
――― 知的財産を活用 経営革新の支援・コンサルティング ―――
↓ブログランキングに参加しています。ただいまのランキングはこちら


サクランボ『紅秀峰』種苗法・商標法
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です.
サクランボ『紅秀峰』が種苗法により保護を受けていることを1月27日の本ブログでご紹介しました。
→ 【1月27日のブログ】はこちらです
その紅秀峰の品種登録期間が切れ、外国から入ってくる日が近づいてきました(毎日新聞山形版2月7日)。
バナナやアボカドのように日本で栽培しづらいものであれば、外国産であることに抵抗はありません。
が、日本で開発した品種と同じモノが外国から来る。
栽培農家や関係者の方々は気が気ではないと思います。
どうすべきだったのか?
1月27日でご紹介した方法とは別に、商標登録による保護が効果的です。
が、『紅秀峰』については登録されていません。
きっと出願しなかったのでしょう。
では、これから出願したらどうなる ?
これから出願しても登録されません。
種苗法による品種登録を受けた品種の名称と同一・類似(商品も同一・類似)の商標は登録を受けられないことになっています(商標法第4条第1項第14号)。
この条項は本人と他人を区別していません。
だから種苗法で登録した本人でもダメ!
では、登録期間が切れた後はどうか?
『紅秀峰』 はこのケース。
切れた後でも登録を取ることができません。
種苗法により登録された品種の名称は、一般に普通名称化しています。
普通名称化したものは登録を受けられないことになっているからです(同法第3条第1項第1号)。
これらが、サクランボ(果実)を指定商品として『紅秀峰』を出願しても登録されない理由です。
不正競争にでも該当しない限り、誰もが『紅秀峰』の名称を使えてしまう。
では今後、新しい品種を開発したときはどうしたらいいのか?
種苗法の登録前に商標を登録することです。
種苗法の登録と商標登録は対であり、商標登録を先行させる。
これが、キーワードです。
今日もお読みいただき有難うございます。
Copyright:© 2010 GreenIP All Rights Reserved.
(文章・画像の著作権は

種苗法の登録を受けた名称と同じ名称は登録を受けられません。これが商標法4条1項14号です。条文の内容は条文集で確認してください。ここで、その名称(たとえば、「紅秀峰」)の商標登録を受けておきたいのであれば、種苗法の登録を受ける「前」に商標登録が完了するように商標登録出願を行わなければなりません。「先行」とは、その意味です。