平群町に申し入れ。住民生活課の課長、大浦氏。
説明会は事業者がやるので、我々がどうのこうのできませんとの姿勢で、前回同様、回覧板での周知を行なおうとすると最低1か月前でないとだめとのこちらからの発言に対して、事業者が決めることとの事で、そんなことで住民生活課の課長が務まるのか、大体、資源エネルギー庁のメガソーラー「ガイドライン」を読んでいるのかと問い詰めました。
返答は
「精読していません。僕は経産省の人間ではないので」
巨大なメガソーラーの影響で、多くの地域、住民の財産、環境が破壊されて大問題が引き起こされている全国各地の現状を全く考慮せず。
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令和2 年8 月4 日
平群町⾧ 西脇洋貴殿
緊急要望書
平群町⾧ 西脇洋貴殿
緊急要望書
日頃は住み良い活力ある平群のまちづくりにご努力いただき誠にありがとうございます。
さて、平群町メガソーラーに関する第2 回住民説明会が8月20日の夜に開催されるというウワサがあります。
現在のコロナ罹患者が急増している状況で、各イベントも人数制限を行なったうえで開催されており、参加者を制限できない「住民説明会」が開催されることは、住民の健康、安全にとって極めて危険であると考えます。
昨年12月の第1回説明会には約100名が参加されており、多くの住民の関心が高まっている現在、200人程度の参加も見込まれることから、使用会場の規模とも合致しません。
また、8月20日までに「住民説明会」の開催を周知するには、前回の事例からも時間的に不十分です。
また、8月20日までに「住民説明会」の開催を周知するには、前回の事例からも時間的に不十分です。
各自治会に回覧等にて周知を依頼するにしても、回覧自体が月単位が基本であるため、緊急的な回覧が必要ですが、1事業者の「住民説明会」が緊急的な回覧に値するものとは考えられません。
もし、このようなやり方で事業が推し進めらることを町が黙認するのであれば経済産業省の太陽光発電「ガイドライン」の主旨にも反し、単に「説明会」を実施したという形だけが事業者の実績となる自治体、住民をないがしろにする不適切な事態となります。
以上の主旨から今後実施される事業者の「住民説明会」の開催に関して下記の要望を致しますので十分ご検討の上、早急に事業者への指導、助言を行うよう求めます。
もし、このようなやり方で事業が推し進めらることを町が黙認するのであれば経済産業省の太陽光発電「ガイドライン」の主旨にも反し、単に「説明会」を実施したという形だけが事業者の実績となる自治体、住民をないがしろにする不適切な事態となります。
以上の主旨から今後実施される事業者の「住民説明会」の開催に関して下記の要望を致しますので十分ご検討の上、早急に事業者への指導、助言を行うよう求めます。
記
1.町民の希望者がもれなく参加できるよう十分な周知期間を設け、開催方法を工夫するよう事業者へ指導してください。
2.前回の住民説明会で住民から要望が出された主婦や勤めを持つ人、老人など住民の参加しやすい土曜、日曜の昼間の開催が相応しいので開催曜日を再検討するよう指導してください。
3.以上の観点から8月20日に開催が予定されているのであれば相応しい時期まで延期するよう指導してください。
4.町の将来に係わるメガソーラー事業に関しての説明会であり、住民生活の安全や生活に深くかかわる事業であることから町としてしかるべき方が出席し、事業者、住民双方の意見を聞き取り今後の施策に反映されることを求めます。傍観者的な態度は改めるべきと考えます。
以上
令和2 年8 月4 日
平群町⾧ 西脇洋貴殿
道路占用に関する要望書
平群町⾧ 西脇洋貴殿
道路占用に関する要望書
日頃は住み良い活力ある平群のまちづくりにご努力いただき誠にありがとうございます。
協栄ソーラーステーション合同会社による送電線計画予定ルートに該当する各自治会に事業説明および道路使用許可の同意を求める訪問が行われています。
各自治会、子供会ほか各種団体より道路占用、使用に関して計画ルートが平群北小学校、平群中学校の生徒の通学路にあたっていること、元山上口駅と結ぶ生活道路であること、農作業に使用している狭小な町道が通行止めにされることなどから多くの反対の声が当会にも寄せられております。
現在計画されている町道埋設ルートに関して、6月町議会の討論で取り上げれましたが、今回の計画を町が許可した経緯の説明がなく、なぜ今回のルートなのか一切の説明がなされていません。
道路管理者(町)は本送電線占用に関して道路法32条第1項第2号に規定する「水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件」の「電線」として道路の構造または交通に支障を及ぼすおそれがないか等、個別に道路管理者が判断するとされています。
本送電線は、1私企業が20年間程度の期間限定で使用するものであり、公道を占用することが許可される公共性、計画性がなく、さらに町道の狭小さから交通の安全を阻害することが十分に予想されるためこのような占用は許可されるべきではないと考えます。
以上から下記の点について要望、質問を提出しますのでご回答ください。回答につきましては令和2年8月18日までにお願いいたします。
記
1.多くの自治会、子供会、農業従事者、各種団体が反対もしくは容認しない道路占用、使用の許可を取り消し事業者へ再検討を求めてください。
2.道路管理者として町が審査を行い、許可を出した審査内容、検討した別のルートの有無、許可根拠を明らかにしてください。
3.許可を出すにあたって町として行った住民、自治会等への告知、協議等の内容またはのそ有無について明らかにして下さい。
4.占用許可にあたって本ルートが通学路に該当していることによる町からの許可の制限または条件について具体的に指導内容、協議内容、参加者等について明らかにしてください。
以上