支援活動』の名目で行われ、それ自体は武力行使に該当しないとしても、少なくとも武装兵員を戦闘地域に空輸するものについては、他国による武力行使と一体化した行動であり、自らも武力の行使を行ったとの評価を受けざるをえない。よって、イラク特措法を合憲とした場合であっても、武力行使を禁止した同法2条2項と活動地域を非戦闘地域に限定した同法2条3項に違反し、かつ憲法9条1項に違反する活動を含んでいると認められる」と判示した。


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