おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。
6月21のブログにも書きましたが、違法ダウンロードについて、もう一度考えます。
→ 詳細はこちらです
記事によれば、実際の比率までは分かりませんが、弁護士の間でも見解が分かれているようです。
改正反対派からは「警察が恣意的に捜査権を行使する余地を大幅に広げる、危険な法改正」や「民事事件として当事者間で解決をしてもらえばよい」という声がありますが、私は現実的ではないと思います。
特許権侵害は限られた人が、著作権は万人が、という層の違いがあるのは事実ですが、特許法では非親告罪であるのに、その適用例が極めて少ないことが、その理由の一つ。
当事者で解決しきれない、特に、中小企業や個人では、専門家に相談することも費用的に無理、という現状があること、がその理由の二つ目です。
皆様は、どのようにお考えでしょうか?
今日もお読みいただき有難うございました。
6月21のブログにも書きましたが、違法ダウンロードについて、もう一度考えます。
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記事によれば、実際の比率までは分かりませんが、弁護士の間でも見解が分かれているようです。
改正反対派からは「警察が恣意的に捜査権を行使する余地を大幅に広げる、危険な法改正」や「民事事件として当事者間で解決をしてもらえばよい」という声がありますが、私は現実的ではないと思います。
特許権侵害は限られた人が、著作権は万人が、という層の違いがあるのは事実ですが、特許法では非親告罪であるのに、その適用例が極めて少ないことが、その理由の一つ。
当事者で解決しきれない、特に、中小企業や個人では、専門家に相談することも費用的に無理、という現状があること、がその理由の二つ目です。
皆様は、どのようにお考えでしょうか?
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