”知財コミュニケーション研究所 知財コミュニケーター”® 知財活用コンサルタント・セミナー講師:新井信昭のブログ 

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iPad商標問題 上海地裁

2012-02-24 08:38:15 | 知的財産経営(知財経営)ニュース
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。

商標権侵害が成立するためには、少なくとも

■商標権が存在すること

■商標権が原告のものであること

■商標権が侵害されたこと

が必要です。

物議を読んでいる中国におけるiPad商標権問題。

上海地裁は、「商標権の侵害はあるが、誰の商標権なのか分からない」ことを理由に、原告主張を退けました。

詳細こちらです

登録主義の中で、誰が商標権者であるか分からない、ということがあり得るのか?

被告アップルは、商標権の譲渡を受けた旨の主張をしているようですが、それが手続的問題なのか実体的問題なのか、どちらでしょうか?

広東省高級人民法院(高裁)の判断にかかっているようです。

今日もお読みいただき有難うございました。

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