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知事、不信任決議の流れ!

2024-09-13 19:58:34 | 日記

不信任決議とは?

*首長には、様々な

   意味があるが、

   今回は、

 首長=都道府県知事

 という解釈で進める。

 

住民に直接選ばれた

首長と議会が相互に

協力、

監視、

牽制

する形の

「二元代表制」

を採る日本の地方自治

で、首長の失職につな

がる

「不信任決議」

は議会側の最終手段

となる。

 

それだけに、可決への

ハードルは高く、

都道府県知事に対する

「不信任案」

が可決された例は、

現在のところ、4件

しかない。

 

ところで、その不信

任決議は、どこに規

定されているのか?

 

答えは、

「地方自治法」

である。

 

また、不信任決議の

可決には、

議員数の2/3以上が

出席し、

その3/4以上の賛成

が必要となる。

 

可決後、不信任を受

けた首長は、

①辞職する、

➁10日以内に議会を

 解散する、

のどちらか選択するこ

とができ、➁を選択し

て議会を解散しなけれ

ば失職する。

この場合、50日以内に

知事選を実施する。

 

また、➁を選択して議

会を解散する場合は、

40日以内に議員選挙を

実施する。

選挙後、初の議会で

再び不信任案が提出

されると、

今度は、

出席議員の過半数の

賛成

で成立し、首長は失職

する。

この場合、50日以内に

知事選を実施する。

 

従来の都道府県議会で

実際に可決されたのは、

岐阜県(昭和51年)、

長野県(平成14年)、

徳島県(平成15年)、

宮崎県(平成18年)

の4件である。

 

いずれも、

知事が辞職か失職

を選び、

議会が解散された

ことはない。

 

過去の事例では、

 

➀長野県で

「脱ダム宣言」

などで対立したT知事

に、県議会が不信任案

を可決した。

 

T氏は、失職を選んで

知事選に再出馬し当選

した。

 

今のところ、不信任を

受けた後に知事を続け

られたのはT氏のみで

ある。

 

➁宮崎県では、

「官製談合事件」

の責任を問われたA氏

が辞職し、知事選で

H氏が初当選を果た

した。

 

③また、不信任案の

可決が確定的となっ

た段階で、

自ら辞職する、

というケースがあっ

た。

 

そのケースとは、

東京都で、H28年、

M知事に対する

不信任案を最大

会派の自民など

が提出した。

 

不信任案は、可決

される見通しであ

ったが、

M氏は採決直前に

辞職した。

 

百条委員会と不信任決議の行方?

今回の

兵庫県議会調査特別

委員会(百条委員会)

で、S知事は、

「文書による疑惑告発

 を公益通報と扱わな

 かった対応」

について

「適切だった」

とする、

従来の主張を繰り返し

た。

 

*公益通報とは?

労働者などが、勤務先

おける不正行為を一

定の通報先に通報する

事。

 

それ故、今後は、県議

会が、

S氏への不信任案を可

するか、

が焦点となる。

 

百条委を通じてS氏へ

の批判は高まり、不信

任への流れが強まるが、

議会側にはS氏が

議会解散を選択する、

との見立ても根強い。

 

今秋にも、衆院選が迫

っているため、各会派

は難しい判断を迫られ

ている。

 

S氏の百条委での

疑惑追求が続く中、

最初に不信任案提出を

決めたのは、

「立憲民主党議員団で

 作る第4会派の

 ひょうご県民連合

 (9人)」

である。

 

会派幹部は

「県政が完全に停滞し

 ている。

 正常化には、真相解

 明に加えて知事の辞

 職しかない」

と語る。

 

勿論、県民連合が単独で

不信任案を提出すること

は可能だが、可決への

ハードルは高い。

 

兵庫県議会(定数86)の

場合は、

全員が出席すると65人

賛成

が必要で、他会派との連

携が不可欠となる。

 

まず、カギを握るのが

最大会派の自民(37人)

である。

 

3年前の知事選ではS氏

を推薦したが、今回の

問題では、

県連会長の参院議員が

事実上の辞職勧告を突

き付けるなど、厳しい

態度を見せている。

 

ある自民県議は

「百条委などの調査を

 待つべきだとの意見

 もあるが、S氏は、

 もう持たないので

 は?」

と話している。

 

<維新党勢に危機感>

第2会派の維新(21人)も

前回の知事選でS氏を推

薦した経緯がある。

 

今回の問題では、当初、

百条委の設置に反対す

るなどS氏寄りだった

が、風向きが変わって

きた。

 

令和6年、8月25日の大阪

府箕内市長選で、大阪維新

の会公認の現職が敗北し、

党内にショックが走った。

 

ある維新県議は地元で

「あの人(S氏)を、まだ応援

 しているのか」

と苦言を呈された。

 

そんな中、早ければ今秋に

も、衆院解散・総選挙が想

定される。

 

維新は、兵庫で公明現職の

選挙区にも候補者を擁立す

る方針だが、激しい選挙戦

が予想される。

 

だが、党勢衰退は許されず、

県議は、

「もう(S氏)に辞めてもら

 うしかない」

と吐露する。

 

<公明「他会派踏まえ」>

第3会派の公明(13人)も難

しい事情を抱えている。

 

S氏は、令和6年9月4日の

記者会見で、不信任を受

けた場合の

「県議会解散」

を否定しなかった。

 

解散すれば県議選となる

が、支持母体を挙げて選

挙戦を展開する公明にと

って、衆院選と時期が近

接する状況は出来れば避

けたい、という思惑があ

る。

 

 

会派幹部は

「他会派の動向を踏まえ

 て判断したい。

 覚悟を決める時は決め

 る」

と話している。

 

不信任の焦点

地方自治体は、

「二元代表制」

を採用している。

 

首長は議会から指名

されるわけではなく、

直接公選

で選ばれ、

議会は、民意の代表

機関として首長と競

い合う関係にある。

 

大勢の職員を従える

首長に対し、議会は

監視、

批判、

修正

といった機能を果たす

ことに期待されている。

 

不信任決議によって

知事の失職、

あるいは

議会の解散、

となれば、

選挙で再び民意を問う

ことになる。

 

不信任は、

二元代表制における

首長と議会の対立を

「住民の判断に委ね

 る制度」

といえる。

 

不信任が焦点となって

いる、今回の兵庫県の

場合は、

知事の振る舞いや資質

が問題視されており、

政策的な問題

で議会と知事が対立し

たケースとは質が異な

る。

 

百条委でS氏は

「自分に非はない」

と主張しており、すぐ

に辞職するとは考えに

くい。

 

不信任を受けても議会が

間違っている、として議

会を解散する可能性もあ

るが、全国レベルで報道

が続いたこともあり、知

事のイメージは著しく低

下している。

 

結局のところ、

不信任を受け入れ、

自ら身を引くこと

を選択した方が、

県政刷新に貢献した、

として県民若しくは

国民の心には残る、

と思われる。

 

今後の動向

県議会最大会派の自民党

(37人)が9月議会開会日

の19日に、S氏に対する

不信任決議案を提出する

ことを視野に他会派と調

整していることが判明し

た。

 

全県議がS氏に辞職を求め

る構図となっており、不信

任案が提出されれば、可決

の公算が大きい。

 

可決の場合、S氏は、

失職、

議会解散、

のどちらかの選択を迫られ

るが、9月11日の記者会見

では

「選択肢は様々ある」

と述べ、議会解散に含みを

持たせた。

 

自民党と公明党、立憲民

主党県議らでつくる

「ひょうご県民連合」、

共産党

の4会派は、9月12日、

無所属議員4人と共同で

S氏に辞職を申し入れた。

 

日本維新の会の県議団も

先行して9月9日に辞職申

し入れたが、S氏は拒否

する姿勢を示している。

 

自民はS氏が辞職要求に

応じない場合、早期退陣

を求める必要があると

判断した。

 

9月議会が開会する

19日

に不信任案を提出し、

即日採決する案が浮上

している。

 

可決し、議長からS氏

への通知が同日中に

あった場合、S氏は

29日

までに、

失職、

議会解散

のどちらかを選択す

ることとなる。

 

議会解散の場合は、

県議選が行われ、

選挙後の議会で

2/3以上が出席し、

過半数が賛成すれば

不信任決議が成立

する。

 

議会から通知を受けた

時点で、S氏は失職す

る。

 

<データと資料>

 

深井進学公務員ゼミナール

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