おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。
商標権侵害が成立するためには、少なくとも
■商標権が存在すること
■商標権が原告のものであること
■商標権が侵害されたこと
が必要です。
物議を読んでいる中国におけるiPad商標権問題。
上海地裁は、「商標権の侵害はあるが、誰の商標権なのか分からない」ことを理由に、原告主張を退けました。
→ 詳細こちらです
登録主義の中で、誰が商標権者であるか分からない、ということがあり得るのか?
被告アップルは、商標権の譲渡を受けた旨の主張をしているようですが、それが手続的問題なのか実体的問題なのか、どちらでしょうか?
広東省高級人民法院(高裁)の判断にかかっているようです。
今日もお読みいただき有難うございました。
商標権侵害が成立するためには、少なくとも
■商標権が存在すること
■商標権が原告のものであること
■商標権が侵害されたこと
が必要です。
物議を読んでいる中国におけるiPad商標権問題。
上海地裁は、「商標権の侵害はあるが、誰の商標権なのか分からない」ことを理由に、原告主張を退けました。
→ 詳細こちらです
登録主義の中で、誰が商標権者であるか分からない、ということがあり得るのか?
被告アップルは、商標権の譲渡を受けた旨の主張をしているようですが、それが手続的問題なのか実体的問題なのか、どちらでしょうか?
広東省高級人民法院(高裁)の判断にかかっているようです。
今日もお読みいただき有難うございました。