昭和世代の放浪記

強制労働/逮捕/懲役刑



製版の仕事。
私の人生で、このまま勤続すれば過労死すると思った会社が複数軒あった。
A社時代、昼休みにあちこち電話して次を探した。
「今、どこで働いているかと問われて、〇〇です」と答えたことがある。
昼休みを終えて、現勤務先に戻るとA社長がこちらを見てる。
オタクの人間が休職活動しています」と電話したのだろう。
裏切りである。社長同士が繋がっている。
退職した後に休職活動したが、25軒で落ちた。就職妨害行為。
〇〇専務が「あの人は893みたい」と言った。

出勤したら最後、いつになったら帰れるか分からないほど扱き使う。
そんな会社も「破産手続開始の決定」となった。
因果はめぐる糸車。天が許さない。
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★労働基準法5条
強制労働の禁止
労働者の意思なく働かせる行為を禁止している。
違反すると1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金
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