おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。
A社が持っている特許のについて、ライセンスを受けているB社。
B社の心配は、A社がつぶれないか、特許が競合会社に売り飛ばされないか、にあります。
平成23年の特許法改正は、ライセンスを受けた後、特許権を持っている者が変わったとしても大丈夫、というふうにしたものです(改正99条1項)。
A社が破産すれば、特許権は破産財団に、買収されれば買収した会社に、その特許権が移ります。
移ったら、B社は特許を使えなくなる、ことが考えられますね。
この度の改正は、このB社を救済することに役立つことは間違えありません。
しかし、「ライセンスを受けた日」をどうやって証明するのでしょうか?
契約書の日付?
買収した会社がB社のライバル会社だったら、「そんな日付なんか、あてにならん」とばかりに争ってくるかもしれません。
そこで、お勧めしたいのが確定日付。
公証人役場でやってくれます。
ライセンス契約の締結で一安心、ではなく、確定日付をもらっておきましょう。
もう一つ。
もらっただけではダメです。
確定日付をもらった契約書を、ちゃんと保管しておく。いつでも出せるようにしておく。
これで、ひとまず安心です。
今日もお読みいただき有難うございました。
A社が持っている特許のについて、ライセンスを受けているB社。
B社の心配は、A社がつぶれないか、特許が競合会社に売り飛ばされないか、にあります。
平成23年の特許法改正は、ライセンスを受けた後、特許権を持っている者が変わったとしても大丈夫、というふうにしたものです(改正99条1項)。
A社が破産すれば、特許権は破産財団に、買収されれば買収した会社に、その特許権が移ります。
移ったら、B社は特許を使えなくなる、ことが考えられますね。
この度の改正は、このB社を救済することに役立つことは間違えありません。
しかし、「ライセンスを受けた日」をどうやって証明するのでしょうか?
契約書の日付?
買収した会社がB社のライバル会社だったら、「そんな日付なんか、あてにならん」とばかりに争ってくるかもしれません。
そこで、お勧めしたいのが確定日付。
公証人役場でやってくれます。
ライセンス契約の締結で一安心、ではなく、確定日付をもらっておきましょう。
もう一つ。
もらっただけではダメです。
確定日付をもらった契約書を、ちゃんと保管しておく。いつでも出せるようにしておく。
これで、ひとまず安心です。
今日もお読みいただき有難うございました。