南足柄市の行政書士ブログ

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永住許可申請 公的年金の納付状況を証明する資料について

2022-02-20 08:50:00 | 永住

 南足柄市に住んでいる外国人も永住許可申請を検討することがあると思いますので、今日は、その永住許可申請の公的年金の納付状況を証明する資料について考えてみたいと思います。

 現在の2022年2月時点において、次のように法務省HPに記載されております。

(以下引用 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_eijyu03.html

(1) 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
  ※ 次のア~ウのうち,国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している方は,ア又はイの資料を提出してください。
  ※ 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は,ア又はイの資料に加え,ウの資料も提出してください。
  ※ 直近2年間の全ての期間において引き続き国民年金に加入している方は,ウの資料を提出してください。直近2年間分(24月分)のウの資料を提出することが困難な場合は,その理由を記載した理由書及びア又はイの資料を提出してください。
 ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
   ※ 日本年金機構から封書でねんきん定期便が送付されている方(35,45,59歳の誕生月)は,同封されている書類のうち〈目次〉において,『〇ねんきん定期便(必ずご確認ください)』欄の枠内に記載されている全ての書類を提出してください。
   ※ なお,毎年送付されるハガキ形式のねんきん定期便もありますが,全ての期間が確認できないため提出書類としては御使用いただけません。
   ※ 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)は,日本年金機構の以下の問合せ先へ御連絡いただくことにより交付申請を行うことができます。
     交付申請の際は,『全期間分(封書)を交付希望』とお伝えください(申請から交付までに2か月程度を要します。)。
    【問合せ先電話番号】
      ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号:0570-058-555(ナビダイヤル)
      050で始まる電話でかける場合:03-6700-1144
 イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
   ※ 「ねんきんネット」は日本語のみ対応しており,外国語には対応していませんのでその旨御留意ください。
   ※ 日本年金機構のホームページ(以下のURLを参照)から,ねんきんネットに登録することができます。
      なお,登録手続には最大5営業日程度かかる場合があります。
     https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html
   ※ 申請時の直近2年間において,国民年金の被保険者であった期間がある方は,「各月の年金記録」の中にある,「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も併せて提出してください。
 ウ 国民年金保険料領収証書(写し)
   ※ 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は,当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。
     提出が困難な方は,その理由を記載した理由書を提出してください。
   ※ 直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で,直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は,上記ア又はイの資料を提出していただく必要はありません。

(引用終了)

 日本人との婚姻で来日される外国人の方、お仕事で来日される外国人の方、いずれも適切に日本の年金に加入されていれば何も問題はないのですが、例えば、来日されても母国の年金に加入し続けて、日本の年金保険料を納付していないという方もいらっしゃいます。その場合には、この永住許可申請に必要な日本の公的年金の納付状況を証明する資料をどのように準備すればいいのでしょうか。この書類を準備できなければ永住許可申請は不許可となるのでしょうか。

 結論から申し上げますと、母国の年金に加入していて、日本の年金保険料を納付していなくても永住が不許可となるとは限りません。日本と諸外国では、社会保障協定を締結しているケースがあり、

https://www.nenkin.go.jp/service/shaho-kyotei/shikumi/index.html

 例えば、アメリカと日本では次のような社会保障協定による加入免除手続きがあります。

https://www.nenkin.go.jp/service/shaho-kyotei/shikumi/shinseisho/usa/usa1.html

 このリンク先にある「適用証明」を準備して、適法に日本の年金の加入免除が証明できれば、そのまま永住許可申請において、日本の年金に加入していないとしても、それだけを理由として不許可とはなりません。このことは2022年2月時点で出入国管理庁にも確認済みです。

で すので、南足柄市にお住まいの外国人で、母国の年金に加入していて、日本の年金に加入されていない方でも永住許可申請できる場合があります。自分の母国と日本に社会保障協定があるのかどうか、この他、永住許可申請についてご不明な点等ございましたら、お気軽にご連絡ください。



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