国民年金(基礎年金)繰上げ支給の概要
1.繰上げ支給の減額率:繰上げした月数に応じて、1ヵ月当たり0.5%の減額
従って、本来の受給開始年齢65歳から60歳に繰り上げると、0.5%×60ヵ月=30%の減額で支給率は70%
2.繰上げ支給の主な注意点:
-減額された年金額が一生続く
-繰上げ支給後、夫が亡くなり寡婦年金の受給資格が生じても受給できない
-繰上げ支給後、障害年金の受給資格が生じても障害基礎年金を受給できない
-繰上げ支給後、遺族厚生年金(共済年金)の受給資格が生じても、65歳までどちらかを選択しなければならず、両方受給することはできない
各個人個人の考え方だと思いますが、私見では繰上げ支給すべきと考えており、実際昨年から60歳になり国民年金の繰上げ支給を受けています
繰上げ支給を勧める理由
1.減額は一生続き、30%減額だと65歳から100%支給開始する人と76歳8か月で支給総額が同じになり、それ以降追い抜かれますが、この計算は金額だけの計算で複利の金利を考慮していません。
ちなみに、私は、繰上げ支給の受給額を全額積立投信で運用しています。
2.国民年金の支給開始年齢は、現在65歳ですが、将来引き上げられて67歳~68歳になる可能性が大きい。
3.国民年金の支給額も、来年からのベビーブーム世代65歳到達による国民年金支給額の大幅な増加及び現在の加入率等を鑑みると、将来支給額が減額になる可能性が大きい。
4.寡婦年金の受給資格者は、第1号被保険者の配偶者のみ。第2号被保険者には関係ない。
5.通常、亡くなった配偶者が受け取っていた厚生年金額はそんなに大きくなく、遺族厚生年金額は少ない。
6.障害者になる確率は、低い。
今回、厚生労働省は、物価下落分を3年かけて国民年金の支給額を段階的に引き下げる方向で検討しています。
日本経済新聞9月16日:基礎年金 月500~600円減額:物価下落分を3年で調整
スポニチ9月16日:小宮山厚労相;年金減額は、今後検討
やはり、今後あらゆる状況を捉えて、政府は国民年金の年金額の減額及び受給開始年齢年齢の引き上げを検討すると覚悟しておいた方がよさそうです。
その意味においても、国民年金の繰上げ支給は検討するに値すると思います。
1.繰上げ支給の減額率:繰上げした月数に応じて、1ヵ月当たり0.5%の減額
従って、本来の受給開始年齢65歳から60歳に繰り上げると、0.5%×60ヵ月=30%の減額で支給率は70%
2.繰上げ支給の主な注意点:
-減額された年金額が一生続く
-繰上げ支給後、夫が亡くなり寡婦年金の受給資格が生じても受給できない
-繰上げ支給後、障害年金の受給資格が生じても障害基礎年金を受給できない
-繰上げ支給後、遺族厚生年金(共済年金)の受給資格が生じても、65歳までどちらかを選択しなければならず、両方受給することはできない
各個人個人の考え方だと思いますが、私見では繰上げ支給すべきと考えており、実際昨年から60歳になり国民年金の繰上げ支給を受けています
繰上げ支給を勧める理由
1.減額は一生続き、30%減額だと65歳から100%支給開始する人と76歳8か月で支給総額が同じになり、それ以降追い抜かれますが、この計算は金額だけの計算で複利の金利を考慮していません。
ちなみに、私は、繰上げ支給の受給額を全額積立投信で運用しています。
2.国民年金の支給開始年齢は、現在65歳ですが、将来引き上げられて67歳~68歳になる可能性が大きい。
3.国民年金の支給額も、来年からのベビーブーム世代65歳到達による国民年金支給額の大幅な増加及び現在の加入率等を鑑みると、将来支給額が減額になる可能性が大きい。
4.寡婦年金の受給資格者は、第1号被保険者の配偶者のみ。第2号被保険者には関係ない。
5.通常、亡くなった配偶者が受け取っていた厚生年金額はそんなに大きくなく、遺族厚生年金額は少ない。
6.障害者になる確率は、低い。
今回、厚生労働省は、物価下落分を3年かけて国民年金の支給額を段階的に引き下げる方向で検討しています。
日本経済新聞9月16日:基礎年金 月500~600円減額:物価下落分を3年で調整
スポニチ9月16日:小宮山厚労相;年金減額は、今後検討
やはり、今後あらゆる状況を捉えて、政府は国民年金の年金額の減額及び受給開始年齢年齢の引き上げを検討すると覚悟しておいた方がよさそうです。
その意味においても、国民年金の繰上げ支給は検討するに値すると思います。
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