
――― 知的財産を活用して経営改革 ―――
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。
本日は、「何のために意匠権を取得するのか?」について解説します。

▲デザイナーや中小企業の強い味方 意匠法
意匠権を取得するためには、意匠登録出願を行う必要があります。
では、何のために意匠権を取得するのでしょうか?
知財経営コンサルティングの中で私は、たとえば、次の点を強調します。
(1)プロダクトデザイナーのインセンティブとして働きます。
依頼者から喜ばれ、また、社内評価が高まります。意匠権があることにより顧客の
信頼を得やすくなります。
(2)競合他社への抑止力として働きます。
意匠権取得により競合他社はその意匠と同一又は類似の意匠を施した製品を売れな
くなります。
いわゆる総直的なデザインだけではありません。機械部品なども意匠登録されれば
抑止力が生まれます。
(3)自分の創作であることを主張することができる。
登録された意匠は意匠公報に掲載される。創作者(デザイナー)や権利者の氏名
(この点もデザイナーのインセンティブとして働く)や出願人の名称のほか、出願日等も
併せて掲載されます。
デザイナーの皆様、中小企業経営者の皆様。意匠権は強い味方です。有効に活用してください。

▲株式会社グリーンアイピーはCSFに出展します
▲新井信昭が2010年7月16日にCSF知財経営セミナーを行います
知財経営プロデューサー 新井信昭 弁理士
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