きゅー日記

日常ちょっとしたの出来事を掲載

初めてのふるさと納税!

2019-01-19 16:54:32 | Weblog

 

昨年末からテレビで、「ふるさとチョイス」と連呼しているので、つられて、 初めてのふるさと納税をしてみました。


基本的な理念としくみを調べます。

ふるさと納税ポータルサイト

概要を読み、ふるさと納税の仕組みを開き、ふるさと納税の概要をクリックして開きます。


上の図で、住民税所得割額の2割が限度になっています。これは、所得金額(所得税と地方税で異なる、配偶者控除と扶養控除が33万円、生命保険控除の計算の仕方が異なる。)

従って、おおむね「総所得金額の約10%=所得割額」で、これの2割が限度となります。詳細は毎年6月初旬に郵送される、「市民税・県民税のおしらせ」を参照下さい、紛失の場合は納税証明書を市役所等で発行してくれます。

 

実際は下記のサイトで、所得税の申告内容確認書を手元に計算します


ふるさとチョイス限度計算

限度額が判明したら、後はTOPページから品物を選び、ID&PASSを登録して、アマゾンペイ等で支払います。

ふるさとチョイスTOP

 

ここで一番気になる、寄付後の住民税額控除の値です。

¥26,571=基礎控除(¥2800)+特別控除<¥23,771>。下記

<特別控除(¥30,000-2,000)x84.895%(住民税の課税所得~195万円)=¥23,771>


¥30,000寄付すると、約¥2,000の負担で、

住民税△¥26,700=¥134,500ー¥107,800。

所得税 △¥1,400。

実質 ¥1,900でふるさと産品が手に入ります。

 


従って収入が上の例では200万以上収入ないと、ただの寄付扱いとなります。
尚、確定申告実施している人で、ある程度税金を払っている人が前提の話で、住民税は1年遅れで納税している為、実際に控除されるのは、翌年に反映されます。ワントップ特例制度では確定申告とは違い個別に住民税から控除する方法です。ワントップ特例制度

上の写真は実際に、年末29日六千円アマゾンペイで寄付し、17日に確定申告を送信し、26日カード引き落とし、所得税の還付金は31日の予定で、住民税は6月の「市民税・県民税のおしらせ」で、控除が反映されます。

 

企業年金等や、沢山の税金を納めている人は、行わないと損になります。

 

                                   以上