えみ一句詠
水水し
美しきかな
地球 = 我の星
ご機嫌よう ★(^_^)v
えみ だよ~~~~ん
あああ 難しいな 政
あちきの頭では 解んないから 、初っぱなから やり直し

【 日本国憲法 第9条 】 とは …………
日本国憲法 第9条 とは、 日本国憲法における条文の一つで、 憲法三大原則である 「 平和主義 」に関する規定を定めたものであります 。
第9条 は、それ一つで 憲法の第二章 ( 戦争の放棄 )を構成しております 。
概要
日本国憲法 第9条 は
第1項で 「 戦争の放棄 」
第2項で 「 戦力の不保持 」 と 「 交戦権の否認 」 を定めております 。
1. 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇 又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久に これを放棄する 。
2. 前項の目的を達するため、 陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない 。
国の交戦権は、これを認めない 。
第二次世界大戦の戦禍は 日本を含め、世界の人々に大きな悲しみをもたらしました 。
その悲惨な体験と深い反省に基づき、 日本は平和主義を基本原理として採用しました 。
それまで世界でも戦争廃絶の動きはあり、 第二次世界大戦後、侵略戦争を制限・放棄する憲法は 他国でも見られました 。
しかし、日本国憲法は、侵略戦争を含めた一切の戦争と武力の行使 及び 威嚇を放棄し、戦力の不所持を宣言し、 国の交戦権を否認しております 。
これら3点の比類なき戦争否定は、世界的に珍しい 。
解釈
戦争の放棄
第9条 第1項 は、
国際平和の希求のため、 「 国権の発動たる戦争 」「 武力による威嚇 」「 武力の行使 」 を国際紛争を解決する手段として放棄している 。
これの解釈については 以下の2つの説で争われております 。
1. 限定放棄説 ( 通説 )…… 自衛戦争は合憲である 。
1) 従来の国際法上の解釈に基づけば、国際紛争を解決する手段としての戦争とは侵略戦争を意味するものであるから、 自衛戦争は放棄されていない 。
2. 全面放棄説 ( 有力説 ) …… 自衛戦争も含めて放棄される 。
1 ) 戦争はすべて国際紛争を解決する手段としてなされるものであるから、 自衛戦争も含めて戦争が放棄されている 。
戦力の不所持
第9条 第2項 は、 陸海空軍 その他の戦力の不所持を規定しております 。
この戦力とは何なのか、 自衛隊の合憲性と関係して 最も争われてきました 。
戦力の解釈について、 通説では、軍隊と有事の際にそれに転化しうる実力部隊を戦力としております 。
軍隊とは、外敵からの攻撃に対し実力を以てこれに対抗し、国土を防衛するための組織である 。
この解釈を一貫させると、現在の自衛隊は戦力に該当すると言わざるを得なくなりますね 。
しかし、現在の政府見解において、 「 自衛隊 」 は この戦力にはあたらない組織だと 解釈をされております 。
それは自衛権の概念があるためであり、自衛隊の合憲性の解釈は以下の通りです 。
1. 自衛隊は、国家国有の権利として 日本国憲法 第9条 の下でも否定をされていない 。
2. 自衛のための必要最低限度の実力を
保持することは、憲法上許されております 。
3. 自衛隊は、必要最低限度の実力であり、戦力ではないため、合憲である 。
(汗
)(汗)(・_・;)(汗)
(汗)
ふう~~~~ん
覚えましょ
。
ぼんくら頭に
は・ひ・ふ・ へぇ~~~ ・ ほぉ~~~
解らないまでも
政
えみたん ホッ
水水し
美しきかな
地球 = 我の星
ご機嫌よう ★(^_^)v
えみ だよ~~~~ん
あああ 難しいな 政

あちきの頭では 解んないから 、初っぱなから やり直し


【 日本国憲法 第9条 】 とは …………
日本国憲法 第9条 とは、 日本国憲法における条文の一つで、 憲法三大原則である 「 平和主義 」に関する規定を定めたものであります 。
第9条 は、それ一つで 憲法の第二章 ( 戦争の放棄 )を構成しております 。

日本国憲法 第9条 は
第1項で 「 戦争の放棄 」
第2項で 「 戦力の不保持 」 と 「 交戦権の否認 」 を定めております 。
1. 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇 又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久に これを放棄する 。
2. 前項の目的を達するため、 陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない 。
国の交戦権は、これを認めない 。
第二次世界大戦の戦禍は 日本を含め、世界の人々に大きな悲しみをもたらしました 。
その悲惨な体験と深い反省に基づき、 日本は平和主義を基本原理として採用しました 。
それまで世界でも戦争廃絶の動きはあり、 第二次世界大戦後、侵略戦争を制限・放棄する憲法は 他国でも見られました 。
しかし、日本国憲法は、侵略戦争を含めた一切の戦争と武力の行使 及び 威嚇を放棄し、戦力の不所持を宣言し、 国の交戦権を否認しております 。
これら3点の比類なき戦争否定は、世界的に珍しい 。

戦争の放棄
第9条 第1項 は、
国際平和の希求のため、 「 国権の発動たる戦争 」「 武力による威嚇 」「 武力の行使 」 を国際紛争を解決する手段として放棄している 。
これの解釈については 以下の2つの説で争われております 。
1. 限定放棄説 ( 通説 )…… 自衛戦争は合憲である 。
1) 従来の国際法上の解釈に基づけば、国際紛争を解決する手段としての戦争とは侵略戦争を意味するものであるから、 自衛戦争は放棄されていない 。
2. 全面放棄説 ( 有力説 ) …… 自衛戦争も含めて放棄される 。
1 ) 戦争はすべて国際紛争を解決する手段としてなされるものであるから、 自衛戦争も含めて戦争が放棄されている 。

第9条 第2項 は、 陸海空軍 その他の戦力の不所持を規定しております 。
この戦力とは何なのか、 自衛隊の合憲性と関係して 最も争われてきました 。
戦力の解釈について、 通説では、軍隊と有事の際にそれに転化しうる実力部隊を戦力としております 。
軍隊とは、外敵からの攻撃に対し実力を以てこれに対抗し、国土を防衛するための組織である 。
この解釈を一貫させると、現在の自衛隊は戦力に該当すると言わざるを得なくなりますね 。
しかし、現在の政府見解において、 「 自衛隊 」 は この戦力にはあたらない組織だと 解釈をされております 。
それは自衛権の概念があるためであり、自衛隊の合憲性の解釈は以下の通りです 。
1. 自衛隊は、国家国有の権利として 日本国憲法 第9条 の下でも否定をされていない 。
2. 自衛のための必要最低限度の実力を
保持することは、憲法上許されております 。
3. 自衛隊は、必要最低限度の実力であり、戦力ではないため、合憲である 。
(汗


ふう~~~~ん
覚えましょ

ぼんくら頭に
は・ひ・ふ・ へぇ~~~ ・ ほぉ~~~
解らないまでも
政
えみたん ホッ