”知財コミュニケーション研究所 知財コミュニケーター”® 知財活用コンサルタント・セミナー講師:新井信昭のブログ 

「社長! その特許出願ちょっと待った!」。「見せない 出さない 話さない」と「身の丈に合った知財戦略」で企業を元気に!

TPP 著作権

2015-02-10 05:34:59 | 著作権
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

昨晩は、ミュージカル「ラ・カージュ オ・フェール」を楽しみました。

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主役のアルバン役は、市村正親さん。たしか、66歳。それなのに、姿勢はよいし声に張りあり。3時間に渡る舞台をものともしない。

エンタテイナーは、演技だけでなく元気も届けてくれる。

ジャン・ミッシェル約の森公美子さん。

ですが、身軽な身のこなしに感心。迫力ある歌声は、さすが、でした。

この作品は、1983年のブロードウェイに始まり、日本初演30周年。

ここで気になるのは、TPPと著作権。

ねんでも、現行の50年が70年になるとか。

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この作品をロイヤルティなしで演じるためには、溜息が出るほど長い時間が必要ですね。

今日もお読みいただき有難うございました。さ

ポパイとホウレンソウ 著作権

2012-06-27 10:21:40 | 著作権
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

ヒロインであるオリーブの声。

いまだに「パパイ」に聞こえてしまいます。

英語を母国語としていないので、しかたないと言えばしかたない。

「ポパイ」のことです。

危機に遭遇したオリーブを助けるとき、最初は弱いがホウレンソウを食べるとガゼン強くなる。

最初はホウレンソウの缶詰めを得るためのコマーシャル・キャラクターだった、と聞いたことがあります。

強くなるのは本当だそうです。

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ところで、ポパイにまつわる事件は数ありますが、その一つに「ポパイネクタイ事件」があります。

「ポパイ」と聞けば、誰もが思い浮かべる、パイプを加えた水兵さん。

この抽象的な人物像としての「キャラクター」自体が著作権の保護を受けられるのかという点について、最高裁は、「漫画のキャラクターは、漫画の著作物の保護から独立して保護される著作物性はない」としました(平成9年7月17日)。

ある漫画のキャラクターの人気が出た。これをグッズにしたい。そんなときは、商品化権のライセンスを別途に結ぶことをお勧めします。

今日もお読みいただき有難うございました。

違法ダウンロード 再び

2012-06-25 10:34:12 | 著作権
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

6月21のブログにも書きましたが、違法ダウンロードについて、もう一度考えます。

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記事によれば、実際の比率までは分かりませんが、弁護士の間でも見解が分かれているようです。

改正反対派からは「警察が恣意的に捜査権を行使する余地を大幅に広げる、危険な法改正」や「民事事件として当事者間で解決をしてもらえばよい」という声がありますが、私は現実的ではないと思います。

特許権侵害は限られた人が、著作権は万人が、という層の違いがあるのは事実ですが、特許法では非親告罪であるのに、その適用例が極めて少ないことが、その理由の一つ。

当事者で解決しきれない、特に、中小企業や個人では、専門家に相談することも費用的に無理、という現状があること、がその理由の二つ目です。

皆様は、どのようにお考えでしょうか?

今日もお読みいただき有難うございました。

違法ダウンロード

2012-06-21 09:57:27 | 著作権
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

本日は、昨日である6月20日に成立した改正著作権法。

違法ダウンロードの問題です。

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著作権者など被害者の告訴がないと起訴できない親告罪。

特許権の侵害も以前は親告罪でした。

旧特許法196条3項は、「告訴をまって論ずる。」と規定していました。

ところが、特許重視というプロパテント政策の一環として、平成10年にこの規定が廃止。

今は、告訴がなくても起訴可能な状態になっています。

「違法配信か利用者には分かりづらいケース」があることを理由に反対論もあるようですが、世の流れとしてしかたないと考えています。

これを機に、我々ユーザーは著作権というものをよく知り、違法ダウンロードが親告罪から非親告罪とならざるを得ないような状況を作らないようにしなければなりません。

今日もお読みいただき有難うございました。

記事のコピペ 時事通信社

2012-06-19 08:37:30 | 著作権
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

昨日に続き、今日も著作権の話しです。

ある日のコンサルにて。

「新聞記事をホームページに載せることは可能か?」

という趣旨の質問でした。

「新聞記事は事実を述べているのだから大丈夫なはずだ」。

と、おっしゃるのですが、「おやめください」と伝えました。

理由は、新聞記事が編集著作物に当たると思われるからです。

編集著作物として保護される要件には、

① 素材は単なる事実、データ等であっても良い。

② 独自の一定の目的、方針に従い素材の選択、配列を確定したものである必要。

が含まれます。

表現内容ではなく表現方法が問題なのです。

ところで、新聞記事のコピペで社長が辞任しました。

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記者が取材で手に入れたん内容を選択・配列してできた共同通信社の記事を、時事通信社の記者がコピペ。

他人の知的労働の結果にタダ乗りです。

そのようなことはないと思いますが、時事通信社の他の記事も「もしや?」と考える人は少なくないでしょう。

社外的にはもとより、社内的にも許されることではありません。

今日もお読みいただき有難うございました。

栄光のル・マン 著作権

2012-06-18 10:15:44 | 著作権
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

マツダが、2013年にル・マン24時間へ復帰すると発表。

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ル・マンというと、1971年に公開された「栄光のル・マン」という映画を思い出します。

ヘルメットとマスクの間から覗くスティーブ・マックイーンの目が印象的でした。

詳細はこちらです

ところで、1971年に公開されたこの映画。

この映画の著作権はいつまで保護されるのか?

公表後70年だから2041年まで。

書籍店などで、レジの脇のスタンドに500円ぐらいで売っているDVD。

あれは著作権切れの映画です。

「シェーン」や「ローマの休日」も500円でした。

しかし、これらは1953年公表ですので、まだ70年は経っていません。

2003年の著作権法改正前は、70年ではなく50年だったからです。

今日もお読みいただき有難うございました。

児童にはふさわしくない言葉? どらえもんDVD

2012-04-24 08:57:59 | 著作権
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

ドラえもん。

そのDVDの中に当時の制作関係者が記入した「いたずら書き」があり、

それが児童にはふさわしくない言葉だ、ということです。

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記事によれば、1979年より放映された、大山のぶ代が声優を務めるアニメ「ドラえもん」の初期作品を収めたもののよう。

著作物の内容を変更するに際し、気になるのが「同一性保持権」。

本件に関し問題はないはずですが、「軽い気持ち」の変更がトラブルになることもあります。

森進一の「おふくろさん」事件は記憶に新しいところ。

今日は、出張。天気よし。

タケコプターがあったらいいな、と思います。

今日もお読みいただき有難うございました。

自炊業者 東野圭吾「麒麟の翼」

2012-02-05 06:05:48 | 著作権
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

過去、何回か取り上げた「自炊」について。

昨年12月に東野圭吾さんら作家7人からスキャン行為の差し止め訴訟を提起。

提起された自炊業者2社のうち、東京都内の業者が代行サービスを取りやめた。

詳細こちらです

取りやめた理由までは分かりません。

「やっぱり、マズイ」と思ったのか、訴訟を受けて立つのが面倒になったのか、...?

ところで、東野圭吾さんは人気絶好調。

テレビで頻繁に広告されている映画「麒麟の翼」を昨日、観てきました。

東野さんの小説は読んだことがありません。

が、人気の理由が分かりました。

推理小説ですので、殺人事件の犯人は誰なのか、その動機は何か、などを軸にストーリーが展開されるわけですが、

殺伐とした印象は少なく、どこかホットさせられる人間模様が埋め込まれています。

これから観る読者のために、ストーリーは明かしませんが、恋愛モノほどホンノリしませんが、心軽やかに映画館から出てくることができました。

今日もお読みいただき有難うございました。

「だんしがしんだ」 立川談志

2011-11-24 09:06:32 | 著作権
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

訃報がトップニュースになる落語家は、そうたくさんいるものではありません。

「言いたいこと言ってる、おっちゃん」であったが、にくめない、いや、にくみようがないキャラクターだったと思います。

「だんしがしんだ」とういう、まさにその日が訪れた。

詳細こちらです

最近は聞く回数が減りましたが、落語は、子供の頃から好きでした。

扇子一つが、蕎麦を食べる箸になり、また、はっつぁんが裏木戸を叩く「「トントン」という音を出すために床を突つく小道具になり、と、大活躍。

話の間の取り方。

「笑点」もよく見ました。

仕事がら昨今は、落語なるものを著作権の視座から眺めています。

「芝浜」は誰が書いたのか、その人が死んでから50年はたっているよな、という具合。

今日もお読みいただき有難うございました。

カタカナ契約用語 著作権

2011-10-23 07:31:46 | 著作権
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

iPadを手にして1ヶ月ほど。

色々なアプリケーションをダウンロードしました。

このとき、「同意する」のボタンをクリックしないと前に進めません。

何に同意するのかというと、アプリケーションの使用規約に対するもの。

iPadのそれに限りませんが、およそ「使用許諾」なるもの、生命保険の定款のように字が細かい。

アプリケーションを使いたければ「使用許諾」に同意するしかなく、同意内容はできれば同意したくない内容もふくまれている。

「同意する」のクリックは、ライセンス契約の成立を意味します。

このライセンスのことを「クリックオンライセンス」といいます。

クリックオンライセンスは、「同意する」の行為を介しているので契約の成立がハッキリわかります。

似たような契約に「シュリンクラップ契約」があります。

シュリンクラップ契約とは、主に市販のパッケージ・プログラムの外箱内に封入される形で添付される使用許諾条項に、プログラムの記憶媒体の包装を開封するとその条項に同意したものとみなされる旨の記載があるため、包装の開封と同時に成立するとされる契約のこと。

「同意する」がないので、このような契約締結の手法が有効な契約を成立させるかについては、疑義が提示されているようです。

それにしても、プログラムの世界にカタカナ用語が多いですね。

今日もお読みいただき有難うございました。

契約自由の原則

2011-10-17 05:51:57 | 著作権
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

知的財産権の譲渡契約のコンサルティングのとき、クライアントに、まず説明するのが「契約自由の原則」です。

この原則は、

■契約を結ぶか結ばないか、

■契約の内容や形式をどのようなものにするか、

は、当事者の自由である、

というもの。

民法91条 (任意規定と異なる意思表示)

法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。

つまり、原則として当事者の意思が尊重されます。

しかし、公序に関する規定については法律を曲げるわけにはいきません。

たとえば、著作権法の著作者人格権の譲渡。

著作権法は、その譲渡を禁じています。この規定は公序に関する規定です。

ですので、著作者人格権を譲渡することに当事者が合意したとしても、その合意は無効です。

今日もお読みいただき有難うございました。

「一切の権利」に「未知の権利」も含まれるか?

2011-10-03 09:51:25 | 著作権
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

本日は、著作権について。

著作権の全部又は一部を譲渡することができます。

著作権が財産権であることから当然といえば当然なのかもしれませんが、著作権法第61条第1項に明文規定があります。

契約書を作成するときに注意すべきことは、同条の第2項です。

第2項は、第27条(翻案権等)と第28条(二次的著作物に関する原著作者の権利)を除外する、旨を規定しています。

つまり、著作権の譲渡をしたからといって、翻案権等や上記原著作者の権利までも自動的に著作権を譲り受けたものに移転しないのです。

これらの権利の移転を明確にしておきたいなら、契約書にその旨をしっかりと書いておかなければいけません。

第2項は推定規定ですので、翻案権等や上記原著作権を譲り受けたことを譲り受け人が証明できれば、結論は逆になります。

ただ、証明するには手間暇がかかります。

契約書にちゃんと書いておけば問題が起きません。

では、契約時において未知の利用方法は、譲渡されたことになるでしょうか?

契約書に「一切の権利」と書いてあった中に、契約後に創設された実演家の送信化可能化権(92条の2)が含まれるか、についての裁判例があります(東京地判平成19年4月27日(H18(ワ)第8752号)。

裁判例は、諸事情を総合的に考慮して判断するのが相当とし、結論として「含まれる」と判断しています。

詳細は、同裁判例を参照してください。

今日もお読みいただき有難うございます。

自炊業者との共存は不可能か。

2011-10-02 06:36:33 | 著作権
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です.

バラバラにした書籍をスキャンする「自炊」について動きがありました。

詳細こちらです

「自炊」の代行業者に対し、著作権法違反の疑いがあるとして作家や出版社が送った質問状。

98社のうち43社が質問に回答。

出版社側は「未回答の業者を含めて状況を注視し、悪質な場合は法的措置も検討する」としている。

著作権者を保護することは当然に必要。

ではあるが、電子化なるもの少なくとも我々著作物を利用する側にはこの上なく便利です。

使う側が便利だからと言って、権利者は我慢しなさい、とはいいません。ー

知恵を出し合い、ウィンウィンの関係を築けないものでしょうか。

私自身、iPad を使い始めてから読書量が格段に増えました。

書籍だと重いから持ち歩くことをためらうが電子書籍なら持ち歩ける、だから読める。

電車の中での読書は暗いので読みづらいが、電子書籍であれば十分に明るさを保てます、したがって読む気になります。

著作権法の目的は「文化の発展」にあるわけですから、電子化は必ずしも法目的に反するものではない。

ただ、大量の書籍を電子化するのは、かなり煩雑。

分厚い書籍を切るために大掛かりなカッターを買わなければならないとするのは不経済だし、それを置く場所もない。

そのような問題は、業者がいれば解決します。

電子化データが複製されたり、一度スキャンされたバラバラ書籍が再流通したりしないように工夫をするなりして業者との共存への道はないものでしょうか。

今日もお読みいただき有難うございます。

NHKを著作権侵害で提訴 「龍馬伝」などの題字

2011-09-25 10:31:32 | 著作権
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です.

「竜馬伝」などの題字について、NHKが訴えられました。

理由は、著作権侵害。

訴えたのは、京都市の書道家の男性。

詳細こちらです

著作権の侵害が認められるためには、似てる似てないもありますが、まず、書道家の作品の「著作物性」のあるなし、が大事です。

著作物性が認められなければ、そもそも著作権が発生していない、ということになるからです。

文字の著作物性について有名な事件として、「Asahiロゴマーク事件」があります。

アサヒビールの缶などに印刷されている、あのマークの著作物性が争われた事件。

同事件では、「文字の字体を基礎として含むデザイン書体の表現形態に著作権としての保護を与えるべき創作性を認めることは、一般的に困難」という判断がされました。

その結果、似たような字体で表された「Asax」は著作権侵害ではない、という結論。

この度訴えた書道家の主張が認められるためには、同氏の作品にかなりの程度の創作性が認められう必要があります。

され、創作性あるなしについて、皆さんはどうお考えでしょうか?

今日もお読みいただき有難うございます。

「自炊業者」に質問状

2011-09-06 07:33:28 | 著作権
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です.

作家や漫画家122人と出版社7社が、電子化本の代行業者に質問書を送りました(朝日9月6日)。

送り先の代行業者の数は、薬100社。

記事によれば、質問内容は、

「今後もスキャン事業を行う予定があるか」

「依頼者の目的が私用使用であるか」

「法人からの発注に応じていないか」

とのこと。

私も「自炊」した書籍を iPAD 2 で読み始めました。

これが、なかなかいい。

読まなければならない大量の書籍が、わずか600グラムちょっとの重さに収まること。

画面が光るので、薄暗い電車内でも快適に読めること。

が、まずはのメリットです。

しかし、スキャンのために裁断した書籍、スキャンして作成したPDFの扱いは慎重にしています。

裁断した書籍は廃棄。

PDFはパソコンのバックアップと iPAD 2 から外に出ることはありません。

話を戻します。

自炊業者には何らかの規制が必要だと思います。

今も同じかどうかわかりませんが、以前に尋ねた自炊業者の店頭には裁断済みの漫画本が並べられていました。

客は、裁断本を(買うのか、借りるのか?)手にし、自分でスキャン(自炊)します。

客が持ち帰るのはPDFだけ。

今後の展開に注目しています。

今日もお読みいただき有難うございます。



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