放浪記

生活保護の不正受給/貯蓄4,000万円



昔の新聞記事。
4,000万円貯蓄のある人物が、生活保護不正受給で立件※された話があった。

※立件とは、法律用語ではなく、定まった明確な定義があるわけではない。
一般的に、「検察官が公訴を提起できる要件が備わっていると判断し、事案に対応する措置をとること。」 という風に理解されている。

◆生活保護法第85条(罰則)
不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
ただし刑法に正条があるときは、刑法による。
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