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小規模企業共済

2014年04月15日 | 小規模企業共済
「小規模企業共済法施行令」が改正され、「宿泊業」と「娯楽業」について小規模企業共済制度の加入対象者の範囲が拡大されました。

加えて、平成26年4月1日からは、常時使用する従業員数が6人以上20人以下の「宿泊業」または「娯楽業」を営む方(個人事業主、共同経営者、会社の役員)も、小規模企業共済制度に加入できる様にになりました。

小規模企業共済制度は上記のメリットに加えて

1.手数料がゼロ

2.加入年齢及び受給開始年齢の制限がなく、60歳以上の方が所得控除・運用益非課税・退職所得控除を享受できる唯一の制度です。

平成24年度、小規模企業共済の加入者は157万人及び運用資産は8兆278億円になっています。

第1号被保険者にとってのもう一つの公的年金の上乗せ制度の国民年金基金は、平成24年度加入者37.2万人及び運用資産は2兆7934億円になっています。

なお、小規模企業共済は第2号被保険者(役員及び共同経営者)であっても会社の規模にもよりますが加入可能な制度です。

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