〇〇印刷および同社代表取締役は、同社の労働者に対し長時間労働させたことが労働基準法に違反するとして、平成28年(2016年)12月28日付けで福岡簡易裁判所から罰金刑各20万円の略式命令を受けた。
同社と私は争った。監督署のガサが入ったのが昭和61年夏。
平成28年冬の罰金刑まで30年。
監督署の行政指導→厚労省のブラックリスト掲載→自治体指名停止。
など温情の?手順を踏んだがとうとう送検→罰金刑。
労基法違反で罰金刑は珍しい。
経営者が変わらなければ変化はしにくい。
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