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生活保護でパチンコ行く問題  厚生労働省がまさかの、支給指示!?

2016-03-21 01:41:27 | megamiyama

大分県別府市や中津市が、パチンコなどに興じた生活保護受給者に対し、支給を一時停止した のは、至極真っ当な判断だったはずですが、厚生労働省が今月16日、それを真っ向から否定する“見解”を発表したそうな!

それを受け、これまで長らく、市職員が年1回、パチンコや市営競輪場を巡回し、生活保護者を見つけ次第、施設に立ち入らないよう指導してきた別府市も、今後施設に立ち入らないという方針に切り替えざるを得ない状況になったって!?

なんちゅうこっちゃ!!!生活保護受給者は、誰のお金でパチンコしてるねん!厚生労働省って、誰の味方やねん!

過去記事パチンコで生活保護を停止した別府市、アッパレ!2016-02-06 11:01:28 にも、最近いくつかコメントを頂いておりましたので、一番最近の(はっちょさんの)コメントを紹介させて頂きます。(はっちょさんって、原発施設だけでなく、いろんな施設を見学されおられるようです。その関心の幅と高さと行動力には頭が下がります。)

パチンコ取締り (はっちょ)2016-03-19 18:47:54

滋賀県と福井県の県境の近くに独立法人施設があります。
宿舎の建物ですが、どんな施設か尋ねたことがあります。
大阪の方で生活保護を受けている人たちが沢山いますが、お金だけを支給していてもアパート代も安くないし、充分に生活能力を満たす事が出来ない。
この問題を解決させようとして、沢山のお金を支給すると遊興費に使ってしまうので難しい。
大阪から離れたこの場所で行政からの委託を受け、この施設に生活保護を受けている人を入居させて受け入れ、費用は生活保護支給金を全額、一旦施設に入金してもらうそうです。
食費などの経費を差し引いた一部は本人にお渡しするようです。
人里離れた山間地でパチンコ店に行くには大変な所です。
娯楽施設もなく、時々は施設内で娯楽行事も開催されるようです。
(行政側から支払う生活保護支給金も全額ではなく、減額で負担契約するようです)

パチンコは娯楽ではなく、ギャンブルです。
配当を受けた場合も収入になりますから、本来ならば生活保護を免除されるべきです。
どうしても娯楽の楽しみと訴えるのならば、上記の施設などに中古のパチンコ台を用意して思う存分、使わせてあげればよいわけです。

知恵を出せば対応策はいっぱいあるわけです。
一方的に取り締まるのは問題解決にはなりません。

パチンコ店を問題とするのは、「日本国の為にならない」という本質的な問題が残っており、国外に資金が流出している論点の方が大きな問題です。
政治家が取り組まなければならない問題であり、地方行政が解決しようとしてもどうにもならない問題です、政治家の怠慢です。

そして業界の脱税の問題、資金の流用の問題は深刻です。
サラ金業界は貸付金の出資金がパチンコ業界から提供され、借り手はギャンブル費の工面にサラ金に借りる図式ですから根本解決は一旦パチンコ店の営業を禁止する法整備が必要です。

以下は、18日のリバティの記事デス。 

 

生活保護でパチンコ行く問題   最低限度のはずがいつの間にか「庶民並み」に!?

生活保護でパチンコ行く問題 最低限度のはずがいつの間にか「庶民並み」に!?

 大分県別府市と中津市が、パチンコなどに興じた生活保護受給者に対し、支給を一時停止していたことをめぐり、厚生労働省は、「支給停止には法的根拠がない」として、対応の是正を求めた。これを受け、両市は16日、来年度から支給を行う方針を決めた。産経新聞(17日付)が報じた。

 

記事によると、別府市では長らく、市職員が年1回、パチンコや市営競輪場を巡回し、生活保護者を見つけ次第、施設に立ち入らないよう指導。これに従わなければ、支給を停止する措置をとってきた。だが厚労省が、「生活保護法にはパチンコなどへの支出を禁じる文言がなく、支給停止は不適切」との見解を示したため、同市は今後、施設に立ち入ることを控えるよう指導に改めるという。

 

 ギャンブルは「健康で文化的な最低限度の生活」?

生活保護の制度は、憲法第25条に基づいて存在している。条文にはこうある。

 

「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」

 

この条文をもとに、長年、「生活保護者の基準はどうあるべきか」が議論されている。しかしその基準が、しばしば「庶民並み」にすり替えられがちだ。人間は衣食住が足りていれば十分に生きることができ、ギャンブルに行くのはもっての外と考えるのも無理はない。

 

 

「第60条に反する」と解釈すればいい

また、厚労省は、「生活保護法には、パチンコへの支出を禁じる文言がない」との立場をとっている。だが、「受給者ができること、できないこと」をすべて盛り込むことは現実的なのか。同法第60条には、すでに生活保護受給者の「義務」として、「能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図るように努めなければならない」と明記されている。質素倹約に努める人が、ギャンブルに行くはずがないと解釈もできる。

 

 

NPOとの協力も必要

ギャンブル依存症によって、生活保護になる人もいる。行政側が、常習者に対して指導し、それに従わないのであれば、支給停止になってもやむを得ない。生活保護の一部を現物支給に変えたり、NPOなどとも協力して、依存症から脱却するためのケアを図るなど、生活保護のあり方を考えなければならない。

 

生活保護は、あくまでも一時的な措置であり、「自立」が前提だ。自らの力で生きることは喜びであり、その途中で社会に助けられたのなら、「恩返し」をすることも大事な生き方であるという考え方を広める必要もあるだろう。

(山本慧)

 

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