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兵庫県知事、どのパターンを選択するのか?

2024-09-19 19:49:44 | 日記

 

R6 ・9月19日(木)知事への不信任案可決か?

兵庫県の知事に対する不信任

決議案が、9月19日開会の県

議会に提出された。

 

即日採決により可決は確実な

情勢で、告発文書に端を発し

たS氏を巡る一連の問題は大

きな節目を迎える。

 

これまで議会各会派からの

辞職要求にも首を縦に振ら

ず、続投を強調してきた

S氏。

 

そのS氏が、議会解散権を

発動するのか、それとも

一度身を引いて有権者に

信を問うのか?

 

いずれにせよ、県政を左右

する、

「次の一手」

が注目される。

 

「どのように対応して行く

 か、これからしっかりと

 考えていく。」

 

S氏は9月18日、不信任案

可決の見通しについて記者

団に、こう語った。

 

自身の決断を留保しつつも、

従前と同様に、

「県政改革を止めないで、

 前に進めて行くと言う

 ことが、私の責任を果

 たし方」

 

とも述べ、前例なき議会

解散も否定しなかった。

 

不信任案可決後の流れ!

不信任案可決後、S氏が取り

得る選択肢としては、主に

4つのパターンが想定される。

 

1⃣辞職(議会の判断を尊重)

まずは、議会の判断を重く

見て、S氏が責任を取り、

辞職するパターン。

 

これまで一貫して任期を

全うする意向を示してい

るだけに、可能性は低い

が、仮にS氏が身を引い

た上で、さらに、

「県民に信を問う」

とし、出直し選に出馬し

て当選した、

とする。

 

この場合、議会の反発は

収まりそうだが、公選法

の規定により

任期の特例

が適用され、辞職前の任

期である

R7年、7月末まで

しか在任できない。

 

2⃣失職(再選なら任期4年)

次は、議会解散を選ばず

に失職するパターン。

 

その後、50日以内に実施

される知事選にはS氏も

立候補が可能である。

 

ここで当選すると、在職

当時に自ら

「退職を申し出た」

という任期の特例要件に

該当しないため、新知事

の任期は通常通り

4年

となる。

 

3⃣解散し辞職

 (ダブル選で信を問う)

パターン3⃣は、不信任を

受けてS氏が議会を解散し、

自らも辞職して選挙で信を

問う、というものである。

 

このパターンでは

知事選、

県議選

のダブル選が実施さ

れるとみられる。

 

もし、S氏が知事選で

当選した場合は、

パターン1⃣と同じく、

任期の特例により、

在任できるのは

R7年7月末まで

となる。

 

4⃣解散し続投

 (再不信任案で失職に)

最後は、議会を解散して、

S氏が県政運営を続ける

パターン。

 

改選後の県議会で再びS氏

の不信任案が可決されると

S氏はもう、議会解散はで

きず、失職することになる。

 

その後は、パターン2⃣と同じ

で、50日以内に知事選が行わ

れ、S氏も出馬可能である。

 

当選すれば、任期は

4年

となる。

 

そんな中、ある県議が

「実際のところ、どうなるか

 わからない。

 もしかしたら、S氏にプラ

 スに働くかもしれない。」

 

と、不信任案可決後の県政

の帰趨が読めない、

と明かした。

 

また、

県議会の

調査特別委員会

(百条委員会)

で、A氏の疑惑に関する

調査を進める一方、その

結論を待たずに不信任を

突きつける各会派の動向

が有権者にどう移るのか?、

 

仮に、知事選になった場合、

会派が主導権を握れるのか?、

 

など、不透明な要素が大過ぎ

るという。

 

一方で、S氏は、9月18日の

記者団の取材に、

「与えられた任期4年でしっ

 かりと、仕事をしていく

 という思いに変わりあり

 ません」

と任期へのこだわりも伺わ

せた。

 

前例なき議会解散はあるのか?

都道府県知事に対する不信

任案が可決されたのはこれ

まで4件のみである。

 

いずれも、知事が辞職か、

失職を選び、議会が解散

されたことはない。

 

一方、市町では不信任を

受けた首長が、議会解散

を選択したケースがある。

 

➀兵庫県加西市で、

平成19年、

N氏への不信任案が可決

された。

 

N氏は、議会を解散した

が、改選後の市議会でも

不信任案が可決され、

失職した。

 

その後、出直し選で、

再選を果たした。

 

➁鹿児島県阿久根市では、

平成21年、

「市政運営が独善的」

などとして、

T氏の不信任案が可決

された。

 

T氏は、市議会を解散し、

再度不信任を受けて、

失職したが、

出直し選に勝利した。

 

このような市町の事例を

根拠に、S氏は、知事と

して初の

議会解散

に踏み切るのであろうか?

 

そうなった場合、

知事選には18億円程度

の費用が見込まれるが、

県議選も行われば、

さらに、

16億円程度の費用

が必要となる。

 

こうした点を踏まえ、

行政学の教授は、

「議会解散を選択して

 も、再び不信任を受

 け、失職する可能性

 は高く、知事の延命

 に過ぎなくなるので

 はないか?」

 

と指摘する。

 

「多額の税金をかけた

 り、さらに、県政が

 停滞したりするだけ

 の理由があるのか

 どうかを判断し、

 選択していくべきだ」

と苦言を呈する。 

 

<データと資料>>

 

 

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知事、不信任決議の流れ!

2024-09-13 19:58:34 | 日記

不信任決議とは?

*首長には、様々な

   意味があるが、

   今回は、

 首長=都道府県知事

 という解釈で進める。

 

住民に直接選ばれた

首長と議会が相互に

協力、

監視、

牽制

する形の

「二元代表制」

を採る日本の地方自治

で、首長の失職につな

がる

「不信任決議」

は議会側の最終手段

となる。

 

それだけに、可決への

ハードルは高く、

都道府県知事に対する

「不信任案」

が可決された例は、

現在のところ、4件

しかない。

 

ところで、その不信

任決議は、どこに規

定されているのか?

 

答えは、

「地方自治法」

である。

 

また、不信任決議の

可決には、

議員数の2/3以上が

出席し、

その3/4以上の賛成

が必要となる。

 

可決後、不信任を受

けた首長は、

①辞職する、

➁10日以内に議会を

 解散する、

のどちらか選択するこ

とができ、➁を選択し

て議会を解散しなけれ

ば失職する。

この場合、50日以内に

知事選を実施する。

 

また、➁を選択して議

会を解散する場合は、

40日以内に議員選挙を

実施する。

選挙後、初の議会で

再び不信任案が提出

されると、

今度は、

出席議員の過半数の

賛成

で成立し、首長は失職

する。

この場合、50日以内に

知事選を実施する。

 

従来の都道府県議会で

実際に可決されたのは、

岐阜県(昭和51年)、

長野県(平成14年)、

徳島県(平成15年)、

宮崎県(平成18年)

の4件である。

 

いずれも、

知事が辞職か失職

を選び、

議会が解散された

ことはない。

 

過去の事例では、

 

➀長野県で

「脱ダム宣言」

などで対立したT知事

に、県議会が不信任案

を可決した。

 

T氏は、失職を選んで

知事選に再出馬し当選

した。

 

今のところ、不信任を

受けた後に知事を続け

られたのはT氏のみで

ある。

 

➁宮崎県では、

「官製談合事件」

の責任を問われたA氏

が辞職し、知事選で

H氏が初当選を果た

した。

 

③また、不信任案の

可決が確定的となっ

た段階で、

自ら辞職する、

というケースがあっ

た。

 

そのケースとは、

東京都で、H28年、

M知事に対する

不信任案を最大

会派の自民など

が提出した。

 

不信任案は、可決

される見通しであ

ったが、

M氏は採決直前に

辞職した。

 

百条委員会と不信任決議の行方?

今回の

兵庫県議会調査特別

委員会(百条委員会)

で、S知事は、

「文書による疑惑告発

 を公益通報と扱わな

 かった対応」

について

「適切だった」

とする、

従来の主張を繰り返し

た。

 

*公益通報とは?

労働者などが、勤務先

おける不正行為を一

定の通報先に通報する

事。

 

それ故、今後は、県議

会が、

S氏への不信任案を可

するか、

が焦点となる。

 

百条委を通じてS氏へ

の批判は高まり、不信

任への流れが強まるが、

議会側にはS氏が

議会解散を選択する、

との見立ても根強い。

 

今秋にも、衆院選が迫

っているため、各会派

は難しい判断を迫られ

ている。

 

S氏の百条委での

疑惑追求が続く中、

最初に不信任案提出を

決めたのは、

「立憲民主党議員団で

 作る第4会派の

 ひょうご県民連合

 (9人)」

である。

 

会派幹部は

「県政が完全に停滞し

 ている。

 正常化には、真相解

 明に加えて知事の辞

 職しかない」

と語る。

 

勿論、県民連合が単独で

不信任案を提出すること

は可能だが、可決への

ハードルは高い。

 

兵庫県議会(定数86)の

場合は、

全員が出席すると65人

賛成

が必要で、他会派との連

携が不可欠となる。

 

まず、カギを握るのが

最大会派の自民(37人)

である。

 

3年前の知事選ではS氏

を推薦したが、今回の

問題では、

県連会長の参院議員が

事実上の辞職勧告を突

き付けるなど、厳しい

態度を見せている。

 

ある自民県議は

「百条委などの調査を

 待つべきだとの意見

 もあるが、S氏は、

 もう持たないので

 は?」

と話している。

 

<維新党勢に危機感>

第2会派の維新(21人)も

前回の知事選でS氏を推

薦した経緯がある。

 

今回の問題では、当初、

百条委の設置に反対す

るなどS氏寄りだった

が、風向きが変わって

きた。

 

令和6年、8月25日の大阪

府箕内市長選で、大阪維新

の会公認の現職が敗北し、

党内にショックが走った。

 

ある維新県議は地元で

「あの人(S氏)を、まだ応援

 しているのか」

と苦言を呈された。

 

そんな中、早ければ今秋に

も、衆院解散・総選挙が想

定される。

 

維新は、兵庫で公明現職の

選挙区にも候補者を擁立す

る方針だが、激しい選挙戦

が予想される。

 

だが、党勢衰退は許されず、

県議は、

「もう(S氏)に辞めてもら

 うしかない」

と吐露する。

 

<公明「他会派踏まえ」>

第3会派の公明(13人)も難

しい事情を抱えている。

 

S氏は、令和6年9月4日の

記者会見で、不信任を受

けた場合の

「県議会解散」

を否定しなかった。

 

解散すれば県議選となる

が、支持母体を挙げて選

挙戦を展開する公明にと

って、衆院選と時期が近

接する状況は出来れば避

けたい、という思惑があ

る。

 

 

会派幹部は

「他会派の動向を踏まえ

 て判断したい。

 覚悟を決める時は決め

 る」

と話している。

 

不信任の焦点

地方自治体は、

「二元代表制」

を採用している。

 

首長は議会から指名

されるわけではなく、

直接公選

で選ばれ、

議会は、民意の代表

機関として首長と競

い合う関係にある。

 

大勢の職員を従える

首長に対し、議会は

監視、

批判、

修正

といった機能を果たす

ことに期待されている。

 

不信任決議によって

知事の失職、

あるいは

議会の解散、

となれば、

選挙で再び民意を問う

ことになる。

 

不信任は、

二元代表制における

首長と議会の対立を

「住民の判断に委ね

 る制度」

といえる。

 

不信任が焦点となって

いる、今回の兵庫県の

場合は、

知事の振る舞いや資質

が問題視されており、

政策的な問題

で議会と知事が対立し

たケースとは質が異な

る。

 

百条委でS氏は

「自分に非はない」

と主張しており、すぐ

に辞職するとは考えに

くい。

 

不信任を受けても議会が

間違っている、として議

会を解散する可能性もあ

るが、全国レベルで報道

が続いたこともあり、知

事のイメージは著しく低

下している。

 

結局のところ、

不信任を受け入れ、

自ら身を引くこと

を選択した方が、

県政刷新に貢献した、

として県民若しくは

国民の心には残る、

と思われる。

 

今後の動向

県議会最大会派の自民党

(37人)が9月議会開会日

の19日に、S氏に対する

不信任決議案を提出する

ことを視野に他会派と調

整していることが判明し

た。

 

全県議がS氏に辞職を求め

る構図となっており、不信

任案が提出されれば、可決

の公算が大きい。

 

可決の場合、S氏は、

失職、

議会解散、

のどちらかの選択を迫られ

るが、9月11日の記者会見

では

「選択肢は様々ある」

と述べ、議会解散に含みを

持たせた。

 

自民党と公明党、立憲民

主党県議らでつくる

「ひょうご県民連合」、

共産党

の4会派は、9月12日、

無所属議員4人と共同で

S氏に辞職を申し入れた。

 

日本維新の会の県議団も

先行して9月9日に辞職申

し入れたが、S氏は拒否

する姿勢を示している。

 

自民はS氏が辞職要求に

応じない場合、早期退陣

を求める必要があると

判断した。

 

9月議会が開会する

19日

に不信任案を提出し、

即日採決する案が浮上

している。

 

可決し、議長からS氏

への通知が同日中に

あった場合、S氏は

29日

までに、

失職、

議会解散

のどちらかを選択す

ることとなる。

 

議会解散の場合は、

県議選が行われ、

選挙後の議会で

2/3以上が出席し、

過半数が賛成すれば

不信任決議が成立

する。

 

議会から通知を受けた

時点で、S氏は失職す

る。

 

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