南足柄市に住んでいる外国人も永住許可申請を検討することがあると思いますでの、今日は、その永住許可申請の居住条件について考えてみたいと思います。
永住許可申請をするためには、
- 原則引き続き10年以上、日本に在留していること。
- この期間のうち、就労が許可されている在留資格で引き続き5年以上、日本に在留していること。
が要件となっておりますが、
- 日本人の配偶者
- 永住者の配偶者
- 特別永住者の配偶者
これら3つの場合については、婚姻期間が連続して3年以上(同居が条件・日本国外でもよい)かつ引き続き日本で1年以上在留していれば、永住許可の申請ができるという特例があります。
ここで少し誤解されがちな点があります。
この特例を受けるには、実体法上の身分関係として、日本人か永住者の配偶者であればよく、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格(ビザ)を有することまでは必要とされていません。例えば、日本人や永住者と結婚していても、「高度専門職」や「技術・人文知識・国際業務」や「技能」の在留資格で在留している人も対象となることになります。
この他、永住許可申請についてご不明な点等ございましたら、お気軽にご連絡ください。
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