”知財コミュニケーション研究所 知財コミュニケーター”® 知財活用コンサルタント・セミナー講師:新井信昭のブログ 

「社長! その特許出願ちょっと待った!」。「見せない 出さない 話さない」と「身の丈に合った知財戦略」で企業を元気に!

続・明細書のコンサルティング

2011-01-14 09:51:30 | 知財経営コンサルティング
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続・明細書のコンサルティング

おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

昨日(1月13日)に書きました明細書コンサルティングの続きです。

コンサルティングを続けていると、発明を上位概念で捉える事について依頼者のスキルがどんどん上がってきます。

上位概念を捉えることはとても大事です。

私も上位概念というものについて繰り返し説明し、OJTの中で依頼者と一緒に考えます。

が、その一方で注意が必要です。

上位概念が進み過ぎると今度は抽象的すぎてよく分からない。

実施例が大味になり、守るべき中心概念が薄まってしまう。

形式的に見れば守るべきは『発明』ですが、真の狙いはその先にある『ビジネス』を守ることです。

コンサルティングの際には、この点をも併せて依頼人にお伝えしています。

今日もお読みいただき有難うございます。

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明細書のコンサルティング

2011-01-13 09:55:52 | 知財経営コンサルティング
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明細書のコンサルティング

おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

私が行ったあるコンサルティングについて。

明細書の書き方を勉強したい、との希望。

これは、とてもよいことだと思います。

なぜなら、明細書を書くためには発明を理解しなければならないし、そのためのOJT(On the Job Training)になるからです。

明細書の書き方や発明把握は、座学(Off the Job Traning)ではなかなか身に付きません。

もう一つ。

自分で明細書を書くことにより、その発明とビジネスとの繋がりを深く考えるようになるからです。

私のアドバイスは、まず、発明のアウトラインを聞くことから始めます。

次に、その発明とビジネスとの関わりについて尋ねます。

その上で、同じ発明をビジネス視点から構築しなおします。

次に、明細書起草の流れを提示し、実際に書いてもらいます。

後日、書いてもらった明細書を一緒に検討します。

何回か繰り返すうちに依頼者の手元には完成度の高い明細書と、何よりもビジネス視点で見た発明の捉え方のスキルとが残ります。

リーゾナブルなフィーでこのようなコンサルティングも行っています。

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『特許抜け駆けに歯止め』特許法改正

2011-01-11 08:33:52 | 知財経営コンサルティング
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『特許抜け駆けに歯止め』特許法改正

おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

共同開発していた一部の参加者が他の参加者に無断で特許出願してしまう問題があります。

つまり、AとBが共同で発明した発明αについて、AがBに黙って勝手にAの名前で出願してしまうこと。

これを解決するために行おうとしているのが、今回の特許法改正案。

真の発明者であるBが訴訟を起こしてAから特許権を獲得できるようにする。

制度としては、あるべき姿です。

ここで難しいのは、「本当に共同で発明したか?」という点です。

「発明αは誰の着想か?」「単なる目標を提示しただけで発明αには関与していないのでは?」「共同開発から外れた技術に関する発明βだから関係ない!」などなど。

やるべきことは、トラブルが起きないようにすること。

そのためには、たとえば、開発日誌をしっかりつけておき、単独出願の根拠が示せるようにしておくのが良いでしょう。

制度に過ぎたる期待をせずに、トラブルを起こさないようにする努力が何よりも重要です。

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知財直観力をイノベーションに

2011-01-07 10:18:53 | 知財経営コンサルティング
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知財直観力をイノベーションに

おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

本日は、一橋大学名誉教授の野中郁次郎先生のお言葉を引用させていただきます(日経新聞1月7日 やさしい経済学)。

知識経営とイノベーションについて、「思い込みを捨てて現実をあるがままに凝視し、その背後にある文脈の意味、つまり関係性の本質をつかみ取る直観力」が現実からの飛躍を可能にするような未来創造に必要であることを指摘しておられます。

「関係性の本質をつかみ取る直観力」について、知的財産についてある程度の経験を有する者は、基本的にその訓練ができていいます。

なぜかというと、特許明細書の請求項の起草は、有機的結合した構成要件の抽出と言えるからです。

ただ、そのままでは使えません。

請求項の起草は、まず、技術的なものに限られていること、そして、先行技術との差異を出さなくてはならないという制約があること、からです。

インベンションがそのままイノベーションではない、と私は考えています。

我々、知的財産に関わる者は、関係性をつかみ取る直観力を磨くことはもとより、その直観力をイノベーションにも適用できるように知財独特の思い込みをなくすことが必要です。

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『箱根駅伝』日本経済スランプ脱出

2011-01-03 07:25:47 | 知財経営コンサルティング
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『箱根駅伝』日本経済スランプ脱出

おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

今日3日は、待ちに待った『箱根駅伝』の復路です。

昨日の往路で一番よかったのが、各校大ブレーキがなかったこと。

解説者の話によれば、転向に恵まれたからとか。

今日の天気は、冷え込むが空気カラカラ路面凍結なし、とのこと。

話を戻します。

昨日の往路で印象に残った事は、東洋大5区『柏原竜二』選手のゴール後の涙会見。

全日本大学駅伝のときもよくなかったが、走りに昨年のようなパワーを感じませんでした。

スランプだったのですね。

『田中、やったぜー』と柏原。

『田中』とは復路9区を走るチームメートの『田中貴章』選手のこと。

『俺は、(スランプを)乗り越えたぞー』の意味だったのでしょう。

スランプまっただ中の日本経済ですが、今年はそれを脱出し復活する年です。

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Microsoftのスクリーンはリアル感?

2010-12-03 07:35:12 | 知財経営コンサルティング
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Microsoftのスクリーンはリアル感?

おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

Microsoftの出願内容が書かれた公開公報が公開されました。

→ Microsoftの出願内容はこちらです

出願された発明は、スクリーンを物理的に変化させ、平面上に実体を備えたキーボードやボタンなどを作り出せるようにしようとするもの。

Microsoftが考えているのは、触ったときにリアル感の出るタッチスクリーンでしょうか?

日本国内外を問わず出願内容は、出願してから1年半後に公開公報として公開され誰でも見られるようになります。

これが、出願公開です。

出願公開には、情報として次の3つの意味があります。

■出願人の開発動向を示す情報

■その発明について将来権利化されるかもしれないことを示す権利化情報

■技術情報

これを、出願人の立場で見てみましょう。

出願してから1年半後には、自分の開発動向情報、権利化情報そして技術情報を、世界中人々に教えることになります。

特許出願は『両刃の剣』となる場合があることを知っておいてください。

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『サトウの切り餅』の特許侵害認めずvs越後製菓

2010-12-02 10:12:27 | 知財経営コンサルティング
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『サトウの切り餅』の特許侵害認めずvs越後製菓

おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

あの四角い『切り餅』に入れた『切り込み』の話。

まず、次の記事をご覧ください(Asahi.com).

→ 朝日新聞の『切り餅記事』はこちらです

越後製菓の特許は、切り餅の側面を1周する1本の切り込みがある点に特徴があります。

侵害だとして訴えられた佐藤食品の『サトウの切り餅』は、長い側面2面に2本の切り込み(短い側面に切り込みなし)、上下面に十字の切り込みがあります。

→ 知財マネジメント【新井モデル】はこちらです

記事によれば、『サトウの切り餅』について東京地裁は『侵害ではない』と判断しました。

ここで、裁判の内容をどうのこうのを言うつもりはありません。

この手の特許侵害の記事を読むときに気をつけていただきたいことが3点あります。

この3点についての解説です。

■侵害かどうかの判断は、被告の現物(本例では『サトウの切り餅』)と原告の現物(本例では『越後製菓の切り餅』)とを比べるのではなく、被告の現物と原告の特許発明です。現物同士ではありません。

■特許発明は、特許公報の特許請求の範囲に書いてある発明のことを言いますが、そこに書いてある言葉の意味は特許公報や特許になるまでの関係書類(意見書など)を参考にして理解しなければなりません。

■裁判では、原告と被告が主張する範囲の中で判断しなければなりません。裁判官が個人的に違う意見を持ったとしても、原告と被告が主張する意見から外へ出ることはできないのです。

したがって、今回のような記事を読む時は、『特許請求の範囲はどのように書いてあるのかな?』などと考えることが大切です。

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『特許使用権 保護を強化』 特許法改正予定

2010-11-30 10:30:01 | 知財経営コンサルティング
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『特許使用権 保護を強化』 特許法改正予定

おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

特許使用権(特許法では「実施権」)の保護強化のための特許法改正が予定されています(日経新聞11月30日)。

『買収などで特許所有権が移転した後も特許使用権の継続を可能に』とは、どういうことかを簡単に説明します。

→ 知財マネジメント【新井モデル】はこちらです

状況を平たく言うと、特許された発明について『使ってもいいよ』という約束を、その特許のオーナーが変わってもそのまま有効にします、ということ。

新オーナーに対して旧オーナーの約束を強制的に有効にして、旧オーナーと約束した人(実施権者)がオーナー変更後も発明を使えるようにする、という意味です。

旧オーナーが倒産したりM&Aされたりしたときに実施権者が発明を使えなくなってしまうことを防ぐのが、改正の理由です。

特許権について特許原簿(特許の戸籍謄本のようなもの)に実施権の登録をすれば、オーナーチェンジがあっても新オーナーに対して実施権の存在を認めてもらえる制度は今でもあります(特許法99条)。

しかし、たとえば、10件、100件、それ以上の特許があるときに、それを1件1件登録するのは大変面倒であるし、費用もかかってしまいます。

詳しいことは分かりませんが、今回の改正は、その1件1件の登録に代わる簡易な方法が提供されるものと思います。

同改正について、明日は『真の発明者への名義変更』について解説する予定です。

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『プラットフォーム戦略』に注目

2010-11-29 10:28:15 | 知財経営コンサルティング
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『プラットフォーム戦略』に注目

おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

大前研一氏が提唱されたと聞く『プラットフォーム戦略』について考えてみます。

『プラットフォーム戦略』とは、多くの関係するグループを『場』(プラットフォーム)に乗せることによって外部ネットワーク効果を創造し、新しい事業のエコシステム(生態系)を構築する戦略のことです(『プラットフォーム戦略』平野敦士他著 東京経済新聞社)。

グーグルや楽天は、プラットフォーム戦略の分かりやすい成功例といえます。

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『製品開発や設計は、そもそもモジュール型への変更のこと』という記事を本年7月6日に書きました。

これは、擦り合わせが必要な製品(インテグラル型製品)のモジュール化を図り、特別な訓練や経験を積まなくてもその製品を作れるようにする、という意味です。

→ 【7月6日の記事】はこちらです

製品開発や設計の段階でモジュール化を図り誰もが作れるようにしておきながら、技術だけ流出させてしまったことが、日本がビジネスで負け続けてきた原因の一つです。

モジュール化したものをただ抱え込むのではなく新興国で作ってもらう、そのための『プラットフォーム戦略』が必要だったのではないでしょうか。

アップルなどを見れば、巧みな『プラットフォーム戦略』を策定・実行することの大切さがよく分かります。

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『技術標準化委員会』弁理士が行うべきこと

2010-11-27 09:04:09 | 知財経営コンサルティング
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『技術標準化委員会』弁理士が行うべきこと

おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

私は弁理士でもありますので、弁理士としての公職活動も行っています。

その一つが、日本弁理士会の中に置かれている「技術標準化委員会」という特に国際標準化について検討する委員会の委員としての役目。

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先週その会合があり出席しました。

以前は手続きの話が多かったのですが、今回は内容に迫力がありました。

「日本企業の競争力低下は待ったなしの状況に来ている。」

この状況を打破するために我々弁理士は何をすべきか、この委員会として何をすべきか、日本弁理士会として何とすべきか、という流れに発展。

「国際標準化とはいえ無防備に行えば技術の垂れ流しで終わってしまう。」

「中国は日本が供与した新幹線技術でビジネスを展開しようとしている。」

「今後、他の技術で新幹線と同じ轍を踏んではならない。」

「そのためには、知的財産に精通した人材を派遣することが絶対条件。」

「個人の弁理士が奮闘してもそれだけでは力が足らないから、弁理士会から弁理士を派遣するように考えよう!!」

建設的な意見が多数出されました。

まず、自分達の立場で何ができるかを考え実行していくことが大事だと改めて感じた委員会でした。

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『新規性喪失の例外』に対する誤解

2010-11-26 09:56:11 | 知財経営コンサルティング
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『新規性喪失の例外』に対する誤解

おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

昨日(11月25日)のブログに引き続き、新規性喪失の例外について書きます。

米国では『ワン(1)イヤールール』といって公表された発明でも公表から1年以内であれば特許される場合があります。

カナダなどにも同様なルールがあります。

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大事なことは、『例外はあくまでも例外』であることを、しっかりと理解しておくことです。

くどいようですが、新規性喪失の例外の適用を受けてまで出願しようとするのであれば、まず、『発表前』に『出願』することが不可欠です。

『新規性喪失の例外』を万能薬と誤解したままでいると、せっかくの発明が台無しになってしまいます。

この点の意識改革がないと、日本の競争力は到底保てないのです。

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新規性喪失の例外への過信は危険

2010-11-24 08:04:32 | 知財経営コンサルティング
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新規性喪失の例外への過信は危険

おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

昨日(11月23日)のブログに引き続き、新規性喪失の例外について書きます。

学会発表により新規性を喪失したが、一定の場合には「新規性喪失の例外」が認められる、というのが昨日の話。

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しかし、例外もあります。

特許庁長官が指定した学術団体で発表した発明は、その発表から6カ月以内に出願すれば、「新規性喪失」しなかったものとして扱われる『場合』があります。

が、これは、学会発表によっても新規性を喪失しないと「する」だけで、学会の発表日まで出願日が遡るわけではありません。

たとえば、2010年の元旦に学会発表し、5月5日の子供の日に新規性喪失の例外適用を求めた特許出願を行ったとします。

元旦から見れば、子供の日は6カ月以内ですね。

ちゃんと手続きすれば新規性喪失の例外が認められ、元旦の学会発表によって子供の日の特許出願は拒絶されません。

しかし、ここで、3月3日のひな祭りの日に、まったく関係ない第三者が出願発明と同じ発明を自分で考え公表していたとします。

子供の日の出願は雛祭りの公表により新規性を喪失したことになり、拒絶されます。

新規性喪失の例外は、あくまで自分の学会発表だけに対するものであって、他人の公表に対してまで効果があるものではないのです。

「6カ月以内に出願すれば、いいんだろう!」という考えは、たいへん危険だということがおわかり頂けたと思います。

やむを得ず新規性喪失の例外適用を使うとしても、なるべく早く出願すべきですね。

続きは、明日(11月25日)のブログで書きます。

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発明発表後も出願可能 でも万能薬ではない

2010-11-23 07:26:34 | 知財経営コンサルティング
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発明発表後も出願可能 でも万能薬ではない

おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

私も東京農工大学の博士後期課程に在学する身なので、よく分かります。

大学や大学院において「特許取得」よりも「学会発表」を優先しがちな雰囲気のことです。

このことを責めるつもりはありません。

しかし、特許出願に先駆けて学会発表してしまうと、その出願の発明は「新規性を喪失」したものとして特許が取れません。

これが原則。

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しかし、例外もあります。

特許庁長官が指定した学術団体で発表した発明は、その発表から6カ月以内に出願すれば、「新規性喪失」しなかったものとして扱われる『場合』があります。

これを「新規性喪失の例外」といいます。

特許庁長官指定の学会に限られるという現状枠を広げようとする議論が、特許庁の中にあります。

広げることはよいことなのですが、大学や大学院の中ではこの『例外』が万能薬ではないことをしっかりと理解されていないようです。

「学会発表から6カ月以内に出せばいいんだろう!」。

先に、「扱われる『場合』がある」と記載して『扱われる』と言い切らなかったのには、それなりの理由があります。

続きは、明日のブログに書きます。

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「専門家は常に先入観を疑え」勝間和代の人生を変える『法則』から

2010-11-20 09:16:18 | 知財経営コンサルティング
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「専門家は常に先入観を疑え」勝間和代の人生を変える『法則』から

おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

標題は、精神患者を診察する精神科医についての実験「ローゼンハン実験」について、勝間和代さんが朝日新聞(11月20日)に執筆した記事の引用です。

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同記事によれば、ローゼンハン実験の教訓は、専門家である医者は「物事を熟知していると自負するあまり、たるパターンに押し込めて理解しようとしていないか、常にチェックすることです」というもの。

専門家は先入観を疑え、ということです。

また、患者は「自分の情報が正確に伝わらないと、誤診を犯す可能性があることを理解」しておくべきと、併せて指摘しています。

知的財産のコンサルティングも同じ。

コンサルする立場からみると「一定のパターンにはめ込みがち」であり、コンサルされる立場からみると「そんなこと知っているはず」と思い込みがち。

互いの立場を理解しつつ信頼関係を作りあげ、親密なコミュニケーションを取ることが、大きな成果につながります。

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2010-11-12 06:31:59 | 知財経営コンサルティング
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レアアース レアメタル レア企業

おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

レアアース(希土類)安定調達のため政府は、モンゴルと経済連携協定(EPA)を締結する方針を固めました(日建新聞11月12日)。

一方、タングステンなどのレアメタル(希少金属)の国際価格も高騰しています(日経新聞11月11日夕刊)。

→ 知財マネジメント【新井モデル】はこちらです

何れも中国当局の税関検査や創業規制の影響によるもの。

天然資源では圧倒的に持つ者が有利。

先天的な要素が強い。

しかし、知的財産(知的財産権)は後天的なものであり、これならば知的な汗をかき創りだした者が勝ちです。

→「地球環境新聞」電子版はこちらです

キラリと光る知的財産(知的財産権)を創りだせば、キラリと光る「レア企業」になれるチャンスが巡ってきます。

ただ、「独占」を前面に出し過ぎると、「代替品」を生ませる温床になりかねない。

レアアースやレアメタルに対する各国の動きがそれです。

「独占」のうま味を味わうためには、ライセンスして他企業にもうま味を味あわせおいて代替品開発に対する意欲を失わせる、というリスクマネジメントも時には必要です。

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1日1分でわかる知財マネジメント【新井モデル】による知的財産マネジメント!経営革新・知財経営の成功例紹介


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