数十年つき続けた日本のウソが暴かれた。
クジラの貴重な命と国民の莫大な税金を全て返せ。
日本の調査捕鯨は「研究目的ではない」。
日本の恥を世界にさらす汚い天下り捕鯨ビジネス。
■調査捕鯨で日本敗訴 国際司法裁判所、中止命じる :日本経済新聞 http://s.nikkei.com/1i7FmVG
2014/3/31 20:41
【ハーグ=御調昌邦】日本による南極海での調査捕鯨は国際捕鯨取締条約に違反するとしてオーストラリアが中止を求めた訴訟で、国際司法裁判所は31日、南極海での調査捕鯨を「科学的でない」と結論づけたうえで、現行制度での調査捕鯨の中止を命じる判決を言い渡した。事実上、日本の全面敗訴。日本は判決に従う方針で、日本の捕鯨政策は抜本的な見直しを迫られる。
日本政府代表として裁判に臨んだ鶴岡公二内閣審議官は判決後、記者団に「判決には従う。(判決内容を)慎重に読み込んだうえで、具体的な対応を検討していく」と語った。日本が同裁判所での裁判の当事国となり、判決を受けるのは初めて。
豪州は2010年5月、日本の調査捕鯨は同条約で認められている科学的研究のための捕鯨ではなく、実態は商業捕鯨だとして提訴した。
同裁判所は一審制で、控訴は認められていない。今回の判決は日本が実施している南極海と北西太平洋での調査捕鯨のうち、南極海だけを対象としている。ただ今回の判決を受け、反捕鯨国が北西太平洋での調査捕鯨についても同裁判所に提訴する可能性があるほか、捕鯨継続には国際的な批判が一段と高まるとみられる。
■日本の調査捕鯨は条約違反 国際司法裁判所 - MSN産経ニュース http://sankei.jp.msn.com/world/news/140331/asi14033119080002-n1.htm
2014.3.31 19:05
【ハーグ=宮下日出男】反捕鯨国のオーストラリアが、日本による南極海での調査捕鯨は国際捕鯨取締条約に違反するとして中止を求めた訴訟で、国際司法裁判所(オランダ・ハーグ)のトムカ裁判長は31日、日本の調査捕鯨は「研究目的ではない」と述べ、条約違反と認定、今後実施しないよう命じた。
国際司法裁判所は一審制で控訴は認められておらず、日本は判決に従う考え。1987年から続けてきた南極海での調査捕鯨は中止に追い込まれる見込みだ。
■日本の調査捕鯨 現状では認められない NHK 3月31日 18時59分 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140331/k10013394611000.html
日本が南極海で行っている調査捕鯨が、国際条約に違反するかどうか争われた裁判で、オランダ・ハーグにある国際司法裁判所は31日、日本がこれまで行ってきた調査捕鯨は条約で認められている科学的な調査には該当しないとの判断を示し、このままの形で捕鯨の許可を与えることはできないとする判決を言い渡しました。
この判決により、日本がこれまでどおり調査捕鯨を継続することはできなくなる可能性が出てきました。
この裁判は、オーストラリア政府が4年前、日本が南極海で行っている調査捕鯨は、実態は商業的な目的を持った捕鯨であり、国際捕鯨取締条約に違反しているとして、捕鯨の中止を求めてオランダのハーグにある国際司法裁判所に訴えを起こしたものです。
これまでの裁判では、オーストラリア側が、捕獲される鯨の頭数が年間数百頭に及んでいることや、鯨肉が市場で売られていることなどを理由に、「実態は商業捕鯨にほかならない」と主張したのに対し、日本側は、捕獲する頭数は調査のために必要なもので、鯨肉の販売は条約で認められているなどと反論し、「科学的な調査が目的で成果を挙げている」と主張してきました。
この裁判で、国際司法裁判所は31日午前(日本時間31日午後5時)から判決を言い渡しました。
判決で、国際司法裁判所は「大きな枠組みで見れば日本の調査捕鯨は科学的な調査だといえるものの、裁判所に示された証拠からは、調査の計画や実施方法が目的を達成するのに妥当なものではないと考える」と述べ、日本がこれまで南極海で行ってきた調査捕鯨は条約で認められている科学的な調査には該当しないとの判断を示しました。
そのうえで、このままの形で捕鯨の許可を与えることは、認められないとする判決を言い渡しました。
今回の判決により、日本が1987年からおよそ30年にわたって続けてきた南極海での調査捕鯨を、これまでどおり継続することはできなくなる可能性が出てきました。
妥当な量とは言えない
オーストラリアが、調査目的であれば鯨を殺す必要はないと主張していたことについて、国際司法裁判所は判決の中で、「鯨を殺すこと自体は条約違反ではない」としながらも、日本が捕獲するミンククジラの数が年間850頭前後に達していることなどをあげ、「調査の目的を達成するためには妥当な量とは言えない」と指摘しました。
さらに裁判所は「提出された証拠を見るかぎり、日本は殺さずに調査する可能性を十分に検討していない」として日本の姿勢を批判しました。
そのうえで、「大きな枠組みで見れば日本の調査捕鯨は科学的な調査だといえるものの、裁判所に示された証拠からは、調査の計画や実施方法は目的を達成するに妥当なものではないと考える」と述べ、日本がこれまで南極海で行ってきた調査捕鯨は「国際捕鯨取締条約」で認められている科学的な調査には該当しないとの判断を示しました。
トムカ裁判所長は判決の理由を説明したあと最後に、「日本が今後、条約に基づく調査捕鯨を行うことを検討する際には、今回の判決の内容を考慮してもらいたい」と述べ、現在の方法を見直せば、調査捕鯨を再開する道は開かれていることを示唆しました。
「深く失望している」
日本政府側の代表を務める鶴岡公二内閣審議官は判決について、「深く失望している」としながらも、「日本は国際法秩序および法の支配を重視する国家として判決に従う」と述べました。
また、判決が北西太平洋で行っている調査捕鯨に与える影響については、「判決にはさまざまな論理構成が含まれている。慎重にまた丁寧に読み込んだうえで、日本の具体的な対応について検討していきたいと考えている」と述べました。
国の捕鯨政策を応援
市内の港を調査捕鯨船団の母港とするよう誘致を進めている山口県下関市の中尾友昭市長は今回の判決について、「調査捕鯨は正当性のあるものだとして今まで国の政策をサポートしてきたので、大変残念な気持ちです。下関市としては、これからも国の捕鯨政策を応援していきたいです」と話しています。
――――――――――――――
NHKって相変わらずダメダメですね。
東北の被災地を足蹴にして復興予算をせしめた厚顔無恥な捕鯨サークル
http://kkneko.sblo.jp/article/59017147.html
調査捕鯨の正体は「儲かってないけど儲けたい商業捕鯨」だった
http://kkneko.sblo.jp/article/58981151.html
捕鯨の町 イルカ漁の町 太地町立くじらの博物館 イルカの死体、胎児を展示 ― 和歌山県
http://blog.goo.ne.jp/grandemperor/e/cb88947cdb730e8dbd145bebe417a238
2014/3/31
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・3月30日(日) 兵庫県神戸市三宮 花時計前
毛皮反対デモ行進 http://ameblo.jp/nofur-demo/
・4月20日(日) 兵庫県神戸市三宮 花時計前
動物は大切な家族!みんなで命を守ろう!殺処分をなくそう!神戸ウォーク(仮)
・4月20日(日) 福岡県福岡市中央区天神
春の動物愛護キャンペーン in 福岡 http://fairyteatime.blog.fc2.com/blog-entry-241.html
・4月25日(金) 東京 霞が関
【第二回 殺処分 生体販売 繁殖ブリーダー反対!!環境省前抗議デモ!!】
http://ameblo.jp/potechisae/entry-11801400885.html
・4月29日(火・祝)東京都港区 エプソン品川アクアスタジアム前公道(品川駅高輪口前)
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この判決により、日本がこれまでどおり調査捕鯨を継続することはできなくなる可能性が出てきました。
この裁判は、オーストラリア政府が4年前、日本が南極海で行っている調査捕鯨は、実態は商業的な目的を持った捕鯨であり、国際捕鯨取締条約に違反しているとして、捕鯨の中止を求めてオランダのハーグにある国際司法裁判所に訴えを起こしたものです。
これまでの裁判では、オーストラリア側が、捕獲される鯨の頭数が年間数百頭に及んでいることや、鯨肉が市場で売られていることなどを理由に、「実態は商業捕鯨にほかならない」と主張したのに対し、日本側は、捕獲する頭数は調査のために必要なもので、鯨肉の販売は条約で認められているなどと反論し、「科学的な調査が目的で成果を挙げている」と主張してきました。
この裁判で、国際司法裁判所は31日午前(日本時間31日午後5時)から判決を言い渡しました。
判決で、国際司法裁判所は「大きな枠組みで見れば日本の調査捕鯨は科学的な調査だといえるものの、裁判所に示された証拠からは、調査の計画や実施方法が目的を達成するのに妥当なものではないと考える」と述べ、日本がこれまで南極海で行ってきた調査捕鯨は条約で認められている科学的な調査には該当しないとの判断を示しました。
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2014/3/31
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・4月20日(日) 福岡県福岡市中央区天神
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・4月25日(金) 東京 霞が関
【第二回 殺処分 生体販売 繁殖ブリーダー反対!!環境省前抗議デモ!!】
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