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三条委員会

2012-04-19 00:26:15 | きになるニュース
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E6%9D%A1%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A

三条委員会
三条委員会(さんじょういいんかい)とは、国家行政組織法第3条に基づいて設置される行政委員会。
概要

行政委員会#国に設置される行政委員会の一覧(独立行政委員会)も参照。
公正中立性や専門性が必要な問題を扱うとして、内閣からある程度独立した地位が与えられている。
複数の委員によって構成され、特定の行政権を有する合議制が取られている。
現在存在する三条委員会 [編集]

国家公安委員会
公正取引委員会
中央労働委員会
公安審査委員会
公害等調整委員会
運輸安全委員会

http://plus.yomiuri.co.jp/article/words/%E4%B8%89%E6%9D%A1%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%81%A8%E5%85%AB%E6%9D%A1%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A

三条委員会と八条委員会とは
 【三条委員会と八条委員会】中央省庁の機構などを定めた国家行政組織法は第三条で、内閣の行政事務を行う組織を「府」と「省」とし、その外局として「委員会」と「庁」を置くことを規定している。三条に基づく委員会は国家公安委員会や公正取引委員会など七つあり、いずれも「庁」と同格の独立した行政組織と見なされる。

 一方、同法第八条は国の行政機関の内部に、審議会、試験研究機関、検査検定機関などを設置できると規定している。三条委員会に比べて、八条委員会は所管省庁に従属する組織のため、独立性は低く、人事や予算などで親省庁と密接な関係がある。代表的なものとしては、大蔵省の証券取引等監視委員会などがある。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%A9%E5%8A%9B%E5%88%86%E7%AB%8B

権力分立(けんりょくぶんりつ、けんりょくぶんりゅう)とは、権力が単一の機関に集中することによる権利の濫用[1]を抑止し、権力の区別・分離と各権力相互間の抑制・均衡を図ることで、国民の権利・自由の確保を保障しようとするシステム。対義語は権力集中(権力集中制)である。
なお、権力分立の典型例としては立法・行政・司法の三権分立(さんけんぶんりつ、さんけんぶんりゅう)が挙げられるが[4]、地方自治制など他の政治制度にも権力分立原理はみられる(#概説を参照)。権力分立は国家全体についてみると、まず、中央と地方との権限分配がなされ(垂直的分立)、ついで中央・地方でそれぞれ水平的に分配されることになり(水平的分立)、中央では立法・行政・司法の三権に水平的に分配されていることになる

http://iwj.co.jp/wj/open/archives/11298
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