こんにちは。
私は地元の市で小熊が射殺されて以来、自然保護のボランティアでたまに山に行くのですが、本当にひっそりとした山奥にはいると窓もないような畜舎が多くて胸が痛くなることが多いのです。
こないだ行ったところはそんな山奥というわけではないのですが、やはり畜舎(肉牛)があって、見学させてもらう機会がありました。
そこの畜舎は窓はあって、一頭づつ柵でわけられていたのですが、やはり繋がれている鎖は短くて、あれでせめて座ったり体の向きをかえることができるのかな?という長さでした。(場所がないため放牧もしてないとのことでした。)
私は牛を触るのははじめてだったのですが、本当に牛たちは愛くるしくて何度も私の方に舌や頭をだして甘えてくれました。
牛たちがあれほどまでに人なつっこいとは知りませんでした。
別れ際、優しく純粋な目をした牛たちが、自分の運命を悟ったかのように何かを訴えているようにも見えて、、意思疎通のできる感情豊かな生き物であることを確信しました。
あの優しい何の罪もないあの子たちがの恐怖を味わうのかと思うとこの世から消え去りたい気持ちになりました。
本当に畜産業が今すぐにでも全廃してほしいです。
改善の要求電話や資料を送ってみたりはしたんですが、これといった反応はないです。
さきほどアライブのメールで家畜の飼養密度についての意見を募集していることを知ったので、貴重なチャンスだと思いました。
こないだ愛護法のパブコメが終わったばかりなのですが、畜産の方は関心がある人が少ないと思うので、どうかケイさんも意見の方送ってください。
どうかよろしくお願いいたします!!
(ALIVE-newsより転載)
――――――――
「家畜の飼養密度について意見を(9月4日締切)」
急なお知らせになり申し訳ありませんが、このほど、家畜伝染病予防法が改正され、その施行規則についてパブリックコメントが行われています。
以下、農水省のホームページから
--------------------------------------
家畜伝染病予防法の改正について
平成22年4月、宮崎県で口蹄疫が発生し、大きな被害をもたらしました。
また、平成22年11月には高病原性鳥インフルエンザが発生し、平成23年3月までに9県で24例の発生がありました。
このような状況を踏まえて、家畜の伝染病を早期に発見するための届出制度や発生農家等への支援の充実、海外からの病気の侵入を防ぐための水際検疫の強化などの措置を講じるために、家畜伝染病予防法が改正されました。(3月29日に法改正が成立し、4月4日付け公布)
この改正法で初めて、家畜の所有者は「家畜の飼養・衛生管理の状況」を年に1回、都道府県へ報告することが義務付けられました。
報告の内容は、家畜の所有者の氏名、農場の名称、場所、飼育している家畜の種類、頭数、畜舎の数で、その他に「衛生管理区域の衛生状態の確保」として、畜舎ごとの家畜の飼養密度についても報告義務が課せられています。
これにより、はじめて家畜の飼養実態を把握できる報告制度ができたことになります。
この法改正に基づき、「家畜伝染病予防法の施行規則の改正等についての意見・情報の募集」が行われているところです。
締切 2011年9月4日
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550001415&Mode=0
意見はこちらから。
https://www.contact.maff.go.jp/maff/form/5535.html
上記URLにある資料”別紙1 飼養衛生管理基準(案)”P10に、「密飼いの防止」として、「 密飼いの防止 家畜の健康に悪影響を及ぼすような過密な状態で家畜を飼養しないこと。」という項目があります。
過密の度合いについて具体的な基準を示してほしい、例えば、牛1頭のスペースがたたみ1枚、ケージ飼いの採卵鶏1羽のスペースがB5判(18×26センチ)では狭すぎる、といった意見を送りましょう。
※転送・転載可です。転載・転送される場合は[ALIVE-news]より転載と明記してください。
1. 意見・情報の提出上の注意
提出の意見・情報は、日本語に限ります。また、個人は住所・氏名・性別・年齢・職業を、法人は法人名・所在地を明記してください。これらは公表する場合もありますので、ご了承願います(公表の際に匿名を希望される場合は、意見提出時にその旨書き添えてください)。
――――――――
できれば、ケイさんのブログでもALIVE-newsの転載、お願いいたします。
どうかよろしくお願いいたします!!
私は地元の市で小熊が射殺されて以来、自然保護のボランティアでたまに山に行くのですが、本当にひっそりとした山奥にはいると窓もないような畜舎が多くて胸が痛くなることが多いのです。
こないだ行ったところはそんな山奥というわけではないのですが、やはり畜舎(肉牛)があって、見学させてもらう機会がありました。
そこの畜舎は窓はあって、一頭づつ柵でわけられていたのですが、やはり繋がれている鎖は短くて、あれでせめて座ったり体の向きをかえることができるのかな?という長さでした。(場所がないため放牧もしてないとのことでした。)
私は牛を触るのははじめてだったのですが、本当に牛たちは愛くるしくて何度も私の方に舌や頭をだして甘えてくれました。
牛たちがあれほどまでに人なつっこいとは知りませんでした。
別れ際、優しく純粋な目をした牛たちが、自分の運命を悟ったかのように何かを訴えているようにも見えて、、意思疎通のできる感情豊かな生き物であることを確信しました。
あの優しい何の罪もないあの子たちがの恐怖を味わうのかと思うとこの世から消え去りたい気持ちになりました。
本当に畜産業が今すぐにでも全廃してほしいです。
改善の要求電話や資料を送ってみたりはしたんですが、これといった反応はないです。
さきほどアライブのメールで家畜の飼養密度についての意見を募集していることを知ったので、貴重なチャンスだと思いました。
こないだ愛護法のパブコメが終わったばかりなのですが、畜産の方は関心がある人が少ないと思うので、どうかケイさんも意見の方送ってください。
どうかよろしくお願いいたします!!
(ALIVE-newsより転載)
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「家畜の飼養密度について意見を(9月4日締切)」
急なお知らせになり申し訳ありませんが、このほど、家畜伝染病予防法が改正され、その施行規則についてパブリックコメントが行われています。
以下、農水省のホームページから
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家畜伝染病予防法の改正について
平成22年4月、宮崎県で口蹄疫が発生し、大きな被害をもたらしました。
また、平成22年11月には高病原性鳥インフルエンザが発生し、平成23年3月までに9県で24例の発生がありました。
このような状況を踏まえて、家畜の伝染病を早期に発見するための届出制度や発生農家等への支援の充実、海外からの病気の侵入を防ぐための水際検疫の強化などの措置を講じるために、家畜伝染病予防法が改正されました。(3月29日に法改正が成立し、4月4日付け公布)
この改正法で初めて、家畜の所有者は「家畜の飼養・衛生管理の状況」を年に1回、都道府県へ報告することが義務付けられました。
報告の内容は、家畜の所有者の氏名、農場の名称、場所、飼育している家畜の種類、頭数、畜舎の数で、その他に「衛生管理区域の衛生状態の確保」として、畜舎ごとの家畜の飼養密度についても報告義務が課せられています。
これにより、はじめて家畜の飼養実態を把握できる報告制度ができたことになります。
この法改正に基づき、「家畜伝染病予防法の施行規則の改正等についての意見・情報の募集」が行われているところです。
締切 2011年9月4日
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550001415&Mode=0
意見はこちらから。
https://www.contact.maff.go.jp/maff/form/5535.html
上記URLにある資料”別紙1 飼養衛生管理基準(案)”P10に、「密飼いの防止」として、「 密飼いの防止 家畜の健康に悪影響を及ぼすような過密な状態で家畜を飼養しないこと。」という項目があります。
過密の度合いについて具体的な基準を示してほしい、例えば、牛1頭のスペースがたたみ1枚、ケージ飼いの採卵鶏1羽のスペースがB5判(18×26センチ)では狭すぎる、といった意見を送りましょう。
※転送・転載可です。転載・転送される場合は[ALIVE-news]より転載と明記してください。
1. 意見・情報の提出上の注意
提出の意見・情報は、日本語に限ります。また、個人は住所・氏名・性別・年齢・職業を、法人は法人名・所在地を明記してください。これらは公表する場合もありますので、ご了承願います(公表の際に匿名を希望される場合は、意見提出時にその旨書き添えてください)。
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できれば、ケイさんのブログでもALIVE-newsの転載、お願いいたします。
どうかよろしくお願いいたします!!
パブコメ、農水省に提出しました。
こんな感じで
別紙1 飼養衛生管理基準(案)について、下記の意見を
提出いたします
P9
衛生管理区域の衛生状態の確保
13 畜舎等及び器具の定期的な清掃又は消毒等
13 畜舎その他の衛生管理区域内の施設及び器具の清掃又は消毒を定期的に行うこと
P10
14 畜舎や空房の清掃及び消毒
14 家畜の出荷・移動により畜舎又は畜房が空になった場合には、清掃及び消毒をすること。
意見:13、14について賛成です。
家畜の健康上、常に清潔な状態にするべきです。
伝染病の病原体の侵入可能か限り防ぐ意味でも必要です
P10
15 密飼いの防止
15 家畜の健康に悪影響を及ぼすような過密な状態で家畜を飼養しないこと。
意見(1):
<つないである縄?鎖?の長さについて>
足を折って眠れる、体の向きを変えることができる長さにする
理由:
短い縄?鎖で常につながれて(特に放牧もされない所)、向き変えることも
足を折ることもできない長さでつながれている畜舎があると聞きます。
それでは、ストレスをため、健康上もよくなく、
そうなることで、免疫力も下がると考えるからです。
意見(2):
<飼育過密の度合について>
向きを変えたり、動くことのできるスペースの確保を必ず必要とする
理由:体の向きを変えることもできないような、密集飼育では、
健康上、ストレスをため、十分に健康を害する恐れがあるからです。
また、伝染病が発生した場合に、他の個体に伝染を防ぐ為にも
大きな意味をもつと思います。
以上
まだまだ、勉強不足で
大した意見は書けませんでしたが、
提出しました。
本当は・・・畜産業なんて
・・・いならい
足を折って休むことすら出来ないところがあるということを初めて知りました。
多くの人がパブコメに気づいて、提出をしてくれることを祈ります。
ちょっと思うんですけど、「体の向きを変えたり、動くことのできるスペースの確保を必ず必要とする」と法律で決まって例えば虐待業者を告訴したとしてもですね、「体を横向きにしたりななめに向けることはできている」「体をゆすったりとしっかり動けている」と言われたらどうしますか?
頭の固い法律家や弁護士、性根の腐った業者とかの言い訳ができないように抜け目のないようにこれから考えていきましょうね。
動物殺し業はいらない。
ブラックボックスの中の日本の畜産
http://t.co/4h6NOZg
みんな気づかないことが多いから積極的に知らせていきましょうね。